獣医師法第22条の届出

獣医師法第22条の届出について       

令和8年12月31日現在の状況を令和9年1月末までにご報告ください!
※最新の様式をご使用ください(令和6年に変更されました)。 

 獣医師の分布、就業状況、異動状況等を的確に把握するため、2年ごとに行われています。
 獣医師の資格を有する者は獣医事への従事の有無にかかわらず、届出が義務付けられています(罰則もあります)。
 ただし、長期海外出張等で日本に住民票のない方は届出の必要はありません。
 (海外の獣医師免許は、日本では無効です。日本の獣医師免許を取得しなければなりません。)

○基 準 日  : 「西暦の偶数年」の12月31日現在の状況を記載
○届出期日 :翌年の1月末まで
○対 象 者  : 石狩振興局管内に住所地(勤務地ではありません)のある獣医師の方
○届出方法 ※最新の様式をご使用ください(令和6年に変更されました)。

 ①  郵送:A4サイズで2部提出してください。→ 様式はこちら
      北海道 石狩振興局 産業振興部 農務課 生産振興係
          〒060-8558 札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館
              TEL:011-204-5847

 ② 電子メール → 様式はこちら、 メールアドレスはこちら(獣医師法関係の手続き) 

 ③ オンラインによる届出 → 詳細はこちら
      農林水産省HPで、操作マニュアル等をご覧ください。
      (オンラインの場合、都道府県は経由せず、直接、農林水産省へ届きます)

 ※臨床経験については、特別な定義はありませんので、獣医師の方の判断で年数を記入していただいて結構です。

農林水産省のアンケートについて

・獣医師法第22条の届出を活用した農林水産省のアンケートについては、可能な範囲でご協力ください。
・ご意見・ご質問等ありましたら、直接農林水産省へお問い合わせください。

【問い合わせ先】
 ※法第22条届出関係のHP(https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/zyui/22.html)に掲載
  消費・安全局畜水産安全管理課 獣医療チーム 
  代表:03-3502-8111(内線4530)、ダイヤルイン:03-3501-4094

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石狩家畜保健衛生所のカテゴリ

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