獣医師として必要な「届出事項」等について

※「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」は「薬機法」と記載しています

1.獣医師法に基づく届出(法第22条、免許関係 など)

◆ 獣医師法第22条の届出(獣医師の住所・氏名等)→ こちら
   2年に1回(西暦の偶数年12月31日現在の状況を届出)

◆獣医師免許関係(新規申請、変更、再交付)→ こちら

◆獣医師の死亡の届出→ こちら

2.家畜伝染病等の発生の届出

◆獣医師は、次の疾病を発見した時には、家畜伝染病予防法施行規則で定められた事項を遅滞なく文書又は口頭で都道府県知事(家畜保健衛生所長)に届け出なければなりません(家畜伝染病予防法第4条、第13条)。

 ○家畜伝染病にかかっている患畜、疑似患畜を発見したとき
 ○家畜が届出伝染病にかかっている(又は疑いがある)ことを発見したとき
 ○今までに知られていない家畜の伝染性疾病(新疾病)にかかっている(又は疑いがある)ことを発見したとき
 ○農林水産大臣が指定する症状(特定症状)を示している家畜を発見したとき → 特定症状については「特定家畜伝染病防疫指針」をご覧ください

◆届出様式 → こちら

3.死亡牛の届出

◆死亡牛のうち、死亡牛BSE検査の対象となるものについて、死体を検案した獣医師又は死体の所有者は、遅滞なく、都道府県知事(家畜保健衛生所)へ届け出なければならないと規定されています(牛海綿状脳症対策特別措置法牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則)。
◆死亡牛のBSE検査は、全月齢の起立不能等の牛、全月齢のBSEを疑う牛について実施します。⇒ 判断基準はこちらを参照。 BSEを疑う症状(特定症状)等の詳細は、「特定家畜伝染病防疫指針」(農林水産省HP)をご覧ください。
◆死亡獣畜を死亡獣畜処理施設(化製場等)に搬入する場合は、獣医師の検案を受け、獣医師の発行した「死亡獣畜処理指示書」等を提出してください。
★死体が長期間放置され、腐敗し、BSE検査が出来なくなる例がありますので、死体を検案した場合は、速やかに搬送業者へ連絡して死体を搬出するよう、飼養者へ御指導願います。

<参考>
 ☆牛、馬、豚、めん羊、山羊の死体は、許可を受けた施設(化製場等の死亡獣畜取扱場)以外で処理(解体、埋却、焼却等)することはできません。(化製場等に関する法律
 ☆それ以外の家畜(鶏など)の死体は、産業廃棄物となります。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」にしたがって適切に処理してください。自己所有地内であっても、埋却、焼却(野焼き)はできません。(問合せ先:北海道 石狩振興局 保健環境部 環境生活課

4.診療施設、往診診療(動物病院等)に関する届出

詳細はこちらをご覧ください

◆施設開設(開業)・往診業務開始
◆届出内容の変更
◆廃止、休止等
◆問合せ先 : 北海道 石狩振興局 産業振興部 農務課 生産振興係 

5.動物用医薬品等の輸入について

詳細はこちらをご覧ください(8.動物用医薬品等の製造及び輸入の禁止)

◆動物用医薬品の製造販売業等の許可を受けていなければ、原則として動物用医薬品等(※)を輸入することはできません。(薬機法)
◆ただし、規定の手続きをとれば、個人輸入が可能となります。
◆動物用医療機器や、医薬品的な成分を含んだり医薬品的な効能効果の表示(外国語表示も含む)があるペットフード、家畜用飼料、シャンプー等も動物用医薬品等に該当しますので、これらを輸入する場合も、申請手続が必要です。 (人用又は人動物兼用のものは、厚生労働省の管轄になります)

6.副作用の報告

◆飼育動物診療施設の開設者及び獣医師は、医薬品又は医療機器の使用に伴って発生した副作用等の情報を農林水産大臣に報告することが義務付けられています。(薬機法)

報告方法等はこちら(動物医薬品検査所)

7.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)に基づく届出

◆感染症法で定める疾病にかかり又はかかっている疑いのあると診断した獣医師は、最寄りの保健所長を経由して都道府県知事へ届け出る義務があります。(感染症法第13条)
 ○問合せ先 : 北海道保健環境部保健行政室(北海道江別保健所)
        札幌市保健所
 ○届出が必要な疾病の種類・対象動物等の詳細はこちら
    (厚生労働省 : 感染症法に基づく獣医師が届出を行う感染症と動物について)

8.麻薬(ケタミン等)の取扱いについて(免許申請・管理等)

詳細はこちらをご覧ください((参考)麻薬、向精神薬の取り扱い)

◆ 麻薬を、獣医師が保有 又は 使用する場合には、免許が必要です。また、管理についても様々な規定がありますので遵守願います。
◆診療施設(動物病院)を廃止する際にも届出が必要です。

9.家畜改良増殖法に関すること(人工授精所)

◆家畜人工授精所を開設しようとする場合は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
◆和牛遺伝資源の保護について ⇒ 家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律、 家畜遺伝資源に関するガイドライン 、 リーフレット
 ○問合せ先 : 北海道 石狩振興局 産業振興部 農務課 生産振興係
 ○詳細はこちら → 農林水産省HP: 関係法令・様式等、 Q&A 

10.ペットホテル等:動物取扱業

◆動物病院にペットホテル等(動物の販売・保管・貸出し・訓練・展示・その他(競りあっせん、譲受飼養))を併設している場合は、動物取扱業の登録が必要です。 ※トリミング等については動物を預かる場合
◆令和3年6月1日より施行された改正「動物の愛護及び管理に関する法律」により、飼育環境の基準が厳格化されました。 詳細は ⇒ 東京都HP  
 ○問合せ先:北海道 石狩振興局 保健環境部 環境生活課
       札幌市動物愛護管理センター(あいまるさっぽろ) 
 ○詳細はこちら(北海道環境局生物多様性保全課HP)

11.動物の愛護・飼育等に関すること

◆犬・猫にマイクロチップを装着した場合は、動物愛護管理法に基づき、登録が必要なことを飼い主に周知してください。 → 犬と猫のマイクロチップ情報登録について 、 犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A (環境省)
◆動物の虐待等に係る獣医師による通報が義務化されました。
 ○獣医師は、その業務を行うに当たり、みだりに殺されたと思われる動物の死体又はみだりに傷つけられ、若しくは虐待を受けたと思われる動物を発見したときは、遅滞なく、都道府県知事その他の関係機関(警察等)に通報しなければなりません。 詳細は ⇒ 「動物の虐待等に対する罰則が強化されました(東京都HP)、 「虐待や遺棄の禁止」(環境省HP)、 「動物虐待等に関する対応ガイドライン」(環境省HP)、 「関係通知等」(環境省HP) 
◆問合せ先:札幌市動物愛護管理センター(あいまるさっぽろ)、 北海道 石狩振興局 保健環境部 環境生活課 
◆詳細はこちら(環境省:動物の愛護と適切な管理
特定動物(危険動物)の飼養・保管の許可(環境省)   
特定外来生物(環境省)

12.狂犬病予防法に関すること

◆狂犬病予防注射を接種した場合は、飼い主に次のことを周知してください。
 犬の飼い主には、(1) 現在居住している市区町村に飼い犬の登録をすること (2) 飼い犬に年1回の狂犬病予防注射を受けさせること (3) 犬の鑑札と注射済票を飼い犬に装着すること が法律により義務付けられています。
 詳細は → 狂犬病 、 狂犬病に関するQ&Aについて 、 犬の鑑札・注射済票について (厚生労働省) 

13.産業廃棄物に関すること(感染性廃棄物等)

14.野生動物に関すること

◆許可等なしに、野生鳥獣を捕獲又は殺傷することは原則禁止されています(鳥獣保護管理法第8条) 
 ※上記「11.動物の愛護・飼育等に関すること」も参照
◆問合せ先:北海道 石狩振興局 保健環境部 環境生活課
◆詳細は → 野生動物の保護・管理(環境省)  
◆関連HP → NPO野生動物救護獣医師協会日本獣医師会 

 

 

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