土地取引について

土地取引の届出について

国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制度を設けています。

一定面積以上の土地の取引をした時には、この法律により知事等への届出が必要です。

届出の必要な条件

相互に連接している「一定面積以上のひとまとまりの土地」に関する権利委譲等で、
「3つの要件」を全て満たした場合届出が必要となります。

届出の必要な土地取引の面積

次の規模を超える土地取引については、届出が必要です。

 
(1)市街化区域2,000㎡以上の土地取引
(2)市街化区域以外の都市計画区域5,000㎡以上の土地取引
(3)上記以外の区域10,000㎡以上の土地取引

届出の必要な土地取引の「3つの要件」

次の3つの要件の全てを満たす必要があります。

権利性・・・所有権、地上権、もしくは賃借権又はこれらの権利の所得を目的とする権利の移転又は設定であること

対価性・・・対価を得て行われるものであること※無償譲渡や贈与など、金銭に限らず対価性のないものは届出対象外

契約性・・・契約によること(取引しようとする当事者間の合意の存在、口頭の契約でも可)

【例】売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持ち分の譲渡、負担付き贈与など

一団の土地

所有者が異なる隣接地を同一の利用目的で取得した場合、個々の土地は届出に必要な面積を超えなくても、
合計した土地面積が届出必要面積以上となる場合は、各契約ごとに届出が必要です。

利用目的の審査

提出後は、土地の利用目的に応じて、利用に関する助言や主に必要な手続き及びその概要(開発許可等)について情報提供を行っています。

詳細は、北海道総合政策部土地水対策課HPをご確認ください。

届出の手続

国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地取引を行ったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。

提出書類

(1)土地売買等届出書

(2)土地取引に係る契約書の写し、又はこれに代わるその他の書類(法施行規則第20条第2項)

(3)土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の地図(法施行規則第5条第2項第3号)

(4)土地の形状を明らかにした図面(法施行規則第5条第2項第4号)

(5)その他(必要に応じて委任状等)※任意様式

提出様式等

届出部数

添付書類を含み、各3部(正本1部、副本2部)提出が必要です。

※令和3年(2021年)1月1日以降、届出書に係る氏名欄の押印は不要となっています。

(代理人が届出する場合、委任状への押印も不要です。)

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