結核に係る各種届出等について

結核届出様式について

結核発生届

医師は、結核患者及び疑い患者、又は無症状病原体保有者を診断したときは「結核発生届」により、直ちに最寄りの保健所に届出を行ってください。(感染症法第12条第1項)

届出基準はこちら(厚生労働省ホームページ)をご参照ください。

入退院結核患者届出票

病院の管理者は、結核患者が入院又は入院している結核患者が退院したときは、7日以内に「入退院結核患者届出票」により、患者の居住地を管轄する保健所に届出を行ってください。(感染症法第53条第11項)

結核医療費公費負担申請書

結核患者又は保護者の申請により、結核の医療費に対する公費負担制度が適用されます。
申請に必要な書類は「結核医療費公費負担申請書」、「胸部エックス線写真」等となりますが、詳細は保健所までお問い合わせください。

医療機関変更届

結核治療を実施する医療機関を変更する場合は、保健所に届出を行ってください。

結核患者転帰届

結核に係る治療を終えた場合(治療完了、中断、死亡等)は、保健所に届出を行ってください。

結核定期健康診断月報について

感染症法第53条の2の規定により、健康診断が義務付けられている事業者、学校の長又は施設の長は、結核に係る定期の健康診断を行うとともに、同法第53条の7の規定により、管轄の保健所に実施状況を報告することになっております。

実施義務者及び対象者

 
実施義務者 対象者 実施時期
学校長(注1) 業務に従事する者 毎年度

大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校の生徒(修業年限が1年未満のものを除く)

入学した年度
医療機関の長(注2) 業務に従事する者 毎年度

介護老人保健施設、介護医療院の長

社会福祉施設の長(注3) 業務に従事する者 毎年度
65歳以上の入居者 65歳に達する日の属する年度以降、毎年度

(注1) 幼稚園を除く
(注2) 病院、診療所、助産所
(注3) 社会福祉法第2条第2項(第2号を除く)に規定する施設

報告様式

■ 健康診断を実施した翌月10日までに提出してください。
■ 健康診断を実施していない月は報告不要です。
■ 実施期間が複数の月にまたがる場合は全て終わり次第まとめて報告でも差し支えありません。
■ 次の報告先にFAX・郵送・メールいずれかの方法で提出をお願いします。
  < 報告先 >
  千歳保健所健康推進課保健係
  〒066-8666 千歳市東雲町4丁目2番地
  FAX:0123-23-3177 Email:chitoseho.kenko1@pref.hokkaido.lg.jp
 

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お問い合わせ

石狩振興局保健環境部千歳地域保健室(千歳保健所)健康推進課

〒066-8666千歳市東雲4丁目2番地

電話:
0123-23-3175
Fax:
0123-23-3177
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