ガス警戒標識の例
~ ガス警戒標の例 ~
(関係施行規則に係る例示基準を引用)
1 高圧ガス保安法関係
警戒標表示の義務がある事業所等
1製造事業所 ガス充てん所、炭酸ガス・酸素などのCE、空気分離プラントetc
2貯蔵所 量的に許可届出が必要なもの
3特定消費事業所 量的に許可届出が必要なもの、量に限らず指定された一部のガス種
4高圧ガスの移動時 車輌・移動式製造設備などに表示するもの
(1) 建物・施設等
- 高圧ガス保安法適用を受けていることを外部の者が明瞭に識別できる大きさで表示 (文字色背景色サイズ規定なし)
- 事業所の境界・塀・柵・入口など、外部から見やすい場所に掲げる
- 単体設備となってるもの(ユニット型冷凍設備など)は、設備外面に表示することも可

- 保安上必要な注意事項、危険物関係の事項、許可に関する事項、保安係員名
などを付記するのは差し支えない
無断立入禁止 火気厳禁 禁油 禁水 アンモニア冷凍設備 etc
(2) 容器置場 貯蔵所扱いにならないもの
- 外部の者が容器置場であることを明瞭に識別できる大きさで表示 (文字色背景色サイズ規定なし)
- 出入口、近接立入可能な場所の周辺の見やすい場所に掲げる
- 近接立入可能な場所が複数方向な場合は各方向に対し掲げる
- 可燃性ガス、毒性ガス容器の場合はその旨付記すること


- 外部に対する警戒でないため、例示規定はないが
充てん容器、空容器の区分が必要な場合は、その旨表記するのが望ましい
(3) 車両
- 車両の前方及び後方から明瞭に見える場所に掲げること。
(小型の車両にあっては、両面標示のものを運転台の屋根の付近の見やすい場所に掲げても可。) - 横寸法を車幅の30%以上、縦寸法を横寸法の20%以上の長方形とし、黒地の金属板に日本工業規格K5673(1983)
安全色彩用蛍光塗料の蛍光黄による文字で「高圧ガス」と記載したものを標準とする。 - 正方形又は正方形に近い形状の警戒標を用いる場合には、その面積を600平方cm以上とすること
- 次のような少量の場合は警戒標を掲げる義務がなくなる
内容積25リットル以下の容器により、合計50リットル以下となる場合の移動 (毒性ガスを除く)
※LPガスなら8Kg容器で2本まで
ア.横書き (標準型)

イ .正方形

ウ.ローリーなどが作業中
移動式製造設備が製造作業中の場合は、設備周辺で第三者に目につきやすい場所に次の事項を表示する
1 作業中であること
2 付近で火気の使用を禁ずること (可燃性ガス・酸素の場合)
当該設備に近寄れる方向が複数なら、各方向に対し掲げる

前述の「高圧ガス」とリバーシブルにするなども可
(4) 導管
・設置場所 【地上設置】 導管が設置されている経路で、公道・人の集まる場所付近で
一般の目につきやすく交通の障害とならない場所に掲げる
【埋設】 人家が多い地区を通るときは、埋設箇所の地上(直上でなくてもよい)で
一般の目につきやすく交通の障害とならない場所に掲げる
・表記すべき事項 → 高圧ガスの種類、名称、異常時の連絡先、電話番号
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2 液化石油ガス法(LP法)関係
警戒標義務のある施設設備
1 液化石油ガス販売所などの貯蔵施設
2 消費先の供給設備 (貯槽・バルク貯槽・合計1トンを越える容器シリンダ)
3 特定供給設備
- 貯蔵施設などの出入口、近接立入可能な場所の周辺の見やすい場所に掲げる。
近接立入可能な方向が複数なら、各方向に対し掲げる。
(1) 表示すべき事項
ア 区分 LPガス貯蔵施設 LPガス貯蔵設備 LPガス特定供給設備
※H9.3.31以前設置のものは従来の例で可 → LPガス容器置場
イ 燃 (赤色文字とする)
ウ 火気厳禁 ( 〃 )
エ 販売所から50m以上離れた貯蔵施設等は次の事項を併記する
1 販売所の名称及び所在地
2 貯蔵施設等の管理者の氏名
3 貯蔵施設等の管理者の電話番号

バルク供給に係る貯槽・容器は、施行規則で別に表示内容が規定されている(規則第19条)
- 本体又は周囲の見やすい箇所に、液化石油ガス又はLPガス及び火気厳禁と朱書きする
- 本体又は周囲の見やすい箇所に、緊急連絡先を表示する (販売店名・所在地・電話番号)
- バルク容器の緊急連絡先は、容器に表示すべき容器所有者と同一なら、改めての表示は必要ない
LPガス |
最大貯蔵量 Kg |
燃 火気厳禁 |
緊急連絡先 株式会社○○ガス販売 ○○市○○町1-2 電話 012-345-6789 |
(2010年8月 石狩振興局)