土地取引の届出について
国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制度を設けています。
一定面積以上の土地の取引をした時には、この法律により知事等への届出が必要です。
届出の必要な条件
相互に連接している「一定面積以上のひとまとまりの土地」に関する権利委譲等で、
「3つの要件」を全て満たした場合届出が必要となります。
届出の必要な土地取引の面積
次の規模を超える土地取引については、届出が必要です。
(1)市街化区域 | 2,000㎡以上の土地取引 |
(2)市街化区域以外の都市計画区域 | 5,000㎡以上の土地取引 |
(3)上記以外の区域 | 10,000㎡以上の土地取引 |
届出の必要な土地取引の「3つの要件」
次の3つの要件の全てを満たす必要があります。
①権利性・・・所有権、地上権、もしくは賃借権又はこれらの権利の所得を目的とする権利の移転又は設定であること
②対価性・・・対価を得て行われるものであること※無償譲渡や贈与など、金銭に限らず対価性のないものは届出対象外
③契約性・・・契約によること(取引しようとする当事者間の合意の存在、口頭の契約でも可)
【例】売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持ち分の譲渡、負担付き贈与など
一団の土地
所有者が異なる隣接地を同一の利用目的で取得した場合、個々の土地は届出に必要な面積を超えなくても、
合計した土地面積が届出必要面積以上となる場合は、各契約ごとに届出が必要です。
利用目的の審査
提出後は、土地の利用目的に応じて、利用に関する助言や主に必要な手続き及びその概要(開発許可等)について情報提供を行っています。
詳細は、北海道総合政策部土地水対策課HPをご確認ください。
届出の手続
国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地取引を行ったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。
届出について(令和7年7月1日から)
令和7年7月1日より、国土利用計画法施行規則の改正に伴い、届出書の様式等が変更になりました。
変更のポイント
- ・「届出に関する権利以外の権利」の記載項目を削除します。
- ・「土地の利用目的等に関する事項のうち計画の概要」の記載項目を削除します。
- ・「国籍」を記載項目に追加します。
- ・提出部数を「3部」から「1部」に変更します。
- ・届出方法として、電子メールでの提出を可能とします。(詳細は各市町村にご確認ください。)
- ・海外居住者の場合、国内連絡先を報告する必要があります。
提出書類(いずれも各1部提出)
必須書類
- ・土地売買等届出書
- ・契約書の写し・・・契約書の写し、又はこれに代わる書類
- ・周辺状況図 ・・・対象地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面
- ・形状図 ・・・対象地の形状を明らかにした縮尺5百分の1から2千分の1程度の図面(公図、測量図等)
必要に応じて提出する書類
- ・実測図 ・・・土地の面積の実測の方法を示した図書
- ・事業計画書 ・・・土地の利用目的に係る事業計画書又は事業概要書
- ・委任状 ・・・代理人が届出をする場合の委任状(代理人の場合は必須)
- ・別紙共有者一覧・・・土地の譲受人及び譲渡人が複数になる場合提出
- ・別紙筆一覧 ・・・土地売買等届出書に全ての筆を記載できない場合提出
- ・別紙海外居住者・・・譲受人の住所が国外の場合、国内の連絡先を記載した別紙を提出
- ・その他 ・・・審査のために必要な書類(土地の位置を明らかにした図面等)
届出書様式等
届出方法
次のいずれかの方法により提出してください。
- ・市町村の窓口に直接提出
- ・郵送で市町村に提出
- ・電子メールで市町村に提出(詳細は市町村に確認してください)