農地海岸保全区域について

 日本の海岸線の総延長約3万5千キロメートルのうち北海道の延長は約4,400キロメートルです。
 波浪等による海岸の浸食被害等から海岸付近の農地を保全するため、海岸法に基づき北海道知事が指定した区域が農地海岸保全区域(北海道全体の延長は約90キロメートル)です。
 浸食被害等を防ぐため、海岸管理者である北海道知事は区域内に海岸保全施設(消波ブロック等)を設置することができます。
 また、海岸保全区域の占用や土砂の採取等の一定の行為を行う際には、海岸管理者の許可又は承認が必要となります。
 石狩振興局では、管轄する海岸保全区域の巡視、海岸線及び施設の調査等を定期的に実施しています。

石狩振興局管内の農地海岸保全区域の概要について

概要
所在石狩市厚田区
地区名嶺泊(ミネドマリ)
指定延長1,662m
指定年月日
(当初告示年月日)
昭和63年8月4日
海岸管理者北海道

 ◯施設の構造
  海岸保全施設・消波堤(コンクリートブロック積)
  消波堤とは、波打ち際に設置し、波の勢いを弱める目的で設置されたものです。

農地海岸保全区域における占用の許可等について

占用の許可

区域内に施設又は工作物を設ける場合は、海岸管理者(北海道知事)の占用許可が必要です。(海岸法第7条第1項関係)

行為の制限

区域内で次の行為を行う場合は、海岸管理者(北海道知事)の許可が必要です。(海岸法第8条関係)
 1.土石及び砂の採取
 2.施設等の新設又は改築
 3.土地の掘削又は盛土及び切土その他政令で定める行為

各種手続きについて

農地海岸保全区域の巡視等について

 石狩振興局では、農地海岸保全区域内の異常や不法行為の発見及び防止を目的として、職員による巡視や調査を年数回、随時実施しています。

その他

農地海岸保全区域に限らず廃棄物を不法に投棄することは、お止めください。
農地海岸保全区域内の占用許可等の詳細のお問い合わせは、次のとおりです。

060-8558
札幌市中央区北3条西7丁目道庁別館6階
産業振興部調整課指導企画係

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