建設業に係る申請・届出手続きについて
建設業許可書類等は、
郵送により提出 してください。
<送付先>
〒060-8558
札幌市中央区北3条西7丁目
石狩振興局産業振興部建設指導課 指導審査係
窓口に直接提出する場合などご来庁の場合は下記の時間帯にお越しください。
<窓口受付>
9:00~11:30 ・13:00~16:00
<電話によるお問い合わせ>
9:00~12:00 ・13:00~17:00
重要なお知らせ
1. 建設業法施行規則が一部改正され、様式が一部改正されました。
令和6年(2024年)12月13日から建設業法施行規則が改正されたことに伴い、許可
申請様式、要綱等の一部を改正しました。
※新しい申請様式での提出が必要です。詳しくはこちら
2. 経営業務の管理責任者と営業所技術者の経験の確認書類については、
「建設業許可申請の手引き」に記載のある内容のほか
お電話でお問い合わせください。
3. 建設業法施行規則が改正されました。(表示しているのは一部です)
(1)令和6年12月13日から専任技術者という名称が
営業所技術者に変更されました。
(2)令和7年2月1日から
特定許可を要する下請金額が4,500万円から5,000万円
(建築工事の場合は7,000万円から8,000万円)に変更されました。
4. 法改正による、住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日届出等の変更について
基準日届出は、年1回です。
詳しくはこちら(国土交通省のホームページへリンク)をご覧ください。
申請時における注意事項
- 建設業許可新規申請は、事前に連絡をお願いします。審査日程などを調整させていた
だきます。 - 窓口にて書類審査は行っておりません。
A 建設業許可(知事許可)について
建設業許可申請について
各許可申請を申請される方は、建設業許可の手引きを参考に必要事項等をご確認くだ
さい。
1 建設業許可の手引き、様式のダウンロードはこちら(建設部建設管理課ホームページへリンク)
2 建設業許可の新規申請を考えている方へこちら(建設部建設管理課のホームページへリンク)
3 許可更新申請は許可の有効期間満了日の3ヶ月前から30日前までに申請してください。
更新申請と同時に業種追加申請をされる場合、許可の有効期間満了日の30日前までで
あれば同一の申請書にて申請可能です。
4 許可申請の標準処理期間は、関係機関への身分照会や書類審査などから、申請書を受
理してから概ね35日程度(土・日・祝日・年末年始を除く)です。
建設業許可申請書等の閲覧について
1 石狩振興局における建設業許可業者の許可申請書等の閲覧が可能です。
閲覧したい業者の商号または許可番号を事前にこちらで確認してからご来庁ください。
2 閲覧可能な時間や方法などはこちらをご覧ください。
3 石狩振興局以外の業者についてはこちら(建設部建設管理課ホームページへリンク)を
ご覧ください。
4 次回新規閲覧は、
令和8年(2026年)7月16日(水)
石25752~石25756 5件
建設業許可を証明する書類(証明書)の入手について
1 建設業許可の内容を証明するには、交付申請を行うことで証明書を入手できます。
建設業許可証明書交付申請書はこちらからダウンロードできます。
2 証明書の交付には1通400円の手数料がかかります。手数料は北海道収入証紙にてご用意
ください。
建設業許可の廃業について
1 建設業許可を受けている建設業を全部廃業、一部業種を廃業する場合は、廃業届を提出
してください。
一部廃業の場合は営業所技術者等の退任に係る届出書の提出も必要となります。
2 法人の合併や解散を伴う全部廃業の場合は、事前にお電話にてお問い合わせください。
B建設業の決算報告書の提出について
決算報告書は以下の書類を用意のうえ、決算日から4ヶ月以内に提出してください。
| 決算報告書(別紙5-1 変更届出書) | 正本 1部、副本 1部 |
|
決算報告年次の道税(事業税)の納税証明書 (総務部財政局税務課ホームページへリンクします。) (証明書の使用目的:建設業決算報告) |
正本 1通 |
工事経歴書の記載について (PDF 2.87MB)
C建設業の経営事項審査について
- 建設業経営事項審査の概要(建設部建設管理課へホームページへリンク)
- 経営事項審査申請の手引きと様式(建設管理課ホームページへリンク)
- 経営事項審査結果通知書(写)交付請求書 (PDF 104KB)
- 経営事項審査に当たっては、2. 経営事項審査申請の手引きをご一読いただきますよ
うお願いします。
- 経営営事項審査結果通知書の有効期間は、決算日から1年7ヶ月後までです。
- 結果通知書は、申請書の審査が終了し、受理印が押された日付から約1ヶ月後に発送
されます。申請から結果通知書が届くまでの時間的余裕を十分見込んだ上で、早めに
申請をしてください。
- 前年度に経審を受けている場合は、受付日の1~2ヶ月前を目処にハガキで日程をお
知らせしています。
なお、決算期から4ヶ月経過してもハガキが届かない場合は、ご連絡ください。
- 合併時経審・譲渡時経審の申請をご検討されている場合は、事前にお電話にてお問い
合わせください。
|
※追加する技術職員のうち「実務経験証明書(様式第9号)」の提出を要する技術者を追加する場合、経営事項審査の前日までに、建設指導課において実務経験証明書にかかる資格証書、卒業証明書と工事内容の確認(契約書・注文書・請求書等の照合)が必要となります。 |
D解体工事業者の登録について
解体工事を含む建設工事の完成を請け負う営業を行う(解体工事業を営む)場合は、建
設業許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業の3業種のいずれか)を取得するか、解
体工事業の登録を行うかのいずれかが必要となります。
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提出部数 |
申請書及び添付書類 正本 1部、副本(正本のコピー) 1部 解体工事業登録申請のみ、北海道収入証紙が必要になります。 |
- 解体工事業登録制度の概要(建設管理課ホームページへリンクします。)
- 解体工事業者登録申請について (PDF 197KB)
E浄化槽工事業者の登録・届出について(浄化槽工事業登録・特例浄化槽工事業届出・変更届出)
浄化槽工事を含む建設工事の完成を請け負う(浄化槽工事業を営む)場合は、浄化槽法に
より知事へ浄化槽工事業者の登録が義務づけられています。
また、建設業法での土木工事業、建築工事業または管工事業をの許可を受けている業者の
方が、浄化槽工事業を営もうとする場合は、特例浄化槽工事業者として知事への届出が必
要となります。
なお、特例浄化槽工事業者の建設業許可が国土交通大臣許可の場合は、提出先が北海道
建設部建設政策局建設管理課建設業係となります。
(根拠法令:浄化槽法(昭和五十八年五月十八日法律第四十三号))
|
提出部数 |
申請書及び添付書類 正本 1部、副本(正本のコピー) 1部 浄化槽工事業者登録申請及び浄化槽工事業者閲覧には、 |
- 浄化槽工事業者の登録・届出制度の概要(建設管理課ホームページへリンクします)
- 浄化槽工事業登録・届出について(PDF 174KB)

