介護保険サービス事業者関係
- 指定事業者向けのお知らせ(最近掲載した情報等)は、保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課のウェブサイトをご覧ください。
- 介護保険最新情報は、保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課のウェブサイトをご覧ください。
◇ 介護保険事業者の指定について
- 介護保険の指定事業者になるには、北海道知事から指定を受ける必要があります。
申請書(書類が完備した状態)の受理から指定されるまでの標準的な期間は、14日(閉庁日を除く。)です。
指定申請に必要な書類は、「指定手続手引書」を参照してください。
また、指定申請書と一緒に、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」も提出してください。 - 必要な様式は、次によりダウンロードしてください。
- 【指定申請関係様式、「指定手続手引書」等】 保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課ウェブサイト内
- 【介護給付費算定に係る体制等に関する届出関係様式】 保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課ウェブサイト内
◇ 介護保険事業者の指定更新について
- 介護保険事業者は指定後、6年毎に指定を更新する必要があります。
指定更新についても、申請書(書類が完備した状態)の受理から更新されるまでの標準的な期間は、14日(閉庁日を除く。)です。 - 更新申請に必要な書類は、「指定(許可)更新申請のしおり」を参照してください。
必要な様式は、次によりダウンロードしてください。- 【指定更新申請関係様式、「指定(許可)更新申請のしおり」等】 保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課ウェブサイト内
◇ 届出の必要な加算を算定、変更、取消する場合について
- 加算を新たに算定する場合、または算定済みの加算の算定要件を満たさなくなった場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出が必要です。
サービスにより算定できる日が異なりますので注意してください。- 訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、通所介護、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売
毎月15日以前に受理した届出 → 翌月1日から算定
毎月16日以降に受理した届出 → 翌々月1日から算定 - (介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設
毎月1日に受理した届出 → 当月1日から算定
毎月2日以降に受理した届出 → 翌月1日から算定
- 訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、通所介護、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売
- 必要な様式は、次によりダウンロードしてください。
- 【介護給付費算定に係る体制等に関する届出関係様式】 保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課ウェブサイト内
◇ 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ 等支援加算について
- 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定するためには、毎年、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算に係る計画書の提出が必要です。
また、改善の状況について、毎年、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算に係る実績報告書の提出が必要です。 - 必要な様式は、次によりダウンロードしてください。
- 【介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算関係様式】 保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課ウェブサイト内
◇ 指定の内容に変更があった場合について
- 指定を受けた後、所定の事項に変更があった場合には、変更後10日以内に変更届出書の提出が必要です。
- 必要な様式は、次によりダウンロードしてください。
- 【変更等届出様式】 保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課ウェブサイト内
このページに関するお問い合わせ
〒060-8558 北海道札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館5F
北海道石狩振興局保健環境部社会福祉課主査(保険指導)
電話番号:011-204-5903
FAX番号:011-232-1090
北海道石狩振興局保健環境部社会福祉課主査(保険指導)
電話番号:011-204-5903
FAX番号:011-232-1090