建築基準法の改正について(シックハウス対策規制の導入)

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シックハウス症候群について、対策の規制が盛り込まれた「改正建築基準法」が平成15年(2003年)7月1日から施行されました。
シックハウス症候群の原因となる化学物質の室内濃度を下げるため、建築物に使用する建材や換気対象は、住宅・学校・事務所・病院など、すべての建築物の居室となります。

シックハウス対策規制の概要

  1. ホルムアルデヒドに関する建材、換気設備の規制
    1. 内装仕上げの制限
      居室の種類及び換気回数に応じて、内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材の面積制限を行います。
       
    2. 換気設備設置の義務づけ
      原則として、すべての居室に機械換気設備の設置が義務づけられています。
       
    3. 天井裏などの措置
      天井裏、床下、壁内、収納スペースなどから居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐため、下地材は発散の少ない建材とするか、機械換気設備を天井裏等も換気できる構造にする措置が必要となります。
       
  2. クロルピリホスの使用禁止
    • クロルピリホスとは、有機リン系のシロアリ駆除剤です。
      居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建材の使用が禁止されています。

 

ご注意いただきたいこと

  • 改正建築基準法に基づくシックハウス対策に係る規制は、平成15年(2003年)7月1日以降に着工される建築物(6月中に建築確認を受けたものを含みます。)に適用され、6月中に着工されたものには適用されません。
     
  • 規制の対象となる建材は、国土交通省で定めている建材(告示対象建材)のみです。また、定められた建材を使用した造り付けの家具・キッチンキャビネット等の製品も規制の対象になります。これらを内装の仕上げ等に用いる場合は、JIS・JAS・国土交通大臣の認定の取得等により種別(等級)を明らかにする必要があります。
     
  • なお、定められたもの以外の建材については、ホルムアルデヒドの発散がほとんど認められないことから、居室の内装仕上げや天井裏等に、規制を受けることなく使用することができます。
     

 

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