新規地区(土地改良法第87条第5項による縦覧)
現在縦覧している地区はありません
継続地区(土地改良法第88条第6項において準用する第87条第5項による縦覧)
中樹林第5地区道営土地改良事業(農業用排水施設)変更計画書の写しの縦覧について
土地改良法(昭和24年法律第195号)第88条第1項の規定に基づき、中樹林第5地区道営土地改良事業(農業用用排水施設)につき土地改良事業変更計画を定めた旨、公告があったので、準用する第87条第5項の規定に基づき、当該土地改良事業計画書の写しを令和6年10月7日から令和6年10月28日まで縦覧に供します。