一般営業施設(飲食店等)の営業許可申請について
飲食店や食品の製造・販売を行う場合は、食品衛生法に基づく営業許可または届出が必要です。
営業届出についてはこちらのページをご覧ください。
営業を始める際には、事前に保健所へご相談ください。
<ページ内リンク一覧>
1.営業許可が必要な業種、申請手数料及び施設基準
食品衛生法の改正により令和3年6月1日から許可業種、施設基準が変更となりました→食品の営業許可制度が変わります(リーフレット)
業種の説明と申請手数料は→こちらへ
分類 | 業種 |
調理・飲食 |
飲食店営業 |
販売 |
調理機能を有する自動販売機・食肉販売業(※)・魚介類販売業(※)・魚介類競り売り営業 |
製造・処理 |
菓子製造業・そうざい製造業・複合型そうざい製造業・アイスクリーム類製造業・乳処理業・特別牛乳搾取処理業・乳製品製造業・集乳業・食肉処理業・食肉製品製造業・豆腐製造業・納豆製造業・麺類製造業・清涼飲料水製造業・氷雪製造業・みそ又はしょうゆ製造業・酒類製造業・食用油脂製造業・水産製品製造業・冷凍食品製造業・複合型冷凍食品製造業・密封包装食品製造業・添加物製造業・食品の放射線照射業・液卵製造業・漬物製造業・食品の小分け業 |
2.新しく営業を始めるときの手続き(新規申請)
1事前相談
営業を行う施設について、許可業種ごとに施設基準が定められています。
※食品衛生法の改正により令和3年6月1日から許可業種、施設基準が変更となりました。
施設が新築であれば工事着工前、貸しテナント等であれば厨房の改修工事の前に施設平図面についてご相談ください。
事前相談時は、営業の内容(製造品目等)がどの業種に該当するかを判断し、その業種に必要な施設の基準などについてお伝えします。施設の平図面や具体的な製造品目等が決まった段階でご相談ください。
また、営業許可申請の手引き(飲食店営業) (PDF 247KB)にも申請の流れ等について記載してありますので、ご参考になさって下さい。
2申請書提出
申請手続きは営業開始日のおおよそ2週間前までに行ってください。許可申請時に施設の立入調査の日程を決めます。(毎週火曜日・木曜日に行っています。午前中:北広島市・恵庭市、午後:千歳市)
【申請に必要なもの】
(1)営業許可申請書 (XLSX 53.7KB) ※記載例はこちら (3)店舗平面図(設備器具の名称、寸法がわかるもの) フロア全体図(施設が集合ビルやショッピングモール内にある場合等) (4)食品衛生責任者の資格を証明するもの(コピー可) 資格を証明する書類とは・・・ 調理師免許、栄養士免許、製菓衛生師免許、食品衛生責任者養成講習会修了証書 等 ※食品衛生責任者の資格者がいない場合、誓約書を提出してください。 (5)法人で申請する場合は、登記事項証明書(コピー可) (6)水道水以外の水を使用する場合は、水質検査成績書のコピー(1年以内のもの) (7)申請手数料 北海道収入証紙は千歳地方食品衛生協会の窓口で9:00~16:00まで販売しています |
3施設の立入調査
調査の際は、原則、申請者が立ち会ってください。施設が図面と一致しているか、施設基準に適合しているかを確認します。施設基準に適合しない場合は許可になりませんので、不適合事項については改善し、再調査を受けてください。
4営業許可証の交付
施設基準適合確認後、数日で許可証を交付します。許可証は営業施設の見やすい場所に掲示してください。
食品衛生責任者の氏名は見やすい場所に掲示してください。
3.営業許可の更新手続き(更新申請)
令和3年(2021年)5月31日以前に許可を取られた営業者の方については、食品衛生法の改正によりすべて新規申請となります。
上記2.新しく営業を始めるときの手続き(新規申請)をご参照ください。
乳類販売業、食肉販売業(包装)、魚介類販売業(包装)、氷雪販売業を取得している場合
令和3年(2021年)6月1日から自動的に「営業許可」から「営業届出」に移行されています。
食品販売業、行商を取得している場合
営業届出に自動移行されないため、令和3年11月30日までに改めて届出を行う必要があります。
営業届出についてはこちらのページをご覧ください。
北海道条例で定められた許可業種について
これまで北海道の条例で規定されていた「漬物製造業」、「水産加工品製造業」、「容器包装入食品製造業」(紫色の許可証)は法許可業種に移行となり、許可の取り直しが必要です。
新業種となる現に営業している施設には3年の経過措置期間が設けられていますので、令和6年5月31日までに営業許可を取り直しましょう。
4.営業開始後に必要な手続き
申請事項に変更が生じた場合は、変更後すみやかに変更の事実を証する書類を持って変更の届出をしてください。
また施設の大幅な修繕など、変更の内容によっては改めて許可取得が必要になる場合もあります。変更が生じる際にはお早めにご相談ください。
※許可証の記載内容に変更がある場合は、現に受けている許可証もお持ちください。
※営業者の変更(個人から法人、法人から個人を含む)や施設の移転は新たな営業許可が必要になりますので、事前にご相談ください。
変更事項 |
必要な手続き |
必要な添付書類 |
提出書類様式 (令和3年5月31日以前に営業許可を取得した施設) |
提出書類様式 (令和3年6月1日以降に営業許可を取得した施設) |
住所・氏名・法人名・代表者を変更した |
すみやかに「変更届」を提出して下さい |
法人の変更の場合 |
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変更届(許可) (XLSX 35.7KB) |
営業施設名称を変更した |
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平図面(施設設備)を変更した |
変更前、変更後の平図面 |
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食品衛生責任者を変更した |
すみやかに「食品衛生責任者変更届」を提出して下さい 資格を有していない方を設置する場合は「誓約書」も提出して下さい |
資格を証明する書類(コピー可) |
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営業を廃止・休止・再開した |
すみやかに「営業休止(開始・廃止)届」と「営業許可証」を提出して下さい |
営業許可証 |
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廃業届 (xlsx) |
営業計画書を変更した | すみやかに「変更届」と「営業計画書」を提出して下さい | - |
営業計画書 (word) |
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相続により、営業権を承継した |
「相続による承継届出書」と「相続同意書」を提出して下さい |
法人の場合 個人の場合 |
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合併により、営業権を承継した |
「合併による承継届出書」を提出して下さい |
履歴事項全部証明書 (登記簿謄本)原本 |
地位承継届 (XLSX 30.8KB) | |
分割により、営業権を承継した |
「分割による承継届出書」を提出して下さい |
履歴事項全部証明書 (登記簿謄本)原本 |
地位承継届 (XLSX 30.8KB) | |
譲渡により、営業権を承継した | 「地位承継届」を提出して下さい | 営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書の写し等) | 地位承継届 (XLSX 30.8KB) | |
許可証を再交付したい |
「再交付申請書」を提出して下さい |
- |
再交付申請書 (word) |
※各様式は窓口でも配布しています。
令和3年6月1日以降に許可を取られた方へ
厚生労働省の「食品衛生申請等システム」から営業内容の変更の届出ができます。
※許可証の記載内容に変更がある場合は、現に受けている許可証を持って、保健所へ変更の届出をしてください。
電話番号:0123-23-3175
FAX番号:0123-23-3177