営業届出制度について

食品衛生法に基づく営業許可を取得している場合、または以下の届出が不要な業態に該当する場合を除き、食品を取り扱うすべての施設は営業届出が必要です。

営業届出が不要な業態

  • 農産物や水産物を採取する営業
  • 食品又は添加物の輸入をする営業
  • 食品又は添加物の貯蔵又は運搬業(冷凍・冷蔵の倉庫業は届出対象)
  • 常温包装品の販売業
  • 器具・容器包装の製造業(合成樹脂が使用されたものを除く)
  • 器具・容器包装の輸入又は販売業

届出方法

厚生労働省の「食品衛生申請等システム」から届出してください。

届出対象業種についても食品衛生責任者の有資格者の設置が必要です。届出の際は資格取得日の情報が必要です。可能な限り資格証の写しを添付してください。

有資格者がいない場合、誓約書 (DOCX 19.4KB)を添付してください。

臨時営業について

イベントや催事に際し、短期間営業届出に該当する行為を行う場合は、こちらのページを参考に「営業届(臨時営業)」の手続きを行ってください。

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お問い合わせ

石狩振興局保健環境部千歳地域保健室(千歳保健所)生活衛生課

〒066-8666千歳市東雲4丁目2番地

電話:
0123-23-3175
Fax:
0123-23-3177
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