定期報告

1.定期報告について        

 飼養衛生管理基準が定められた家畜※の所有者は、家畜伝染病予防法により毎年2月1日時点の飼養衛生状況等について、都道府県知事に報告することになっています。毎年報告期日までに市町村畜産担当あてに提出をお願いします。
 なお、新たに家畜を飼い始める場合は、飼養開始後、速やかに提出してください。

 ※飼養衛生管理基準が定められた家畜  :  牛 、水牛、鹿、めん羊、山羊、豚(ミニブタ、イノブタを含む)、いのしし、馬、鶏、あひる(マガモ、アイガモ。フランスガモ、ガチョウを含む)、うずら(ヨーロッパウズラを含む)、きじ(ヤマドリを含む)、だちょう(エミューを含む)、ほろほろ鳥、七面鳥。

 ※飼養目的に関わらず(愛玩、展示、学術、教育用等でも)報告が必要です。野生動物は対象外。ヒメウズラは対象外。

 ※家畜を飼養する場合は「飼養衛生管理基準」を遵守してください。
  詳細はこちらをご覧ください ⇒ 飼養衛生管理基準について(農林水産省HP)

 ※家畜の疾病についても確認してください ⇒ 家畜伝染病の情報(石狩家畜保健衛生所)/ 家畜の監視伝染病 家畜疾病図鑑Web 動物疾病に関するよくあるご質問(動物衛生研究部門)/ 監視伝染病診断指針(日本獣医師会)/ 家畜の病気を防ぐために(農林水産省) 

 <参考>「家畜を飼養する際の注意事項等」のページもご確認ください。
 <参考>「養豚生産者向け飼養衛生管理基準などの研修会資料 (PDF)」もご覧ください。

【報告期日及び提出先】

 報告期日 : 毎年4月15日までに提出
 提出先 : 家畜が所在する、市役所・町村役場の畜産担当(下記)

2.定期報告書の様式等       

※手数料はかかりません。無料です。
※リーフレット
マイクロブタ・ミニブタを新規に飼養する方へ (PDF)

報告内容 様式 提出書類
(○印のもの)
一般 小規模
(下記参照)

 定期報告書 
 ・所有者、飼養衛生管理者の氏名など
 ・毎年2月1日時点の飼養状況

様式1
  ExcelPDF

添付書類
 ・農場の平面図
 ・飼養衛生管理マニュアル(ひな型)
 ・家畜の飼養密度、埋却地の確保状況など

様式2
 ExcelPDF
 

消毒等の手順書
 ・手指、衣服、靴、物品、車両、施設等の
  洗浄及び消毒に関する具体的な方法、
  消毒薬の種類、作用時間及び乾燥時間等

任意の様式

記載例(WordPDF

記載例:馬用
 (WordPDF

 

飼養衛生管理基準の遵守状況
 ・チェック表
 ・その他情報

様式3:(畜種別)

牛・水牛・鹿・めん羊・
山羊:ExcelPDF

豚・いのしし:
 ExcelPDF

馬:ExcelPDF

家きん:ExcelPDF

 

:「飼養衛生管理マニュアル(ひな型)」に、「農場の平面図」、「消毒等の手順書」を添付することで、飼養衛生管理基準で規定するマニュアルと見なします。これらは定期報告書に添付して提出すると共に、複製して農場事務所や消毒実施場所に掲示して関係者と共有し、消毒等が適切に実施されるようにしてください。また、基準の規定を満たせば、独自のマニュアルを作成していただくことができます。

● 小規模所有者の定義

  1. 牛、水牛、馬 : 1頭まで
  2. 鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし : 5頭まで
  3. 鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥 : 100羽未満
  4. だちょう : 10羽未満

3.定期報告書の提出先       

 市町村名   担当部署 住所住所 電話番号電話番号
札幌市 農業支援センター 007-0880 札幌市東区丘珠町569番地10 011-787-2220
江別市 農業振興課農畜産係 067-8674 江別市高砂町6番地 011-381-1025
千歳市 農業振興課畜産係 066-8686 千歳市東雲町2丁目34番地 0123-24-0037
恵庭市 経済部農政課 061-1498 恵庭市京町1番地 0123-33-3131
北広島市 経済部農政課 061-1192 北広島市中央4丁目2番地1 011-372-3311
石狩市 企画経済部農政課 061-3292 石狩市花川北6条1丁目30番地2 0133-72-3164
当別町 農務課農務係 061-0292 石狩郡当別町白樺町58番地9 0133-23-3091
新篠津村 産業建設課農業振興係 068-1192 石狩郡新篠津村第47線北13番地 0126-57-2111

※家畜が所在する市町村の畜産担当部署に提出してください。
※新たに家畜を飼い始める場合は、飼養開始後、速やかに提出してください。

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石狩家畜保健衛生所のカテゴリ

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