自立支援医療(精神通院医療)
障がい者自立支援法施行に伴い、平成18年4月1日から自立支援医療(精神通院医療)が実施されています。精神の障がいを持ち、入院によらない精神通院医療を受ける方が、公費によって医療費の補助を受けることができる制度です。
有効期間
1年間です。(札幌市等の政令指定都市及び他府県から転入された場合は新たに手続きが必要です。ただし、転入前の受給者証があれば、転入前に認定された有効期間内のみ診断書の省略が出来ます。)
自己負担額
一般的には1割負担ですが、世帯収入と病状(高額治療継続対象)によって月額の上限額が異なります。
生活保護世帯:0円~月額上限額2,500円~20,000円の範囲で決定される場合が大半です。(詳細は保健所又は最寄りの市町村障がい者福祉担当窓口へお問い合わせください。)
新規・再認定・変更等の手続きを行うには次の書類が必要です
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自立支援医療(精神通院)支給認定申請書
障がい者の方がお住まいの最寄りの保健所・市町村精神福祉関係窓口にあります。 -
診断書
精神科の医師に書いていただくものです。
精神保健福祉手帳(障害者手帳)と同時に申請する場合でも1枚の診断書で済みます。 -
その他
わからないことにつきましては、保健所や市町村担当窓口へお問い合わせ下さい。
関係機関窓口一覧
保健所・市町村 窓口(担当) 問い合わせ先 江別保健所 健康推進課保健係 011-383-2111 江別市 江別市健康福祉部障がい福祉課障がい福祉係 011-381-1031 石狩市 保健福祉部障がい福祉課障がい福祉担当 0133-72-3194 厚田支所 市民福祉課介護・保健担当 0133-78-1033 浜益支所 市民福祉課介護・保健担当 0133-79-2112 当別町 福祉部介護課障がい支援係 0133-25-2665 新篠津村 住民課保健予防係 0126-57-2111