第一種動物取扱業の遵守すべき基準について

基準等の遵守

動物取扱業者には、定められた基準等を遵守する義務があります。
動物の愛護及び管理に関する法令をご確認の上、基準を守り適切な営業を行ってください。
(参考)環境省のページ(外部リンク)

法令基準等

動物取扱業者の方へ

「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用方針~守るべき基準のポイント~

業務内容の記録と保管(台帳等の整備)

次の記録を作成して保管してください。(5年間保管)

No 台帳の名称 対象業種等
1 動物に関する帳簿

販売、展示、貸出し、譲受飼養

犬猫は個体毎

その他の動物種は品種毎

 (犬猫)【参考様式】個体に関する帳簿 (DOCX 17.1KB)

(犬猫以外)【参考様式】動物の個体に関する帳簿 (DOCX 16.9KB)

2 飼養施設及び動物の点検記録台帳

全業種

【様式第9】飼養施設及び動物の点検状況記録台帳 (DOC 30.5KB)

3 繁殖実施記録台帳

販売、展示、貸出

繁殖を行う場合

【参考様式】繁殖実施状況記録台帳 (DOCX 28.7KB)

 

4 取引状況記録台帳

全業種

動物に関する帳簿がある場合は不要

【参考用式】第11取引記録台帳 (DOC 30KB)

5 獣医師による健康診断に係る診断書

全業種

1年以上継続して飼養する犬猫が対象

診断した獣医師から交付を受けること

 【参考様式】診断書 (DOCX 34KB)

6 出生証明書

販売、展示、貸出し

繁殖を行う業者

帝王切開を行った場合に,獣医師から交付を受けること

7 特定移入動物の販売等取扱実績記録台帳

販売

フェレット、プレーリードッグを扱う場合

(特定移入動物) 【第2号様式】 (RTF 119KB)

 

販売業における現物確認・対面説明について

店舗での、動物の現物確認・対面説明が義務づけられています。

動物(哺乳類、鳥類、は虫類)の販売にあたり、購入者に対して、その事業所において、動物の現在の状態を直接見せる(現物確認)とともに、18項目の重要事項 (PDF 122KB)を文書を用いて対面説明してください。

広告の方法について

チラシ、ホームページ、SNSなどで、広告を出す場合は、登録情報の記載が義務づけられています。

  1. 申請者氏名
  2. 事業所の名称及び所在地
  3. 動物取扱業の種別
  4. 登録番号
  5. 登録年月日及び登録の有効期間の末日
  6. 動物取り扱い責任者の氏名

広告を出す際には、顧客に動物の飼養保管方法や習性等について、誤解を与えることのないよう注意してください。

標識の掲示について

事業所毎に、見やすい場所に登録番号等を記載した標識または、登録証を掲示してください。

事業所以外の場所で業務を行う場合は、必要事項を記載した識別票を、顧客と接する職員全員の胸部等見やすい位置につけてください。

様式第9 】第一種動物取扱業者標識 (DOCX 20KB)

様式第10】 第一種動物取扱業者識別票 (DOCX 25.1KB)

カテゴリー

環境生活課のカテゴリ

お問い合わせ

石狩振興局保健環境部環境生活課主査(動物管理)

〒060-8558札幌市中央区北3条西7丁目道庁別館

電話:
011-204-5825
Fax:
011-232-1156
cc-by

page top