第二種動物取扱業について
第二種動物取扱業は、営利性のない動物の取扱いのうち、飼養施設を設置し、一定頭数以上の動物の取扱い(動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示)を業として行うものをいいます。動物愛護団体の動物シェルターや、公園での非営利の展示などが該当します。
詳しくは、環境省_第二種動物取扱業者の規制 [動物の愛護と適切な管理]を確認してください。
第二種動物取扱業の届出について
1 | 第二種動物取扱業届出書 | 様式第11の4 第二種動物取扱業届出書 (DOC 57.5KB) |
2 | 第二種動物取扱業の実施の方法 |
様式第11の4別記 第二種動物取扱業の実施の方法 (DOC 32.5KB) 譲渡、貸出業のみ |
3 | 飼養施設の平面図 | |
4 | 飼養施設付近の見取り図 | |
5 | ケージ等の規模を示す平面図・立面図 | 犬または猫の飼養または保管を行う場合 |
6 | 登記事項証明書 | 法人のみ |
変更手続き
廃止・廃業手続き
第二種動物取扱業飼養施設を廃止、または廃業した場合は、30日以内に廃業届を提出してください。
第二種動物取扱業飼養施設廃止届 | 様式第11の7飼養施設廃止届 (DOC 32KB) |
第二種動物取扱業廃業等届出書 | 様式第11の8廃業届出 (DOC 33.5KB) |