自動車の営業許可申請について
自動車を使用して食品の調理・加工及び販売を行う営業を「自動車営業」といいます。
自動車による移動営業を行う場合は営業許可または届出が必要になることがあります。
詳しくは「自動車営業をはじめられる方へ」(北海道庁食品衛生課のページ)及び自動車営業をはじめられる方へ(リーフレット)をご確認ください。
<ページ内リンク一覧>
1.許可業種、申請手数料及び施設基準
自動車による営業を行う場合は飲食店営業、食肉処理業に限られます。
申請手数料は一般営業施設の手数料と同じになりますので「業種の説明と申請手数料」をご確認ください。
※食品衛生法の改正により令和3年6月1日から許可業種、施設基準が変更となりました。
2.新しく営業を始めるときの手引き(新規申請)
1事前相談
営業を行う自動車について、施設基準が定められています。
自動車を新しく購入または改修する前に、施設平図面及び側面図についてご相談ください。
また、営業許可申請の手引き(自動車) (DOC 178KB)にも申請の流れ等について記載してありますので、ご参考になさって下さい。
2申請書提出
自動車の営業許可は、営業基地(発進前の準備及び帰着後の後始末など当該営業の管理的業務を行う場所をいう)を管轄する保健所に申請して下さい。令和3年(2021年)6月1日以降新たに許可を取得される場合、その有効範囲は北海道全域となります。
申請手続きは、営業開始のおおよそ2週間前までに行ってください。その際に自動車内を確認しますので、営業を行う自動車で来所してください。施設が図面と一致しているか、施設基準に適合しているかを確認します。
施設基準適合確認後、数日で許可証を交付します。
【申請に必要なもの】
(1)【自動車】許可申請書等 (XLSX 95KB) ※記載例はこちら (2)調理工程及び設備器具調書 (3)平面図、側面図(設備器具の名称、寸法がわかるもの) (4)食品衛生責任者の資格を証明するもの(コピー可) ※資格を証明する書類とは・・・ 調理師免許、栄養士免許、製菓衛生師免許、食品衛生責任者養成講習会修了証書 等 ※食品衛生責任者の資格者がいない場合、誓約書を提出して下さい。 (5)自動車検査済証(車検証) (6)申請する自動車 (7)自動車体への表示
色は地色の反対色にし、大きさは縦30cm以上、横40cm以上として下さい。 (8) 法人で申請する場合は、登記事項証明書(コピー可) (9)水道水以外の水を使用する場合は、水質検査成績書のコピー(1年以内のもの) (10)申請手数料 北海道収入証紙は千歳地方食品衛生協会の窓口で9:00~16:00まで販売しています。 |
3営業許可証の交付
施設基準適合確認後、数日で許可証を交付します。許可証は見やすい場所に掲示してください。
自動車側面等の見やすい場所に許可済証をつけてください。
3.営業許可の更新手続き(更新申請)
令和3年(2021年)5月31日以前に許可を取られた営業者の方について
飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業、魚介類販売業(包装以外)、食肉処理業を取得している場合
食品衛生法の改正によりすべて新規申請となります。
上記2.新しく営業を始めるときの手続き(新規申請)をご参照ください。
乳類販売業、食肉販売業(包装)、魚介類販売業(包装)を取得している場合
令和3年(2021年)6月1日から自動的に「営業許可」から「営業届出」に移行されています。
食品販売業を取得している場合
営業届出に自動移行されないため、令和3年11月30日までに改めて届出を行う必要があります。
営業届出についてはこちらのページをご覧ください。
営業届出をされた方へ
営業届出済みである旨、自動車の側面等の見やすい場所に表示を掲げてください。
食品衛生法による |
色は地色の反対色にし、大きさは縦30cm以上、横40cm以上として下さい。
4.営業開始後に必要な手続き
申請事項に変更が生じた場合は、変更後すみやかに変更の事実を証する書類を持って変更の届出をしてください。
必要な手続きや添付書類、提出書類様式については「一般営業施設の営業許可申請について」の「4.営業開始後に必要な手続き」をご確認ください。
また変更の内容によっては許可が取り直しになることもありますので、変更が生じる際はお早めにご相談下さい。
令和3年6月1日以降に許可を取られた方へ
厚生労働省の「食品衛生申請等システム」から営業内容の変更の届出ができます。
※許可証の記載内容に変更がある場合は、現に受けている許可証を持って、保健所へ変更の届出をしてください。
電話番号:0123-23-3175
FAX番号:0123-23-3177