マイクロブタ・ミニブタを新規に飼養する方へ
豚の伝染病には、発生すると畜産業に多大な影響を及ぼすものがあります。愛玩用のマイクロブタ・ミニブタも例外ではありません。
下記リーフレットをご覧いただき、「伝染病にかからない適切な管理」「異状が見られた場合の獣医師への速やかな連絡」「飼養衛生管理基準の遵守」等を励行してください。
また、動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、拘禁刑や罰金に処せられます。
リーフレット:マイクロブタ・ミニブタを新規に飼養する方へ(PDF)
こちらも確認してください。
●家畜を飼養する際の注意事項等
●定期報告
●家畜伝染病の情報
※注意事項:ペットの豚であっても、法令上は「家畜」になりますので、関係法令の遵守が必要です。
<主な法令>
○家畜伝染病予防法
・飼養衛生管理基準:伝染病予防のために守らなければならない衛生管理、伝染病を疑う場合の措置など
・定期報告:飼養頭数や飼養衛生管理基準の遵守状況を毎年報告
・特定家畜伝染病防疫指針(豚熱、アフリカ豚熱):伝染病にかかった場合の防疫措置
○化製場等に関する法律(化製場法)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)
・死亡した場合は必ず「化製場法」の認可を受けた施設に対応を依頼してください。
自己所有地内であっても野外焼却や埋却を行うことはできません。
・問い合わせ先:動物愛護管理センター(札幌市内のみ)、購入したペットショップ、
ペット霊園(化製場法の認可が無い施設は不可)、市役所・町村役場(ゴミ関係部署) など
・死体の運搬を業者に依頼する場合は、動物の死体を扱える産業廃棄物収集運搬業者(大村産業など)に依頼してください。

