医療従事者の免許申請等の手続について

准看護師免許申請等

北海道知事による准看護師免許手続については、准看護師免許に係る手続きをご覧ください。

 

医療従事者の免許申請等手続一覧

令和3年3月12日現在
区分 種類 免許申請 籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請 免許証再交付申請 籍(名簿)登録まっ消申請
(消除申請)
備考
厚生労働大臣 医師

歯科医師
  • 診断書
  • 戸籍抄(謄)本又は住民票(脚注)
  • 収入印紙 60,000円
  • 登録済証明書用ハガキ(希望者のみ)
     
  • 国家試験合格後、1年以上経過した後に申請した場合は、当該免許に係る業務を行っていない旨の申述書(任意様式)の添付が必要です。
  • 免許証
  • 戸籍抄(謄)本
  • 遅延理由書(30日を経過の場合)
  • 収入印紙
    1通の訂正申請につき 1,000円
     
  • 籍訂正申請のみ行う場合は、免許証の写しを添付(保健所窓口の職員による原本照合済のもの)
  • 戸籍抄(謄)本又は住民票
  • 免許証(き損の場合)
  • 収入印紙 3,100円
  • 運転免許証等公的証明書により本人確認を行います。代理人による手続はできません。
     
  • 再交付に関する調査意見書(保健所窓口の職員が聞き取りにより作成します)(脚注)
  • 死亡診断書(写し可)又は除籍謄本
    (失踪の場合は失跡宣言書)
  • 免許証
    (免許証原本を添付できない場合は、任意様式の申立書)
  • 遅延理由書
    (30日を経過の場合)
診断書
  • 発行の日から1ヶ月以内のもの
     

戸籍抄(謄)本
  • 発行の日から6ヶ月以内のもの
  • 日本国籍を有しない者は、次のいずれかの書類(籍(名簿)訂正・書換の際は(薬剤師は再交付の際も)、申請の事由を証する書類(脚注)も必要)
    • 特別永住者又は中長期在留者 住民票
    • 短期在留者 旅券その他の身分を証する書類(脚注)の写し(原本照合済のもの)
  • 籍(名簿)訂正・書換え・再交付について複数の種類の申請を同時に行う場合(複数の免許の申請ではありません)は、戸籍抄(謄)本は1通でよい。
     

※登録済証明書用ハガキ
  • 所定額の切手を貼り、宛先住所氏名を記入すること
     

住民票
  • 本籍地(外国籍の者の場合は国籍等)が記載されており、「個人番号(マイナンバー)」が記載されていないものに限る
  • 発行日から6ヶ月以内のもの
  • 免許申請の場合は(脚注)を確認すること
薬剤師
  • 診断書
  • 戸籍抄(謄)本又は住民票(脚注)
  • 収入印紙 30,000円
  • 登録済証明書用ハガキ(希望者のみ)
  • 免許証
  • 戸籍抄(謄)本
  • 遅延理由書(30日を経過の場合)
  • 収入印紙
    • 1通の訂正申請につき 1,000円
    • 書換え 2,750円
  • 戸籍抄(謄)本又は住民票
  • 免許証(き損の場合)
  • 収入印紙 2,750円
  • 運転免許証等公的証明書により本人確認を行います。代理人による手続はできません。
     
  • 再交付に関する調査意見書(保健所窓口の職員が聞き取りにより作成します)(脚注)
  • 死亡診断書又は除籍謄本
    (失踪の場合は失跡宣言書、それぞれ写しも可)
  • 免許証
    (免許証原本を添付できない場合は、任意様式の理由書)
  • 遅延理由書
    (30日を経過の場合)
  • 籍訂正と再交付を同時申請する場合、書換交付申請も併せて行うこと。
  • 籍訂正のみ行った場合で後日再交付申請をする場合には、同時に書換交付申請を行うこと。
保健師
助産師
看護師
診療放射線技師
臨床検査技師
衛生検査技師
理学療法士
作業療法士
視能訓練士
  • 診断書
  • 戸籍抄(謄)本又は住民票(脚注)
  • 収入印紙 9,000円
  • 登録済証明書用ハガキ(希望者のみ)
     
  • 国家試験合格後、1年以上経過した後に申請した場合は、当該免許に係る業務を行っていない旨の申述書(任意様式)の添付が必要です。
  • 免許証
  • 戸籍抄(謄)本
  • 遅延理由書(30日を経過の場合)
  • 収入印紙
    1通の訂正申請につき 1,000円
     
  • 籍訂正申請のみ行う場合は、免許証の写しを添付(保健所窓口の職員による原本照合済のもの)
  • 戸籍抄(謄)本又は住民票
  • 免許証(き損の場合)
  • 収入印紙 3,100円
  • 運転免許証等公的証明書により本人確認を行います。代理人による手続はできません。
     
  • 再交付に関する調査意見書(保健所窓口の職員が聞き取りにより作成します)(脚注)
  • 死亡診断書(写し可)又は除籍謄本
    (失踪の場合は失跡宣言書)
  • 免許証
    (免許証原本を添付できない場合は、任意様式の申立書)
  • 遅延理由書
    (30日を経過の場合)
 ※2種類以上の免許について申請する場合は、免許の種類ごとに戸籍抄(謄)本等が1通ずつ必要
北海道知事 准看護師
  • 診断書
  • 戸籍抄(謄)本又は住民票(脚注)
  • 北海道収入証紙 6,100円
     
  • 他都府県の准看護師試験の合格者は、その都府県の合格証書の写しを添付
  • 免許証
  • 戸籍抄(謄)本
  • 遅延理由書(30日を経過の場合)
  • 北海道収入証紙 3,800円
  • 戸籍抄(謄)本又は住民票
  • 免許証(き損の場合)
  • 北海道収入証紙 4,800円
  • 運転免許証等公的証明書により本人確認を行います。代理人による手続はできません。
     
  • 再交付に関する調査意見書(保健所窓口の職員が聞き取りにより作成します)(脚注)
  • 死亡診断書又は除籍謄本
    (失踪の場合は失跡宣言書)
  • 免許証
    (免許証原本を添付できない場合は、任意様式の申立書)
  • 遅延理由書
    (30日を経過の場合)
(注意)他都府県登録の免許証について
  • 申請書類は道知事免許と同じ
  • 手数料は定額小為替で納付(各都府県により金額が異なります)
厚生労働大臣 臨床工学技士
義肢装具士
本人が厚生労働省へ直接手続をする。
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省医政局医事課試験免許室免許登録係 ℡ 03-3595-2204
あん摩マッサージ指圧師
はり師
きゅう師
公益財団法人 東洋療法研修試験財団
〒110-0005 東京都台東区上野7-6-5 VORT上野Ⅱ6階
℡ 03-5811-1666(登録・研修部)
柔道整復師 公益財団法人 柔道整復研修試験財団
〒105-0003  東京都港区西新橋1-11-4 日土地西新橋ビル6階
℡ 03-6205-4731(登録担当)
歯科衛生士
歯科技工士
一般財団法人 歯科医療振興財団
〒102-0073 東京都千代田区九段北4-1-20 歯科医師会会館内
℡ 03-3262-3381
言語聴覚士 公益財団法人 医療研修推進財団
〒105-0003 東京都港区西新橋1-6-11 西新橋光和ビル7F
℡ 03-3501-6515(試験登録部)

 

脚注

  1. 免許申請時に添付する住民票

    • 国家試験(准看護師は北海道准看護師試験)の申請時から、氏名、性別、本籍地都道府県又は国籍に変更がない場合のみ添付が可能です。

     

  2. 免許の申請者が罰金刑以上の刑に処せられた者である場合の添付書類

    この場合は次のすべての文書が必要です。
    • 罰金以上の刑にかかる判決謄本又は略式命令書一式(薬剤師は写し(保健所窓口で原本を確認し、照合します))
    • 罰金刑については、当該罰金にかかる領収書(紛失した場合は、罰金納付済証明書又は支払った旨の申述書)
    • 略歴書(任意様式)(学歴及び職歴を記載したもの)
    • 反省文(任意様式)

     

  3. 旅券

    • 申請する免許の籍又は名簿の登録に必要な事項(国籍、氏名、生年月日、性別)が記載されていること。
    • 保健所の窓口で、写しに原本と相違ない旨の証明を表示します。
    • 英語以外の言語で記載されている場合は、日本語訳を添付してください。(申請者が作成したものでかまいません)

     

  4. その他の身分を証する書類

    • 当該国の公的機関が発行した申請者の身分を証明できる書類で、申請する免許の登録事項(国籍、氏名、生年月日、性別)が記載されていること。
    • 具体的には当該国における日本の戸籍、住民票、健康保険証、運転免許証等に相当する書類、その他の当該国の証明書などが該当します。
    • 外国語で記載されている書類の場合は、当外国又は外国公館の翻訳証明、公証役場の認証等を附した日本語訳又は行政書士、民間の翻訳業者等による翻訳証明を添付すること。
    • 申請書に原本を添付することができない書類の場合は、その写しに保健所の窓口で原本と相違ない旨の証明を表示します。

     

  5. 申請の事由を証する書類(証拠書類)

    • 公的機関が発行した書類で、訂正申請する登録事項(氏名、国籍等)の変更前の内容が記載されていること。
    • 具体的には、改正原住民票、住民票除票、婚姻受理証明書、離婚受理証明書、廃止された外国人原票、当該国における日本の戸籍、住民票、健康保険証、運転免許証等に相当する書類、その他の当該国の公的機関が発行した他の書類で変更前の内容が確認できること。
    • 外国語で記載されている書類の場合は、当外国又は外国公館の翻訳証明、公証役場の認証等を附した日本語訳又は行政書士、民間の翻訳業者等による翻訳証明を添付すること。
    • 申請書に原本を添付することができない書類の場合は、その写しに保健所の窓口で原本と相違ない旨の証明を表示します。
    • 変更の履歴が記載されている住民票が添付されている場合は、「申請の事由を証する書類」とみなすことが可能。

     

  6. 再交付に関する調査意見書

    • この意見書は、申請者から必要な事項をお聞きしし保健所長名で作成します。
    • また、再交付申請をした方がなくした免許証を発見した場合は、5日以内に旧免許証を返納しなければなりません。

     

  7. 精神機能障害により業務を継続することが困難となった場合の届出

    • 医師、歯科医師、薬剤師が、精神の機能の障害により業務を継続することが困難となった場合は、厚生労働省に直接届け出ることとされております。
    • 医師、歯科医師については、厚生労働省医政局医事課試験免許室免許登録係あて、薬剤師については、同省医薬・生活衛生局総務課試験免許係あて直接問い合わせください。

 

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石狩振興局保健環境部保健行政室(北海道江別保健所)企画総務課地域医療薬務係

〒069-0811江別市錦町4番1号

電話:
011-383-2111
Fax:
011-383-2185
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