北海道では野生化した場合に北海道の生態系をかく乱するおそれのある動物を「特定移入動物」に指定しています。
「特定移入動物」にはフェレットとプレーリードッグが指定されています。
特定移入動物を飼養する場合は知事に届出が必要です。
特定移入動物(フェレット・プレーリードッグ)を飼い始めた場合
特定移入動物を飼い始めたときは、振興局環境生活課に飼育開始の届出を30日以内に行ってください。
*届出様式 特定移入動物飼養開始届出書 (RTF 80.7KB)
*提出方法 郵送、FAX、電子メール、持参
*手数料はかかりません。
特定移入動物の飼育に変更があった場合(死亡、譲渡など)
特定移入動物が死亡したり、他の方に譲渡したりした場合も、振興局環境生活課に30日以内に届出が必要です。
*届出様式 特定移入動物飼養休止(廃止)届出書 (RTF 85.2KB)
*提出方法 郵送、FAX、電子メール、持参
*手数料はかかりません。
飼い主の責務
- 動物の本能、習性を理解して、適切なケージ等で飼育し、逃がさないようにしてください。
- 万が一、逃げ出しても自然界で繁殖することを防ぐため、不妊手術を行ってください。
特定移入動物を販売する場合
■ 第一種動物取扱業販売業者が、特定移入動物を販売する場合は、購入者に終生飼養する意志を確認し、次の情報を説明してください。
- その動物の本能と習性
- 飼育方法
- 疾病の予防
- 生殖を不能にする手術の必要性
■ 販売の取扱実績を記録・保管してください
記録様式 別記第14号様式(取扱い実績記録台帳) (RTF 107KB)
保管期間 3年間

