「簡易専用水道」とは、水道水を水源とし、有効容量の合計が10立方メートルを越える受水槽を使用し飲用等の目的で水を供給する貯水槽水道です。(井戸水等を混合するもの、専用水道に該当するものを除きます。)
簡易専用水道については水道法及び水道法施行規則により、下記の管理基準の遵守及び定期検査の実施が求められています。
- 管理基準の遵守
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水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
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水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
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給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
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供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
- 定期検査の実施
1年以内ごとに1回、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を受けること
登録簡易専用水道検査機関
江別保健所に検査依頼する場合
・事前に検査を受けたい旨、江別保健所までご連絡ください。
・検査日時等の打合せを行います。
検査手数料
一般検査 18,100円
簡易検査 2,400円
*1検査施設あたり
(令和2年4月1日改正:手数料は改訂される場合がありますのでご確認ください。)