「道民の森」における「無人航空機(ドローン等)」の取扱い

「道民の森」における「無人航空機(ドローン等)」の取扱いについて

「道民の森」での無人航空機(ドローン等)の使用は原則禁止です

 「道民の森」でドローンやラジコン飛行機等を飛ばす行為は、他の来園者の迷惑となり、ケガをさせるおそれがあります。また、「道民の森」の施設等を損傷するおそれもあります。
 このことは、北海道道民の森管理規則第7条第1項第1号並びに第2号で定める遵守事項に違反するため、「道民の森」ではドローン等の使用を原則禁止しています。
 なお、航空法上の対象から除外される100g未満の無人航空機であっても使用禁止です。

ドローン等を使用させる手続きができる場合

 次のいずれかに該当する場合いは、「北海道道民の森における無人航空機の飛行に関する基準」に定める申請により、北海道石狩振興局長の許可を受けて、「道民の森」でドローン等を使用できる場合があります。詳細は当該基準をご確認ください。

1.教育機関等の業務関係

 ア 教育機関が学生、生徒を対象とした実習等に伴う飛行及び撮影

 イ 教育機関、研究機関、民間事業者が学術、研究、技術開発等のために行う飛行及び撮影

2.企業等の業務関係

 ア 「水源の森づくり」の協定締結者による協定箇所の飛行・撮影

 イ 「道民の森」の普及・宣伝につながると認められる飛行及び撮影

 ウ 道の実施する事業(催事、工事等)に係るもの

【参考】

【申請書様式】

・添付書類

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