基準等の遵守
動物取扱業者には、定められた基準等を遵守する義務があります。
動物の愛護及び管理に関する法令をご確認の上、基準を守り適切な営業を行ってください。
(参考)環境省のページ(外部リンク)
犬猫を取り扱う事業者の方
○「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用方針~守るべき基準のポイント~(外部リンク 環境省のページ)
○犬取扱業向け狂犬病予防法リーフレット (PDF 465KB)
○マイクロチップ装着等の義務について (PDF 322KB)
業務内容の記録と保管(台帳等の整備)
次の記録を作成して保管してください。(5年間保管)
No | 台帳の名称 | 対象業種等 |
---|---|---|
1 | 動物に関する帳簿 |
販売、展示、貸出し、譲受飼養 犬猫は個体毎 その他の動物種は品種毎 |
2 | 飼養施設及び動物の点検記録台帳 |
全業種 |
3 | 繁殖実施記録台帳 |
販売、展示、貸出 繁殖を行う場合 【参考様式】繁殖実施状況記録台帳 (DOCX 28.7KB)
|
4 | 取引状況記録台帳 |
全業種 動物に関する帳簿がある場合は不要 |
5 | 獣医師による健康診断に係る診断書 |
全業種 1年以上継続して飼養する犬猫が対象 診断した獣医師から交付を受けること 【参考様式】診断書 (DOCX 34KB) |
6 | 出生証明書 |
販売、展示、貸出し 繁殖を行う業者 帝王切開を行った場合に,獣医師から交付を受けること |
7 | 特定移入動物の販売等取扱実績記録台帳 |
販売 フェレット、プレーリードッグを扱う場合 |
販売業における現物確認・対面説明について
店舗での、動物の現物確認・対面説明が義務づけられています。
動物(哺乳類、鳥類、は虫類)の販売にあたり、購入者に対して、その事業所において、動物の現在の状態を直接見せる(現物確認)とともに、18項目の重要事項 (PDF 122KB)を文書を用いて対面説明してください。
広告の方法について
チラシ、ホームページ、SNSなどで、広告を出す場合は、登録情報の記載が義務づけられています。
- 申請者氏名
- 事業所の名称及び所在地
- 動物取扱業の種別
- 登録番号
- 登録年月日及び登録の有効期間の末日
- 動物取り扱い責任者の氏名
広告を出す際には、顧客に動物の飼養保管方法や習性等について、誤解を与えることのないよう注意してください。
標識の掲示について
事業所毎に、見やすい場所に登録番号等を記載した標識または、登録証を掲示してください。
事業所以外の場所で業務を行う場合は、必要事項を記載した識別票を、顧客と接する職員全員の胸部等見やすい位置につけてください。