日本の海岸線は約3万5,000キロメートルあり、そのうち約4,400キロメートルが北海道にあります。
海岸近くの農地は、波によって海岸が削られることで被害を受けることがあります。そのため北海道では、農地を守るために「農地海岸保全区域」を指定しています。この区域は北海道全体で約90キロメートルあります。
この区域では、波の力を弱める消波ブロックなどの施設を整備し、海岸や農地を守っています。
また、区域内で施設を設置したり、砂や土を採ったりする場合は、海岸や農地を守るため、事前に北海道の許可や承認が必要です。
石狩振興局では、担当する海岸保全区域を定期的に見回り、海岸や施設に異常がないかを確認し、安全な状態を保つための管理を行っています。
石狩振興局管内の農地海岸保全区域について(全1件)

| 地区名 | 嶺泊(ミネドマリ) |
| 所在 | 石狩市厚田区大字嶺泊 |
| 指定延長 | 1,662m |
| 指定年月日 (当初告示年月日) | 昭和63年8月4日 |
| 海岸管理者 | 北海道 |
| 施設の構造 | 海岸保全施設・消波堤(コンクリートブロック積) |
※消波堤とは、波打ち際に設置し、波の勢いを弱める目的で設置されたものです。
農地海岸保全区域における占用の許可等について
占用の許可
区域内に施設又は工作物を設ける場合は、海岸管理者(北海道知事)の占用許可が必要です。(海岸法第7条第1項関係)
行為の制限
区域内で次の行為を行う場合は、海岸管理者(北海道知事)の許可が必要です。(海岸法第8条関係)
1.土石及び砂の採取
2.施設等の新設又は改築
3.土地の掘削又は盛土及び切土その他政令で定める行為
各種手続きについて
申請書様式は以下の一覧からダウンロードしてご使用ください。
電子での申請の場合は、当課の代表メールアドレスで受け付けを行います。
※書類の手戻り等を防止するため、必ず、申請先に電話で確認のうえ書類等の作成をお願いします。
【!注意!】石狩振興局管内の農地海岸保全区域は上記の1地区のみです。他の保全区域に関しては関係各署にお問い合わせください。
農地海岸保全区域の巡視等について
石狩振興局では、農地海岸保全区域内の異常や不法行為の発見及び防止を目的として、職員による巡視や調査を年数回、随時実施しています。
その他
農地海岸保全区域に限らず廃棄物を不法に投棄することは、お止めください。
農地海岸保全区域内の占用許可等の詳細のお問い合わせ先は、次のとおりです。
060-8558
札幌市中央区北3条西7丁目道庁別館6階
石狩振興局産業振興部調整課指導企画係
TEL:011-204-5851 (直通)

