あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律及び柔道整復師法に基づき、施術所の開設等の手続を案内しております。
なお、掲げている様式はすべて北海道江別保健所向けとなっております。
施術所開設の手引
- 施術所の開設の手引をよく読んで、届出等を行ってください。
主な内容- 開設の流れ
- 開設届
- 構造設備基準
- 広告について
- 変更届
- 休止(廃止・再開)届
- Q&A
様式のダウンロード
あん摩マッサージ指圧、はり及びきゅうに関する様式
施術所開設の届
- 施術所開設届(添付書類は、手引を参照)
- 施術者が多人数で、開設届に書ききれない場合は、該当欄に「別紙のとおり」と記載し、次の別紙を添付
- 添付書類
- 業務に従事する施術者の免許証の写し(免許証の原本を持参してください。原本を確認します。)
- 施術所の平面図
平面図は手描きでもかまいませんが、各部屋の出入口、寸法、換気装置の位置、施術用のベッド等、カーテンの位置を記載してください。
なお、換気装置がない場合は、窓などの外気開放部位の寸法(縦×横)を記載して下さい。
届出事項に変更があった場合の届
- 変更後10日以内に行う変更届
2号様式変更届 (RTF 45.2KB)
なお、施術者を増員又は減員する場合は、それぞれ、変更前及び変更後の全従事者名を列記してください。
例1 | 変更前 | A氏、B氏 | → | 変更後 | A氏、B氏、C氏 |
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例2 | 変更前 | A氏、B氏、C氏 | → | 変更後 | A氏、C氏 |
- 施術者が多数の場合で、変更届に書ききれない場合は、該当欄に「別紙のとおり」と記載し、次の別紙を添付
- 変更後10日以内に届け出ることができなかった場合に、理由を明らかにする書面(参考様式)
施術所を休止、廃止又は休止していた施術所を再開した場合の届出
- 施術所を休止、廃止又は休止していた施術所を再開した場合、10日以内に届け出る
- 施術所を廃止した場合は、開設時に保健所から交付された開設を証明する書面を添付することとされておりますが、それを紛失していた場合にその理由を明らかにする書面(参考様式)
- 施術所を休止、廃止又は休止していた施術所を再開した後、10日以内に届け出ることができなかった場合に、理由を明らかにする書面(参考様式)
出張によってのみで業務を行う場合の届出
- 施術所を持たず、出張(往診)のみを行う施術者が業務を開始後10日以内に行う届出。
施術所の開設届を行っている方は、この届出を行うことなく、出張(往診)が行えます。
出張によってのみで行う業務を休止、廃止又は休止していた業務を再開した場合の届出
- 出張業務を休止、廃止又は休止していた出張業務を再開した場合、10日以内に届け出る
- 出張業務を休止、廃止又は休止していた業務を再開した後、10日以内に届け出ることができなかった場合に、理由を明らかにする書面(参考様式)
道外に居住する施術者が出張によってのみで業務を行う場合の届出
- 道外に住所を有する施術者が、道内に一時的に滞在して出張(往診)のみの業務を行う場合に、あらかじめ(業務の開始前に)行う届出。
柔道整復に関する様式
施術所開設の届
- 施術所開設届(添付書類は、手引を参照)
- 添付書類
- 業務に従事する施術者の免許証の写し(免許証の原本を持参してください。原本を確認します。)
- 施術所の平面図
平面図は手描きでもかまいませんが、各部屋の出入口、寸法、換気装置の位置、施術用のベッド等、カーテンの位置を記載してください。
なお、換気装置がない場合は、窓などの外気開放部位の寸法(縦×横)を記載して下さい。
届出事項に変更があった場合の届
- 変更後10日以内に行う変更届
例1 | 変更前 | A氏、B氏 | → | 変更後 | A氏、B氏、C氏 |
---|---|---|---|---|---|
例2 | 変更前 | A氏、B氏、C氏 | → | 変更後 | A氏、C氏 |
- 変更後10日以内に届け出ることができなかった場合に、理由を明らかにする書面(参考様式)
施術所を休止、廃止又は休止していた施術所を再開した場合の届出
- 施術所を休止、廃止又は休止していた施術所を再開した場合、10日以内に届け出る
- 施術所を廃止した場合は、開設時に保健所から交付された開設を証明する書面を添付することとされておりますが、それを紛失していた場合にその理由を明らかにする書面(参考様式)
- 施術所を休止、廃止又は休止していた施術所を再開した後、10日以内に届け出ることができなかった場合に、理由を明らかにする書面(参考様式)