第二種動物取扱業について

第二種動物取扱業について

第二種動物取扱業は、営利性のない動物の取扱いのうち、飼養施設を設置し、一定頭数以上の動物の取扱い(動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示)を業として行うものをいいます。動物愛護団体の動物シェルターや、公園での非営利の展示などが該当します。

詳しくは、環境省_第二種動物取扱業者の規制 [動物の愛護と適切な管理]を確認してください。

 

第二種動物取扱業の届出について

■届出に必要な書類

1 第二種動物取扱業届出書 様式第11の4 第二種動物取扱業届出書 (DOC 57.5KB)
2 第二種動物取扱業の実施の方法

様式第11の4別記 第二種動物取扱業の実施の方法 (DOC 32.5KB)

譲渡、貸出業のみ

3 飼養施設の平面図  
4 飼養施設付近の見取り図  
5 ケージ等の規模を示す平面図・立面図 犬または猫の飼養または保管を行う場合
6 登記事項証明書 法人のみ

 

変更手続き

届出した内容に変更があった場合は、30日以内に変更届を提出してください。

第三種動物取扱業変更届出書

様式第11の5第二種動物取扱業変更届出書 (DOC 38.5KB)

様式第11の6第二種動物取扱業変更届出書 (DOC 36.5KB)

 

廃止・廃業手続き

第二種動物取扱業飼養施設を廃止、または廃業した場合は、30日以内に廃業届を提出してください。

第二種動物取扱業飼養施設廃止届 様式第11の7飼養施設廃止届 (DOC 32KB)
第二種動物取扱業廃業等届出書 様式第11の8廃業届出 (DOC 33.5KB)

 

カテゴリー

お問い合わせ

石狩振興局保健環境部環境生活課主査(動物管理)

〒060-8558札幌市中央区北3条西7丁目道庁別館

電話:
011-204-5825
Fax:
011-232-1156
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