火薬類取締法について
1 法の目的
火薬類の製造、販売等や、その他の取扱を規制することにより、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保することを目的としています。
2 事務概要
火薬類を取り扱うものに対して、製造営業、販売営業、貯蔵施設設置、譲渡・譲受、輸入の許可や、保安検査及び立入検査等を行っています。
(1) 主な事務フロー
(2) 事務内容
- 製造営業の許可(※)
- 販売営業の許可(※)
- 火薬庫の新設、移転、変更の許可(※)
- 火薬庫の完成検査(※)
- 譲渡、譲受、消費の許可(※)
- 輸入の許可(※)
- 煙火消費の許可(※)
- 廃棄の許可(※)
- 製造取扱保安責任者免状の交付
- 販売取扱保安責任者免状の交付
(3) 申請等手続
石狩振興局管内における火薬類取締法に基づく各種申請や届出の窓口は、石狩振興局産業振興部商工労働観光課主査(指導保安)です。
火薬類取締法の詳細につきましては、下記の経済産業省(火薬類の安全)のホームページをご覧ください。
(4) 申請手数料(北海道経済部手数料条例関係)
火薬類取締法に係る各種申請手数料は、下記のページでご確認いただけます。
(5)火薬類保安責任者免状関係
3 札幌市への権限移譲
札幌市内で行われる製造、販売営業の許可等の事務(上記※の事務)は、平成29年4月1日から札幌市に移譲されました。
札幌市への申請手続等は、下記の札幌市のホームページをご覧ください。