○お願い○
申請、届出等で来庁される場合は、事前にお電話等で日時等をご連絡ください。(担当者が不在の場合があります)
第一種動物取扱業について
第一種動物取扱業の対象業種、基準等について
第一種動物取扱業の対象業種、基準等について
関係法令・基準等
動物取扱業者には、定められた基準等を遵守する義務があります(法第21条)。法令・基準等は必ずご確認ください。
動物の愛護及び管理に関する法律・北海道動物の愛護及び管理に関する条例
環境省のページ:第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令(令和3年環境省例題7号)
環境省のページ:動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用方針~守るべき基準のポイント~
第一種動物取扱業の遵守すべき基準について(台帳様式、標識の様式等を掲載しています)
動物取り扱い業新規申請について
- 申請前に一度、事業内容をご相談ください。
- 書類は2部ずつ必要です。
- 資格証明書等は原本照合しますので、写しの他に原本もお持ちください。
- ご来庁される場合は、事前に日時をご連絡ください。
- 申請後、書類審査と施設の現地確認を実施します。
- 登録証を受け取ったら営業することができます。
- 申請は営業開始の2~3週間前を目処にご提出ください。
申請書類
1 |
(全業種)第一種動物取扱業登録登録申請書 |
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2 | (販売業、貸出業のみ)第一種動物取扱業実施の方法 |
【様式第1別記】_第一種動物取扱業の実施の方法(DOC 19.3KB) |
3 | (犬猫販売業のみ)犬猫等健康安全計画 |
【様式第1別記2】 犬猫等健康安全計画 (DOC 30KB) |
4 | (全業種)申請者、動物取扱責任者、使用人が動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類 | |
5 |
(全業種)動物取扱責任者(下記①②両方必要)、重要事項の説明等をする職員が資格を有することを示す書類(下記①、②いずれか) ① 資格証明書や卒業証明書の写し(原本確認) ②「実務経験証明書」若しくは「飼養経験証明書」 |
【別紙2-2】法第22条関係 動物取扱業実務経験証明書 (DOCX 17.1KB) |
6 |
(全業種)事業所の権限を有することを示す書類(下記のいずれか) □ 自己所有の場合:登記事項証明書、権利証、固定資産税納税通知書(所有者と物件所在地の分かるもの) □借り受けの場合:賃貸契約書、管理規約等(動物取扱業の営業について明記しているもの) □上記書類がない場合:「事業の実施に必要な権限を有することの証明書」 |
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7 |
(飼養施設を有する場合)下記の全ての書類 □飼養施設の平面図(施設面積が分かるよう寸法を記載する。設備の配置を記載する。*ケージ等、照明、給排水、洗浄設備、消毒設備、廃棄物集積場、死体一時保管場所、えさ保管場所、清掃設備、空調設備、遮光・風雨を遮る設備、訓練場) □ケージ等の規模を示す平面図、立面図(犬または猫の飼養/保管を行う場合) □飼養施設の付近見取り図(地図のコピーなど) □飼養施設の権限を有することを示す書類(事業所と同一の場合は不要) |
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8 |
(法人の場合) □登記事項証明書 □役員の氏名及び住所 |
参考様式法人の役員一覧 (DOCX 12.1KB) |
9 | (全業種)手数料 北海道収入証紙 1業種当たり12,100円 | 別記第1号様式収入証紙ちょう付用紙 (DOC 10.5KB) |
第一種動物取扱業更新申請について
- 登録の有効期間満了の2ヶ月前から更新の申請が可能です。
- 書類は2部ずつ必要です。お手持ちの申請書副本を参考に記載してください。
- 有効期限が過ぎ、登録の効力がなくなった場合は、新規登録が必要になります。
- 前回から、施設、事業所名等に変更がある場合は、併せて変更届も提出してください。
- 施設の現地調査を実施します。
申請書類
1 | 第一種動物取扱業登録更新申請書 | 様式第4 第一種動物取扱業登録更新申請書 (DOC 61.5KB) |
2 | 動物取扱業の実施の方法 | _様式第1別記 第一種動物取扱業の実施の方法 (DOC 19.3KB) |
3 | 犬猫等健康安全計画 | 様式第1別記2 犬猫等健康安全計画 (DOC 30KB) |
4 | 事業所の権限を有することを示す書類(下記のいずれか)
□ 自己所有の場合:登記事項証明書、権利証、固定資産税納税通知書(所有者と物件所在地の分かるもの) □借り受けの場合:賃貸契約書、管理規約等(動物取扱業の営業について明記しているもの) |
別紙2-4 法第10条関係 必要な権限の証明書 (DOCX 17KB) |
5 | 手数料 北海道収入証紙 7,300円 (手数料は改定されることがあります) | 別記第1号様式収入証紙ちょう付(DOC 10KB) |
変更届
変更前に届出が必要なもの
- 事業の内容及び実施の方法の変更
- 飼養施設を持たない事業所が事業所内に新たに飼養施設を設置する場合
- 販売業者が犬または猫を新たに販売しようとする場合
届出様式
【様式第5】業務内容・実施方法変更届出書 (DOC 35KB)
【様式第6の2】犬猫等販売業開始届出書 (DOC 38KB)
*このほかに、変更内容に関する添付書類が必要です。
詳細はお問い合わせください。
変更後30日以内に届出が必要なもの
- 申請者の氏名、代表者氏名、法人名称、住所が変わった場合*1
- 法人の役員の氏名、住所が変わった場合
- 事業所の名称、所在地が変わった場合*2
- 移動用飼養施設の所在地(移動範囲)が変わった場合
- 飼養施設の構造及び規模の変更
- 主として取り扱う動物の変更
- 事業所以外の場所において、重要事項の説明等をする職員が変わった場合
- 営業時間、特定成猫の展示時間が変わった場合
- 犬猫健康安全計画の内容が変わった場合
*1 申請者が別の人や法人に変わった場合は新たに新規登録が必要です。
*2 飼養施設が移転する場合は新たに新規登録が必要です。
届出様式
【様式第7】第一種動物取扱業変更届出書 (DOC 38KB)
*このほかに、変更内容に関する添付書類が必要です。
詳細はお問い合わせください。
*標識の内容に変更が生じた場合は、速やかに訂正して掲示してください。
廃業届
第一種動物取扱業を廃業した場合
第一種動物取扱業者の死亡、法人の消滅、解散、第一種動物取扱業の廃止の場合
届出様式
2 交付されている登録証を添付してください
犬猫の販売業をやめた場合
販売業の方が犬猫の取り扱いをやめる場合
届出様式
登録証再交付申請
登録証を亡失、滅失、記載事項の変更により再交付を希望する場合。
届出様式
- 第一種動物取扱業登録証再交付申請書(様式第3 (DOC 33KB))
- 申請手数料 (別記第1号様式 (DOC 10KB)) 北海道収入証紙 1,150円(手数料は改定される場合があります。)
動物販売業者等定期報告届出書について
第一種動物取扱業者のうち動物(哺乳類、鳥類、爬虫類に属するもの)の販売、貸出し、展示及び譲受飼養を業として営む「動物販売業者等」は、飼養施設にいる動物について、新たに飼養を始めた動物の数、販売数、死亡した数について月ごとの合計数をまとめ、毎年1回、4月1日から5月30日までの間に届け出る義務があります。
対象者
販売業、貸出業、展示業、譲受飼養業
提出様式
提出時期
毎年4月1日から5月30日
提出先
北海道石狩振興局環境生活課主査(動物管理)
〒060-8558 札幌市中央区北3条西7丁目道庁別館5階
TEL 011-204-5825 FAX 011-232-1156
MAIL ishikari.kankyo1pref.hokkaido.lg.jp
*FAX,郵送、持参、メールのいずれでも受け付けます。