新規地区(土地改良法第87条第5項による縦覧)
篠津北部下流地区土地改良事業(農業用用排水施設、区画整理、農業用道路)計画書の写しの縦覧について
土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条第1項の規定に基づき、篠津北部下流地区道営土地改良事業(農業用用排水施設、区画整理、農業用道路)につき土地改良事業変更計画を定めた旨、公告があったので、当該土地改良事業計画書の写しを令和8年2月7日から令和8年2月26日まで縦覧に供します。
継続地区(土地改良法第88条第6項において準用する第87条第5項による縦覧)
土地改良法(昭和24年法律第195号)第88条第1項の規定に基づき、新沼2地区道営土地改良事業(農業用用排水施設、区画整理)につき土地改良事業変更計画を定めた旨、公告があったので、準用する第87条第5項の規定に基づき、当該土地改良事業計画書の写しを令和8年2月7日から令和8年2月26日まで縦覧に供します。

