薬局開設者は、医薬、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律施行令第2条の規定に基づき、毎年3月31日までに、前年における総取扱処方箋数(前年において取り扱った眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋の数にそれぞれ3分の2を乗じた数とその他の診療科の処方箋の数と合計数をいう。)を保健所長に届け出ることとなっています。
なお、様式からは押印は不要とされました。
当保健所担当者のメールアドレスをご存じの方は直接メールでの提出も可能です。
通知文はこちら取扱処方箋数の届出について (DOC 13.5KB)
届出様式はこちら取扱処方箋数届書 (DOCX 19.7KB)