排出事業者のみなさまへ

 

排出事業者のみなさまへ(産業廃棄物を委託処理している事業者さまへ)

 排出事業者が処理委託した産業廃棄物は、受託した処理業者によって、法に従い適正に処理されなければなりません。
 しかし、受託した処理業者が契約どおり適正な処理を行わず、多量に残置されるなどの事案が見受けられます。 

 石狩管内においても、一部の処理業者等が残置している多量の廃棄物が大きな問題になっています。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」という。)では、第11条で、事業者はその産業廃棄物を自ら処理しなければならないことを定めています。また、第12条第1項では、事業者が自らその産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、「産業廃棄物処理基準」に従わなければならないことが定められています。
 このうち、委託基準に関しては、書面による委託契約の締結、マニフェストの交付及び返送される写しの確認などに関する規定があります。
 また、北海道では条例により、処理施設の実地確認を行うことを定めています。

 なお、詳しい内容については、北海道循環型社会推進課のページで確認してください(http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/jss/index.htm)。

排出事業者が守るべき義務

 処理業者に料金を支払い手元から産業廃棄物がなくなったら、処分が終わったと考えていませんか?
 適正に処分されるまで、責任を果たした訳ではありません。
 排出事業者には、必ず行わなければならない事項が法律により定められています。

1.必ず事前に委託契約を結びましょう。

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 産業廃棄物を実際に引き渡す前に、必ず結ばなければならないのが書面による委託契約です。
 「どこから排出する」「どんな廃棄物を」「どこに運んで」「どのように処理する」という委託内容を、間違いなく委託者・受託者両者の目で確認したことを示す大切な書面です。
 自らが委託した業務が間違いなく適正に履行されているか、確認する際の根拠ともなります。
 必ず、収集運搬業者・処分業者それぞれと直接契約を交わしましょう。(廃棄物処理法第12条第5項、第6項、施行令第6条の2第4号)

2.マニフェストを正しく使いましょう。

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 産業廃棄物の処理を他人に委託する場合には、排出事業者がマニフェストを交付する義務があります。産業廃棄物を引き渡す際には必ずマニフェストを発行し、手元にはA票(控え)を残しておきましょう。マニフェストは排出事業者自らが正確に記載し、処理業者に引き渡さなければなりません。
 マニフェストは委託した産業廃棄物と一緒に運搬業者から処分業者へ渡り、運搬終了時、処分終了時にそれぞれ排出事業者に写し(B2、D、E票)が返送されます。排出事業者には、その返送を受けて処理が終了したことを確認する責務があります。
 マニフェストの返送を受けることで、委託した産業廃棄物が適正に処理されたことを確認することができ、逆に法令で定める期限内に返送がなければ処理が滞っている可能性があります。マニフェストが期限までに返送されない場合、委託した産業廃棄物の処理の状況を確認して必要な措置を講じるとともに、その結果を振興局に報告する必要があります。 (廃棄物処理法第12条の3第8項)

※報告が必要なマニフェストの期限

 

 産業廃棄物    90日以内
 特別管理産業廃棄物    60日以内
中間処理→最終処分の場合のE票   180日以内 

 

3.委託先の処理施設・保管場所などを定期的に確認しましょう。

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 委託した産業廃棄物が滞りなく適正に処理されているか?一番確実な確認方法は、やはり処理施設を実地で確認することです。
 処理施設に故障などはなく、正常に稼働しているか?保管場所から廃棄物があふれていないか?
 様々な視点で遵法性を確認することによって、不適正処理を未然に防ぐことができます。
 北海道では条例により、排出事業者に対し、1年間以上継続して処理を委託する処理業者に対して年1回以上の実地確認を行うことを義務づけています。(北海道循環型社会形成の推進に関する条例第32条)

 

 大切なのは「任せきりにしないこと」

 排出事業者である皆様一人一人が責任をもって、産業廃棄物の適正処理を確保しましょう。

 

 

 

 

 

 

 

「排出事業者のみなさまへ~あなたの委託先は大丈夫?」ちらし

 石狩振興局では、排出事業者の皆様に、産業廃棄物の処理を行うにあたり、注意していただきたいことをまとめたチラシを作成しましたので、ぜひ、ダウンロードして活用してください。

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    ちらし(表)           ちらし(裏)
※画像をクリックすると別ウィンドウが開きます。PDF:約2MB

 

「廃棄物処理法リーガルアドバイザー派遣事業」のご案内

 あなたの会社から発生する産業廃棄物の処理にあたり、職員がお伺いし、廃棄物処理法に関する講習・アドバイスを行います。
 北海道では、「廃棄物処理法リーガルアドバイザー派遣事業」として、業界団体や会社に講師を派遣し、産業廃棄物の処理に関するアドバイスを行っています。
 講習・アドバイスをご希望の方は、パンフレットを確認のうえ、振興局までお問い合わせください。

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<リーガルアドバイザー派遣事業パンフレット>
※画像をクリックすると別ウィンドウが開きます。PDF:約500KB

 

 

このページに関するお問い合わせ
石狩振興局保健環境部環境生活課
〒060-8558 北海道札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館
電話番号:011-204-5823(内線34-373)
FAX番号:011-232-1156

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