マイクロブタ・ミニブタを新規に飼養する方へ
豚の伝染病には、発生すると畜産業に多大な影響を及ぼすものがあります。愛玩用のマイクロブタ・ミニブタも例外ではありません。
下記リーフレットをご覧いただき、「伝染病にかからない適切な管理」「異状が見られた場合の獣医師への速やかな連絡」「飼養衛生管理基準の遵守」等を励行してください。
また、動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、拘禁刑や罰金に処せられます。(動物愛護管理法)
リーフレット:マイクロブタ・ミニブタを新規に飼養する方へ(PDF)
★飼養開始後、速やかに「定期報告書」を提出してください★ その後は、毎年3月頃に提出。
●定期報告
★こちらも確認してください★
●家畜を飼養する際の注意事項等
●家畜伝染病の情報
※注意事項:ペットの豚であっても、法令上は「家畜」になりますので、関係法令の遵守が必要です。
<主な法令>
●家畜伝染病予防法
・飼養衛生管理基準:伝染病予防のために守らなければならない衛生管理、伝染病を
疑う場合の措置など
・定期報告:飼養頭数や飼養衛生管理基準の遵守状況を毎年報告
・特定家畜伝染病防疫指針(豚熱、アフリカ豚熱):伝染病にかかった場合の防疫措置
●化製場等に関する法律(化製場法)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)
・死亡した場合は必ず「化製場法」の認可を受けた施設に対応を依頼してください。
自己所有地内であっても野外焼却や埋却を行うことはできません。
・問い合わせ先:動物愛護管理センター(札幌市内のみ)、購入したペットショップ、
ペット霊園(化製場法の認可が無い施設は不可) など
・死体の運搬を業者に依頼する場合は、動物の死体を扱える産業廃棄物収集運搬業者(大村産業など)に依頼してください。なお、死体の処理は一部の産業廃棄物処分業者(北央化製事業協同組合など)でも可能です。

