飼育動物診療年報の報告について
「獣医療法施行細則(北海道規則第35号)」第4条の規定に基づき、飼育動物診療施設の開設者及び往診診療者等は、毎年1月1日から12月31日までの間に診療した飼育動物について、毎年2月末日までに診療年報により知事に報告することとされています。
この診療年報は、道内の飼育動物の病傷、事故などの診療実態を把握するとともに、その結果から保健衛生の向上による家畜の損耗防止及び飼育動物・人への伝染性疾病の感染防止に資することを目的としており、統計資料として活用されています。
様式等はこちら→石狩家畜保健衛生所のページ