家畜を飼養する際の注意事項等、養豚生産者向け飼養衛生管理基準などの研修会資料

★ 新たに家畜を飼養する場合は、石狩家畜保健衛生所へご連絡ください。また、市役所・町村役場の畜産担当へ「定期報告書」を提出してください! ⇒ 「定期報告書」

★ 養豚生産者向け飼養衛生管理基準などの研修会(石狩及び空知地域の生産者向けに実施しました)  「資料(PDF)」

1 家畜に該当する動物

 牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、豚(ミニブタ、イノブタを含む)、いのしし、馬、鶏、あひる(マガモ、アイガモ、フランスガモ、ガチョウを含む)、うずら(ヨーロッパウズラを含む)、きじ(ヤマドリを含む)、だちょう(エミューを含む)、ほろほろ鳥、七面鳥、蜜蜂。
飼養目的に関わらず(愛玩用等でも)、法令が適用されますので御注意ください。

※飼養されているものに限る(野生動物は対象外)

2 「飼養衛生管理基準」を遵守してください / 「特定症状」を発見したら通報してください

 家畜伝染性疾病の発生及びまん延の防止のため、家畜の飼養者が守らなければならない衛生管理の基準として、家畜伝染病予防法に定められています。(家畜伝染病予防法第12条の3)
 ※飼養衛生管理基準が定められた家畜 : 上記「家畜に該当する動物(蜜蜂を除く)」
 ※詳細は こちら をご覧ください(農林水産省HP)。
 ※急性・悪性伝染病にかかっていることを疑う場合(特定症状)は、担当獣医師又は家畜保健衛生所へ速やかに連絡してください。「特定症状」は、口蹄疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザ、牛海綿状脳症(BSE)、牛疫、牛肺疫について定められています。特定症状の詳細は「特定家畜伝染病防疫指針」をご覧ください。連絡が遅れた場合は、家畜の処分等に対して支払われる手当金の減額や不交付、罰則の対象となる可能性があります 。
 ※家畜の疾病についても確認してください ⇒ 家畜伝染病の情報(石狩家畜保健衛生所)/ 家畜の監視伝染病 家畜疾病図鑑Web 動物疾病に関するよくあるご質問(動物衛生研究部門)/ 監視伝染病診断指針(日本獣医師会)/ 家畜の病気を防ぐために(農林水産省)

   ※養豚生産者向け飼養衛生管理基準などの研修会資料(石狩及び空知管内の生産者向けに実施しました)⇒ R6.3.12研修会資料 (PDF)

<飼養衛生管理基準の項目例:牛の場合>
1家畜の所有者の責務、2家畜防疫に関する最新情報の把握及び衛生管理の実践、3飼養衛生管理マニュアルの作成及び従事者等への周知徹底、4記録の作成及び保管、5大規模所有者が講ずる措置、6獣医師等の健康管理指導、7家畜伝染病の発生リスクの高まりに対する準備、8衛生管理区域の設定、9放牧制限の準備、10埋却等の準備、11愛玩動物の飼育禁止、12密飼いの防止、13衛生管理区域への必要のない者の立入りの制限、14他の畜産関係施設等に立ち入った者等が衛生管理区域に立ち入る際の措置、15衛生管理区域に立ち入る者の手指消毒等、16衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置並びに使用、17衛生管理区域に立ち入る車両の消毒等、18他の畜産関係施設等で使用した物品を衛生管理区域に持ち込む際の措置、19海外で使用した衣服等を衛生管理区域に持ち込む際の措置、20飲用水の給与、21安全な資材の利用、22家畜を導入する際の健康観察等、23畜舎に立ち入る者の手指消毒等、24畜舎の入口における靴の交換又は消毒、25器具の定期的な清掃又は消毒等、26畜舎外での病原体による汚染防止、27野生動物の侵入防止のための死体の適正な保管、28給餌設備、給水設備等への野生動物の排せつ物等の混入の防止、29ねずみ及び害虫の駆除、30衛生管理区域内の整理整頓及び消毒、31畜舎等施設の清掃及び消毒、32毎日の健康観察、33衛生管理区域から退出する者の手指消毒等、34衛生管理区域から退出する車両の消毒、35衛生管理区域から搬出する物品の消毒等、36家畜の出荷又は移動時の健康観察、37特定症状が確認された場合の早期通報並びに出荷及び移動の停止、38特定症状以外の異状が確認された場合の出荷及び移動の停止

3.「定期報告書」を毎年提出してください

 飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者は、毎年、2月1日時点の飼養している家畜の飼養状況や衛生管理状況等について、所有する家畜が所在する都道府県に報告しなければなりません。飼養する目的(愛玩、展示、学術、教育等)を問わず、報告の必要があります。(家畜伝染病予防法第12条の4)

 定期報告書様式は → こちら
 報告書は、市役所、町村役場へ提出してください。
 対象家畜 : 上記「家畜に該当する動物(蜜蜂を除く)」 
 報告期限:毎年4月15日 (規定では、鶏等については6月15日となっていますが、
              全ての家畜について、4月15日までの報告にご協力ください)
 詳細は、 家畜の飼養に係る衛生管理の状況等に関する定期報告(農林水産省HP)  をご覧ください。

4 「埋却地」を確保してください(馬は除く)

 口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ等が発生した場合、伝染病を迅速に終息させるために飼養家畜を処分し埋却します。
 飼養衛生管理基準が定められた家畜(馬は除く)については、埋却地の確保が必要です。家畜伝染病予防法により、埋却地は家畜の所有者が準備することと規定されています。

 詳細は、「飼養衛生管理基準ガイドブック」をご覧ください。 → こちら(農林水産省HP)

5 家畜伝染病予防法に基づく検査を受検してください

 検査の実施については、市町村から連絡があります。(家畜伝染病予防法第5条)
  ・ 乳用(搾乳)牛 、肉用繁殖牛 、種雄牛: 牛ヨーネ病(5年に1回)
  ・ 蜜蜂 : 腐蛆(ふそ)病(毎年)
  ・ 家きん:高(低)病原性鳥インフルエンザ(100羽以上(だちょうは10羽以上)の飼養者)

  ※牛は24か月齢以上が対象です。家きんは抽出で検査を実施します。

6 「起立不能等の牛」「BSEを疑う牛」が死亡した場合は届出が必要です / 家畜の死体は適切に処理してください

◆ 死亡牛のうち、死亡牛BSE検査の対象となるものについて、死体を検案した獣医師又は死体の所有者は、遅滞なく、都道府県知事(家畜保健衛生所)へ届け出なければならないと規定されています(牛海綿状脳症対策特別措置法牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則)。
 死亡牛のBSE検査は、全月齢の「起立不能等の牛」「BSEを疑う牛」について実施します。検査対象牛の詳細については ⇒ こちら
 BSEを疑う症状(特定症状)等の詳細は、 「特定家畜伝染病防疫指針」(農林水産省HP) をご覧ください。
 当該牛の所有者は、速やかに獣医師による死亡牛の検案を受け、獣医師の発行した「死亡獣畜処理指示書」等を添えて、搬送業者に北海道BSE検査室への搬送を依頼してください。農場において、死亡してから搬出されるまでに長期間を要したため、BSE検査に必要な検体の確保が難しい例も見うけられますので、速やかに搬送業者へ連絡してください。

◆ 牛、馬、豚、めん羊、山羊の死体については、許可を受けた施設(死亡獣畜取扱場)以外で処理(解体、埋却、焼却等)することは禁止されています(化製場等に関する法律)。
 それ以外の家畜(鶏など)の死体についても、産業廃棄物として適切に処理しなくてはなりません。自己所有地内であっても、埋却、野外焼却(野焼き)の行為は違法です。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)) 
 詳細は、「石狩振興局保健環境部環境生活課」 又は 「市町村」 へお問合せください。

7 着地検査を受けてください

 道外から家畜を導入する際は、家畜が到着する2週間前までに当所までご連絡ください(届出様式→「移入家畜導入計画書」)。当所職員が農場へ伺い、導入家畜の健康状態を確認します。
 なお、豚(生体・精液等)については、本道への「豚熱」及び「オーエスキー病」の侵入を防止するため、一部の都府県からの導入を自粛いただいておりますので御注意ください。※ペット用の「ミニブタ等」も対象です。

 着地検査期間  輸入家畜:3か月間、都府県からの導入家畜:3週間
  (必要に応じて、血液検査等を実施することがあります)
 着地検査期間は、次のような飼養衛生管理をお願いします。
  ・導入家畜を既存の家畜から隔離する。
   隔離施設がない場合は、畜舎内で導入家畜と既存の家畜が接触しないようにする。
  ・専用の長靴、器具等を使用する。できない場合は、洗浄・消毒を徹底する。
  ・導入家畜の管理(除糞、餌やり等)は専任の者が行う。
   できない場合は、作業順序を最後にする。
  ・健康観察を徹底し、異状を感じたら速やかに獣医師の診察を受ける。

8 蜜蜂を飼う場合は、届出等が必要です

 ※詳細は、「石狩振興局農務課」 011-204-5844 へお問合せください。

 平成25年から、蜜蜂を飼育する全ての者は、飼育の届出等が必要になりました。
 また、道外から蜜蜂を購入(移入)する場合は、腐蛆病検査証明書の提出( 石狩振興局農務課 へ提出)が必要です。

 参考→ 「養ほう振興法」 「北海道蜜蜂転飼条例
     「養蜂に係る申請等」(北海道農政部生産振興局畜産振興課HP)
     日本養蜂協会HP(ミツバチの衛生管理など)

9 牛は、個体識別情報を登録してください

 牛の管理者は、「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」(牛トレサ法)に基づき、牛の両耳への耳標の装着や出生・移動・死亡の届出等を行うことが必要です。
 
詳細は 「牛・牛肉のトレーサビリティ」(農林水産省HP) をご覧ください。
 WEBでの届出システム→ 家畜改良センターHP

10 動物用医薬品、飼料、飼料添加物などは、用法・用量に従い、適正に使用してください

◆ 「動物用医薬品」の使用説明書には、使用禁止期間(出荷制限期間)や休薬期間が書かれているものがあります。これらを守らないと、生産物(食品)中に薬剤の成分が残留する可能性があり、罰則や、生産物の回収命令を受けることがあります。獣医師の指示や用法・用量を守り、適正に使用してください。また、医薬品を使用した際には、使用の記録を行ってください。
 詳細は 「動物用医薬品」(農林水産省HP) 、「ポジティブリスト制度」(厚生労働省HP) をご覧ください。

◆ 「購入飼料(配合飼料等)、飼料添加物」などに、対象動物や使用(給与)方法が記載されているかを確認し、記載されている場合は、それに従って適正に使用してください。反すう動物(牛、めん山羊、鹿)に給与する購入飼料等は、A飼料と記載されたものを使用し、豚・鶏用のものは使用しないでください。また、ペット用の餌等が混入しないように注意してください(BSE対策)。
 「食品循環資源利用飼料(エコフィード・食品残渣・残飯等)」についても、安全確保対策を徹底するための規定が設けられています(豚熱等の伝染病対策)。 

  飼料についての詳細は「石狩振興局農務課」 011-204-5844 へお問合せください。 参考 → 「飼料の安全関係」(農林水産省HP) 
 参考:「自給飼料・輸入飼料」について
  詳細は → 農林水産省HP 「飼料」、「飼料及び飼料添加物の製造、輸入、販売を行う事業者のみなさまへ」、「わら 、飼料用の乾草の輸入検査手続
 

11 家畜排せつ物、堆肥、畜舎・堆肥舎等(参考:排水、悪臭、騒音、害虫・害獣など)

 ※詳細は、「石狩振興局農務課」 011-204-5844 又は 畜舎が所在する「市町村」 へお問合せください。

 ※家畜排せつ物には管理基準が設けられています。⇒ 「家畜排せつ物法管理基準と施行状況」(農林水産省)
  また、畜産環境対策(農林水産省HP)には、家畜排せつ物と環境との関わりや家畜排せつ物法による取組をはじめ、家畜排せつ物由来の堆肥の有効活用などの畜産環境対策に関する様々な情報が紹介されています。

 ※家畜排せつ物は「産業廃棄物」です。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従い適切に処理してください。この法律の詳細については「石狩振興局保健環境部環境生活課」へお問合せください。 参考→ 「廃棄物処理法の概要」(北海道環境保全局循環型社会推進課HP)

 ※堆肥は「特殊肥料」に該当し、他者に渡す場合は、有償無償にかかわらず、届出等が必要です。詳細は→ 堆肥について(農林水産省HP) 、「肥料・農薬の登録・届出」(北海道農政部生産振興局技術普及課HP)   「肥料の品質の確保等に関する法律」  

 ※畜舎、堆肥舎、倉庫・⾞庫、貯⽔施設、発酵槽等は、都道府県に畜舎建築利用計画の申請を行い、認定を受ければ、建築基準法の適用を受けず、「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律」の規定で建てることができます。詳細は ⇒ 畜舎等の建築等について(農林水産省)

※参考
  「排水、悪臭、騒音」:「石狩振興局保健環境部環境生活課」又は「市町村」へお問合せ
     ください。 参考→ 「畜産経営に関する排水基準について」(農林水産省HP)、
     「騒音規制法、振動規制法及び悪臭防止法の手引き」(北海道循環型社会推進課HP)、
     「水質汚濁防止法」、「湖沼水質保全特別措置法」、「騒音規制法
  「衛生害虫等(ネズミ、ハエなど)」:「市町村」又は「業者」へお問合せください。 
  「野生動物」:「石狩振興局保健環境部環境生活課」又は「市町村」へお問合せください。なお、許可等なしに、野生鳥獣を捕獲又は殺傷することは原則禁止されています(→鳥獣保護法第8条) 

12 住宅密集地や観光地などで家畜を飼養する場合、許可申請等が必要な場合があります

※詳細は 「(人間の)保健所」  又は 「市町村」 へお問合せください。

化製場等に関する法律第9条第1項の規定による指定区域(北海道)⇒ こちら 
札幌市の場合 ⇒ 札幌市経済観光局農政部農業支援センター
<化製場等に関する法律第9条第1項> 都道府県の条例で定める基準に従い都道府県知事が指定する区域内において、政令で定める種類の動物を、その飼養又は収容のための施設で、当該動物の種類ごとに都道府県の条例で定める数以上に飼養し、又は収容しようとする者は、当該動物の種類ごとに、その施設の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。 

 

 

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