公害関係各種届出書様式

各種届出様式はこちらからダウンロードできます。

大気汚染防止法

○大気汚染防止法におけるボイラーの規模要件の改正について
大気汚染防止法施行令の改正により 令和4年10月1日からボイラーの『伝熱面積』の規模要件が撤廃されました。

【改正前】環境省令で定めるところにより算定した伝熱面積が10平方メートル以上であるか、
     又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること
                ⇓
【改正後】燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること


なお、この改正により、施行日以降規制対象外となった既存のボイラーについて、使用廃止届出は不要です。

また、大気汚染防止法規制対象外となったボイラーが、新たに市町村条例の届出対象となる場合もありますので、施設の所在する市町村にご確認ください。

○特定粉じん関係(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 別記第34号様式)

水質汚濁防止法

大気汚染防止法・水質汚濁防止法・ダイオキシン類対策特別措置法共通様式

※2種類以上の法令の届出を同時に行う場合、共通様式を利用できます。

ダイオキシン類対策特別措置法

北海道公害防止条例

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく公害防止管理者制度

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