第一種動物取扱業について
動物取り扱い業新規申請について
- 申請前に一度、事業内容をご相談ください。
- 動物取り扱い責任者の資格要件を満たすかどうかの審査に時間がかかることがあります。日程に余裕を持ってご相談ください。
- 書類は2部ずつ必要です。
- 資格証明書等は原本照合しますので、写しの他に原本もお持ちください。
- ご来庁される場合は、事前に日時をご連絡ください。
- 申請後、書類審査と施設の現地確認を実施します。
申請書類
1 第一種動物取扱業登録申請書(様式第1(DOC 60.5KB)) 業種毎に必要です
2 動物取り扱い業の実施の方法(様式第1別記 (DOC 19.3KB))業種毎に必要です 貸出業、販売業のみ
3 犬猫等健康安全計画(様式第1別記2 (DOC 30KB))販売業のうち、犬猫等販売業のみ
4 申請者、動物取り扱い責任者、使用人が、動物愛護管理法第12条第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類(02 別紙2(DOCX 19.2KB))
5 施設の平面図 面積が計算できるように縦横の寸法を入れてください。
○以下の施設の配置を記載してください。 動物の飼養又は保管するケージ等、照明設備、給水設備、洗浄及び消毒に必要な設備、廃棄物(汚物、残渣等)の集積設備、動物の死体の一時保管場所、餌の保管設備、清掃設備、空調設備(屋外施設を除く)、遮光のため又は風雨を遮るための設備、訓練場(訓練業) |
6 ケージ等の大きさや仕様が記入された一覧表またはそれに代わるもの(参考様式 (DOCX 13.5KB))
7 飼養施設付近の見取り図
8 役員の氏名住所一覧 法人の場合
9 登記事項証明書 法人の場合
10 動物取り扱い責任者、重要事項の説明等をする職員の「実務経験証明書」(別紙2-2 (DOCX 17.1KB))若しくは「飼養経験証明書」(別紙2-3(DOCX 17.5KB))
11 動物取り扱い責任者、重要事項の説明等をする職員が資格を有することを証明する「卒業証明書」若しくは「団体等の行う試験の合格証等」
12 事業所及び飼養施設の土地及び建物について、事業の実施に必要な権限を有することを示す書類
・申請者の土地・建物の場合は、登記簿や固定資産税の納付書等(所有者と物件所在地の分かるもの)
・賃貸の場合は、賃貸契約書
・上記書面がない場合は、別紙の「事業の実施に必要な権限を有することの証明書」(別紙2-4 (DOCX 16.8KB))
13 申請手数料(別記第1号様式 (DOC 10.5KB))
北海道収入証紙 12,100円(手数料は改定される場合があります。)
第一種動物取扱業更新申請について
- 登録の有効期間満了の2ヶ月前から更新の申請が可能です。
- 書類は2部ずつ必要です。お手持ちの申請書副本を参考に記載してください。
- 有効期限が過ぎ、登録の効力がなくなった場合は、新規登録が必要になります。
- 前回から、施設、事業所名等に変更がある場合は、併せて変更届も提出してください。
- 申請後、施設の現地確認を実施します。
申請書類
1 第一種動物取扱業登録更新申請書(様式第4 (DOC 61.5KB))
2 動物取り扱い業の実施の方法(様式第1別記 (DOC 19.3KB))
3 犬猫健康安全計画(様式第1別記2 (DOC 30KB))
4 事業所及び飼養施設の土地及び建物について、事業の実施に必要な権限を有することを示す書類
・申請者の土地・建物の場合は、登記簿や固定資産税の納付書等(所有者と物件所在地の分かるもの)
・賃貸の場合は、賃貸契約書
・上記書面がない場合は、別紙の「事業の実施に必要な権限を有することの証明書」(別紙2-4 (DOCX 16.8KB))
5 申請手数料(別記第1号様式(DOC 10KB))
北海道収入証紙 7,300円(手数料は改定される場合があります。)
変更届
変更前に届出が必要なもの
- 事業の内容及び実施の方法の変更
- 飼養施設を持たない事業所が事業所内に新たに飼養施設を設置する場合
- 販売業者が犬または猫を新たに販売しようとする場合
届出様式
【様式第5】業務内容・実施方法変更届出書 (DOC 35KB)
【様式第6の2】犬猫等販売業開始届出書 (DOC 38KB)
*このほかに、変更内容に関する添付書類が必要です。
詳細はお問い合わせください。
変更後30日以内に届出が必要なもの
- 申請者の氏名、代表者氏名、法人名称、住所が変わった場合*1
- 法事にゃクインの氏名、住所が変わった場合
- 事業所の名称、所在地が変わった場合*2
- 移動用飼養施設の所在地(移動範囲)が変わった場合
- 飼養施設の構造及び規模の変更
- 主として取り扱う動物の変更
- 事業所以外の場所において、重要事項の説明等をする職員が変わった場合
- 営業時間、特定成猫の展示時間が変わった場合
- 犬猫健康安全計画の内容が変わった場合
*1 申請者が別の人や法人に変わった場合は新たに新規登録が必要です。
*2 飼養施設が移転する場合は新たに新規登録が必要です。
届出様式
廃業届
第一種動物取扱業を廃業した場合
第一種動物取扱業者の死亡、法人の消滅、解散、第一種動物取扱業の廃止の場合
届出様式
2 交付されている登録証を添付してください
犬猫の販売業をやめた場合
販売業の方が犬猫の取り扱いをやめる場合
届出様式
登録証再交付申請
登録証を亡失、滅失、記載事項の変更により再交付を希望する場合。
届出様式
- 第一種動物取扱業登録証再交付申請書(様式第3 (DOC 33KB))
- 申請手数料 (別記第1号様式 (DOC 10KB)) 北海道収入証紙 1,150円(手数料は改定される場合があります。)
動物販売業者等定期報告届出書について
第一種動物取扱業者のうち動物(哺乳類、鳥類、爬虫類に属するもの)の販売、貸出し、展示及び譲受飼養を業として営む「動物販売業者等」は、飼養施設にいる動物について、新たに飼養を始めた動物の数、販売数、死亡した数について月ごとの合計数をまとめ、毎年1回、4月1日から5月30日までの間に届け出る義務があります。
対象者
販売業、貸出業、展示業、譲受飼養業
提出様式
提出時期
毎年4月1日から5月30日
提出先
北海道石狩振興局環境生活課主査(動物管理)
〒060-8558 札幌市中央区北3条西7丁目道庁別館5階
TEL 011-204-5825 FAX 011-232-1156
MAIL ishikari.kankyo1pref.hokkaido.lg.jp
*FAX,郵送、持参、メールのいずれでも受け付けます。