宗教法人に関して、よくある質問とその答えをまとめました。
なお、「事務所備付け書類の提出」関係については、こちらをご覧下さい。
質問1 宗教法人内部での紛争について、所轄庁は何かしてくれることはありますか?
回答 宗教法人法は、宗教活動の自由を最大限に保障するため、所轄庁の関与を極力少なくし、法
人の管理、運営等は、当該法人の自主性、自律性に委ねることを基本としています。
このため、所轄庁の権限も限られており、内部紛争等の調停など行うことは、憲法の信教の
自由、政教分離の精神に反する結果を生じるおそれがあるので、宗教上の事項への関与を排除
しております。
質問2 住居表示の実施、市町村合併等に伴い宗教法人の所在地が変わりますが、どのような手続き
が必要ですか?
回答 住居表示の実施、市町村合併等により所在地の表示が変わった場合においては、知事の規則
変更の認証は必要ありません。
法人において規則変更の手続きを行い、所定の様式により所轄庁へ届出をしてください。
質問3 代表役員(代務者)、責任役員を変更したのですが、どのような手続きが必要ですか?
回答 代表役員(代務者)は宗教法人登記の登記事項のため、法務局で変更登記を行なってくださ
い。その際、登記簿謄本(登記事項証明書)を取得し、代表役員(代務者)変更届に添付し、所
轄庁(石狩振興局)へ届出をしてください。
なお、責任役員は、登記事項ではないため、代表役員(代務者)のような手続きは必要ありま
せん。ただし、事務所備付け書類である「責任役員名簿」を整理しておいてください。

