障害児通所支援事業者関係

◆ 現況報告書様式集 〔全事業所毎年4月末提出必須〕

◆ 福祉・介護職員処遇改善加算等について 〔算定事業所毎年2月末提出必須〕

◆ 社会福祉施設等における事故等発生時の報告について

◆ 社会福祉施設等の防災・防犯対策

◇ 社会福祉施設における防災・防犯対策

 新規指定申請時(認可・届出を含む)の非常災害対策計画の提出について 〔新規指定時添付必須〕

◇ 社会福祉施設等における非常災害対策計画の策定の手引き(令和元年7月(改訂版)) (ZIP 294KB)


◆ 児童発達支援・放課後等デイの質の評価及び改善の内容の公表について

・常に質の改善につとめるため年1回以上、自らによる評価の実施と利用者(保護者)による評価を受けることになっています。
・そして質の評価及び改善の内容をインターネット等で公表します。
※インターネット利用の難しい場合は、会報への掲載、リーフにして配布、掲示による公表といった方法だけでも良いですが少なくとも利用者(保護者)には必ず届く方法をお願いします。


<届出と減算>  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
・評価と公表を行ったときは速やかに下の「自己評価等の公表に係る届出書」に公表内容(標準の書式は児発ガイドラインの「事業所による自己評価結果」「保護者等からの事業所評価の集計結果」。放デイは児発ガイドラインにならって作ったものを標準として下に載せてあります。)を添付して届出(郵送)してください。

※”おおむね”1年に一度(以上)実施することになっています。特段の事情なく前回との間隔が1年より大きく開くことのないよう実施願います。
 言い換えますと「毎年(一度以上)実施するもの」と考えています。年によって前回との間隔にばらつきが出るかもしれませんが”おおむね”とはその意味だと考えています。
実施の時期に近づいても振興局から連絡はいたしません。忘れずに実施してください。
※届出のできない事情が生じたときは振興局に連絡願います。

※国の告示の留意事項通知により(下の<参考>参照)、特別な事情なく指導に従わず評価・公表を実施しない場合は指定取消を検討するものとされています。
 減算はその前段階に適用されるものだと考えています。評価・公表を怠ることのないよう必ず実施してください。


◇  
自己評価等の公表に係る届出書 (XLSX 17.6KB)

◇ ガイドライン標準 の「事業所による自己評価結果」「保護者等からの事業所評価の集計結果」書式 (児童発達支援) (XLSX 19.4KB)

◇ ガイドライン標準の 「事業所による自己評価結果」「保護者等からの事業所評価の集計結果」書式 (放課後等デイサービス ) (XLSX 19.1KB)※放デイガイドラインにはありませんので児発ガイドラインにならって作成しました。)

<参考>  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

◇ 道条例及び道規則( 関連部分抜粋)

◇ 国告示の留意事項通知( 関連部分抜粋)

※ガイドライン本編は下にある「◆支援ガイドライン」から参照願います。

                                                        
◆支援ガイドライン

◇  児童発達支援ガイドライン

◇  放課後等デイサービスガイドライン(本文)

◇  放課後等デイサービスガイドライン(自己評価表) 


 

◆研修

◇  サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の任用に必要な研修の日程など

◇  強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)、行動援護従業者養成研修の日程など

 

 

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