各種届出様式はこちらからダウンロードできます。
大気汚染防止法
○大気汚染防止法におけるボイラーの規模要件の改正について
大気汚染防止法施行令の改正により 令和4年10月1日からボイラーの『伝熱面積』の規模要件が撤廃されました。
【改正前】環境省令で定めるところにより算定した伝熱面積が10平方メートル以上であるか、
又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること
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【改正後】燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること
なお、この改正により、施行日以降規制対象外となった既存のボイラーについて、使用廃止届出は不要です。
また、大気汚染防止法規制対象外となったボイラーが、新たに市町村条例の届出対象となる場合もありますので、施設の所在する市町村にご確認ください。
○特定粉じん関係(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 別記第34号様式)
水質汚濁防止法
大気汚染防止法・水質汚濁防止法・ダイオキシン類対策特別措置法共通様式
※2種類以上の法令の届出を同時に行う場合、共通様式を利用できます。