定期報告
◆定期報告について
飼養衛生管理基準が定められた家畜※の所有者は、家畜伝染病予防法により毎年2月1日時点の飼養衛生状況等について、都道府県知事に報告することになっています。報告期日までに市町村畜産担当あてに提出をお願いします。
なお、新たに家畜を飼い始める場合は、飼養開始後、速やかに提出してください。
※飼養衛生管理基準が定められた家畜 : 牛 、水牛、鹿、めん羊、山羊、豚(ミニブタ、イノブタを含む)、いのしし、馬、鶏、あひる(マガモ、アイガモ。フランスガモ、ガチョウを含む)、うずら(ヨーロッパウズラを含む)、きじ(ヤマドリを含む)、だちょう(エミューを含む)、ほろほろ鳥、七面鳥。
※飼養目的に関わらず(愛玩、展示、学術、教育用等でも)報告が必要です。野生動物は対象外。
※家畜を飼養する場合は「飼養衛生管理基準」を遵守してください。詳細はこちらをご覧ください → 飼養衛生管理基準について(農林水産省HP)
※家畜の疾病についても確認してください ⇒ 家畜伝染病の情報(石狩家畜保健衛生所)/ 家畜の監視伝染病 家畜疾病図鑑Web 動物疾病に関するよくあるご質問(動物衛生研究部門)/ 監視伝染病診断指針(日本獣医師会)/ 家畜の病気を防ぐために(農林水産省)
<参考>「家畜を飼養する際の注意事項等」のページもご確認ください。
<参考>「養豚生産者向け飼養衛生管理基準などの研修会資料 (PDF)」もご覧ください。
【報告期日及び提出先】
報告期日 : 毎年4月15日までに提出
提出先 : 家畜が所在する、市役所・町村役場の畜産担当
◆定期報告書様式等 (手数料はかかりません。無料です。)
報告内容 |
様式 |
対 象 |
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一般 |
小規模 (下記 |
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定期報告書 ・所有者、飼養衛生管理者の氏名など |
○ |
○ |
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添付書類 ・農場の平面図※ |
○ |
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消毒等の手順書※ ・手指、衣服、靴、物品、車両、施設等の洗浄及び消毒に関する具体的な方法、消毒薬の種類、作用時間及び乾燥時間等 |
任意 |
○ |
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飼養衛生管理基準の遵守状況 ・チェック表 |
様式3:(畜種別) |
○ |
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※:「飼養衛生管理マニュアル(ひな型)」に、「農場の平面図」、「消毒等の手順書」を添付することで、飼養衛生管理基準で規定するマニュアルと見なします。これらは定期報告書に添付して提出すると共に、複製して農場事務所や消毒実施場所に掲示して関係者と共有し、消毒等が適切に実施されるようにしてください。また、基準の規定を満たせば、独自のマニュアルを作成していただくことができます。
- 小規模所有者の定義
1. 牛、水牛、馬 : 1頭まで
2. 鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし : 5頭まで
3. 鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥 : 100羽未満
4. だちょう : 10羽未満