石狩振興局管内市町村(※参照)に登記上の本社がある、経営革新計画を申請する事業者のための様式等ダウンロードサイトです。
経営革新計画とはどのようなものかなど、詳細に関しては経営革新計画トップページ(本庁経済部中小企業課ページへ移動)をご参照ください。
※札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村
提出書類・様式等一覧
提出部数 各1部
チェック表 WORD (DOCX 24.4KB) PDF (PDF 117KB) ~ R5.8更新
必要書類の種類が多いため、必ずチェック表を使用し書類の有無をご確認ください。
1.経営革新計画に係る承認申請書(別記第1号様式)
2.経営革新計画説明資料(別記第2号様式)
様式 : 別記第1号様式・別記第2号様式合体版 (DOC192KB) ~ R3.10更新
記載例 : 別記第1号様式(PDF264KB),別記第2号様式(PDF248KB)
各項目の記載方法について説明がありますので必ず参照してください。
※間違いやすい項目
・業種 :こちら(H25.10改定・標準産業分類・検索サイト)にて検索し
小分類名と3桁番号を記載してください。
・従業員数:人件費の算入対象とした全ての人員(役員含む)数(役員数+
短時間労働者の就業時間による調整をした従業員数)を記載してください。
(ものづくり補助金は、業種~中分類名・2桁番号、従業員数~常用従業員数、
というように経営革新計画と違います)
※お勧め : 上記1、上記2における別表1、別表3、別表4など、
作成や修正時に大変手間のかかる数字部分について、
かなりの時間短縮、かつ転記ミスが無くなる「算定補助シート」のご利用
をお勧めします。
また、当シートには以下の個人事業主の場合の計算方法も含んでいる他、
間違えやすい計画期間の考え方についての説明も掲載しております。
算定補助シートver1.3(XLSX225KB)、記載例(XLSX231KB) ~ R4.12更新
個人事業主の場合の計算方法(PDF256KB) ~ R4.12掲載
3.定款
法人の場合 : 定款(写し)に記載例のとおり原本の謄本である旨を記載し押印したもの
(↑写しのみではないので注意願います)
現行定款である旨の定款記載例 (PDF 103KB) ~ R6.2更新
個人の場合 : 住民票(原本)
4.直近2期分の事業報告書(写し)
作成していない場合は最近1期間の事業内容を記載した書類(様式自由)、
または以下参考様式などにより作成
参考様式 : WORD(DOC29.5KB) 記載例(PDF71.7KB) ~ R5.10更新
参考様式は経団連ひな形(こちら(経団連ホームページに移動・移動先の事業報
告))を元にしたものです
5.直近2期分の決算書(写し)
法人の場合 : 貸借対照表,損益計算書,販売費及び一般管理費内訳書,製造原価報告書
(製造原価報告書が無い場合は不要、確定申告書一式の送付は不要)
個人の場合 : 以下の確定申告書類
青色申告:確定申告書AまたはB、所得税青色申告決算書一式
白色申告:確定申告書AまたはB、収支内訳書
6.商業登記簿謄本(写し)又は履歴事項全部証明書(原本)~ 個人の場合は不要
↑原本提出です。写しではありませんので注意願います。
7.会社案内又は経歴書
パンフレット・ホームページ等における事業内容がわかる部分、
それらが無い場合は会社概要を作成
8.営業許可証等(写し)(行政庁の許認可等が必要な業種の場合)
9.海外子会社等の株主一覧及び役員一覧(海外展開の場合)
10.連絡先 次の事項を記載したもの
・申請する事業者・仲介事業者
それぞれの郵便番号・住所・会社名・窓口の方の氏名・電話番号・メールアドレス
・承認後の郵送先
申請事業者名、仲介事業者名のどちらか一方のみ記載
承認の対象となる新たな事業活動について
個々の中小企業にとって従来事業と異なる「新たな事業活動」であれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても承認対象となりますが、業種ごとに現在の同業の中小企業(地域性の高いものについては同一地域における同業の中小企業)で既に相当程度普及している技術・方式等の導入をするものや、単に従来事業を拡充するためのものは対象外となります。
経営革新計画申請書の作成はかなりの時間と手間がかかります。作成してから承認の対象とならないことが判明する事態に陥らないよう、「申請書の作成前」に新たな事業活動について以下までご連絡いただき、対象であるかご確認ください。(対象=即承認ではありません)
対象外の例
- 従来事業の継続のため老朽化した設備を、同一地域の現在の同業で相当程度普及している一般的な能力の設備へ更新するのみのもの
- 従来事業の床面積拡大や出店・支店を増やすのみのもの
- 販売食品、メニューなど、ある商品について時期限定の新作を発表する販売方式のみなど、同業種で既に相当程度普及している販売方式のみのもの
承認に係る標準処理期間について
- 標準処理期間は1ヵ月です。申請をお考えの方は、十分余裕を持って相談・申請いただくようお願いいたします。
- ものづくり補助金などの締め切りが近いことを理由にスケジュールを調整したり、審査等の基準を変えることはありません。
申請先
申請書及び必要書類の作成後は、郵送により以下まで上記提出書類をご提出ください。
なお、提出前に、必ず上記チェック表を使用し書類の有無をご確認ください。