遊漁船業の適正化に関する法律第22条に規定する利用者の安全及び利益に関する情報

 遊漁船業の適正化に関する法律(以下「法」という。)第22条の規定に基づき利用者の安全及び利益に関する情報を公表しています。

(法改正により公表が義務づけられた令和6年4月1日以降の情報です。【石狩振興局管内】) 

 ○法第19条の規定により報告のあった事故

  令和6年8月18日 (PDF 53.8KB)

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