1.定期報告について
飼養衛生管理基準が定められた家畜※の所有者は、家畜伝染病予防法により毎年2月1日時点の飼養衛生状況等について、都道府県知事に報告することになっています。毎年報告期日までに市町村畜産担当あてに提出をお願いします。
なお、新たに家畜を飼い始める場合は、飼養開始後、速やかに提出してください。
※飼養衛生管理基準が定められた家畜 : 牛 、水牛、鹿、めん羊、山羊、豚(ミニブタ、イノブタを含む)、いのしし、馬、鶏、あひる(マガモ、アイガモ。フランスガモ、ガチョウを含む)、うずら(ヨーロッパウズラを含む)、きじ(ヤマドリを含む)、だちょう(エミューを含む)、ほろほろ鳥、七面鳥。
※飼養目的に関わらず(愛玩、展示、学術、教育用等でも)報告が必要です。野生動物は対象外。ヒメウズラは対象外。
※家畜を飼養する場合は「飼養衛生管理基準」を遵守してください。
詳細はこちらをご覧ください ⇒ 飼養衛生管理基準について(農林水産省HP)
※家畜の疾病についても確認してください ⇒ 家畜伝染病の情報(石狩家畜保健衛生所)/ 家畜の監視伝染病 家畜疾病図鑑Web 動物疾病に関するよくあるご質問(動物衛生研究部門)/ 監視伝染病診断指針(日本獣医師会)/ 家畜の病気を防ぐために(農林水産省)
<参考>「家畜を飼養する際の注意事項等」のページもご確認ください。
<参考>「養豚生産者向け飼養衛生管理基準などの研修会資料 (PDF)」もご覧ください。
【報告期日及び提出先】
報告期日 : 毎年4月15日までに提出
提出先 : 家畜が所在する、市役所・町村役場の畜産担当(下記)
2.定期報告書の様式等
※手数料はかかりません。無料です。
※リーフレット:マイクロブタ・ミニブタを新規に飼養する方へ (PDF)
報告内容 | 様式 | 提出書類 (○印のもの) |
|
一般 | 小規模 (下記参照) |
||
定期報告書 |
様式1 Excel・PDF |
○ | ○ |
添付書類 |
様式2 Excel・PDF |
○ | |
消毒等の手順書 ※ |
任意の様式 |
○ | |
飼養衛生管理基準の遵守状況 |
様式3:(畜種別) |
○ |
※:「飼養衛生管理マニュアル(ひな型)」に、「農場の平面図」、「消毒等の手順書」を添付することで、飼養衛生管理基準で規定するマニュアルと見なします。これらは定期報告書に添付して提出すると共に、複製して農場事務所や消毒実施場所に掲示して関係者と共有し、消毒等が適切に実施されるようにしてください。また、基準の規定を満たせば、独自のマニュアルを作成していただくことができます。
● 小規模所有者の定義
1. 牛、水牛、馬 : 1頭まで
2. 鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし : 5頭まで
3. 鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥 : 100羽未満
4. だちょう : 10羽未満
3.定期報告書の提出先
市町村名 | 担当部署 | 〒 | 住所 | 電話番号 |
札幌市 | 農業支援課 | 060-8611 |
札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎7階 |
011-211-2416 |
江別市 | 農業振興課農畜産係 | 067-8674 | 江別市高砂町6番地 | 011-381-1025 |
千歳市 | 農業振興課畜産係 | 066-8686 | 千歳市東雲町2丁目34番地 | 0123-24-0037 |
恵庭市 | 経済部農政課 | 061-1498 | 恵庭市京町1番地 | 0123-33-3131 |
北広島市 | 経済部農政課 | 061-1192 | 北広島市中央4丁目2番地1 | 011-372-3311 |
石狩市 | 企画経済部農政課 | 061-3292 | 石狩市花川北6条1丁目30番地2 | 0133-72-3164 |
当別町 | 農務課農務係 | 061-0292 | 石狩郡当別町白樺町58番地9 | 0133-23-3091 |
新篠津村 | 産業建設課農業振興係 | 068-1192 | 石狩郡新篠津村第47線北13番地 | 0126-57-2111 |
※家畜が所在する市町村の畜産担当部署に提出してください。
※新たに家畜を飼い始める場合は、飼養開始後、速やかに提出してください。