申請項目は以下のとおりです。
・地すべり防止区域において地すべり防止工事を行うとき
(根拠法令等)地すべり等防止法第11項条第1項、地すべり等防止法施行細則第2条第1項
(様式)別記第1号様式
・地すべり防止区域内での承認を受けた工事に関する設計及び実施設計の変更の申請
(根拠法令等)地すべり等防止法施行細則第2条第2項
(様式)別記第2号様式
・地すべり防止区域内の以下の行為の許可
1.地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能を阻害する行為その他地下水の排除を阻害する行為(政令で定める軽微な行為を除く。)
2.地表水を放流し、又は停滞させる行為その他地表水の浸透を助長する行為(政令で定める軽微な行為を除く。)
3.のり切又は切土で政令で定めるもの
4. ため池、用排水路その他の地すべり防止施設以外の施設又は工作物で政令で定めるもの(以下「他の施設等」という。)の新築又は改良
5. 前各号に掲げるもののほか、地すべりの防止を阻害し、又は地すべりを助長し、若しくは誘発す る行為で政令で定めるもの
(根拠法令等)地すべり等防止法第 1 8 条第 1 項、 地すべり等防止法施行細則第3条第1項 、第2項
(様式)別記第3号様式
※その他添付書類が必要な場合があるため、申請時にご相談願います。
ぼた山崩壊防止区域内の 以下の 行為の制限の許可
1. 立木竹の伐採(間伐、択伐その他政令で定める軽微な行為を除く。)又は樹根の採取
2. 木竹の滑下又は地引による搬出
3. のり切又は切土
4. 土石の採取又は集積
5. 掘さく又は石炭その他の鉱物の掘採で、ぼた山の崩壊の防止を阻害し、又はぼた山の崩壊を助長し、若しくは誘発する行為
6. 前各号に掲げるもののほか、ぼた山の崩壊の防止を阻害し、又はぼた山の崩壊を助長し、若しくは誘発する行為で政令で定めるもの
(根拠法令等)地すべり等防止法第42条第1項、地すべり等防止法施行細則第3条第3項
(様式)別記第3号様式
※その他添付書類が必要な場合があるため、申請時にご相談願います。
地すべり防止区域内での制限行為の許可期間の更新の申請
(根拠法令等)地すべり等防止法施行細則第 4 条第 2 項
(様式)別記第 4 号様式
地すべり防止区域内での許可事項に係る事項の変更
(根拠法令等)地すべり等防止法施行細則第 5 条
(様式)別記第 5 号様式
地すべり防止区域内での制限行為の完了または廃止の届出
(根拠法令等)地すべり等防止法施行細則第7条
(様式)別記第7号様式