お知らせ
旅館業について
「旅館業」とは、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業のことをいい、「宿泊」とは、寝具を使用して旅館業の施設を利用することをいいます。
旅館業の種別
旅館業には、以下の3つの業態があり、施設基準等もそれぞれ異なっています。
旅館・ホテル営業
施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。
簡易宿所営業
宿泊する場所を多人数で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。
下宿営業
施設を設け、1ヶ月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。
※民泊は旅館業には含まれません※
民泊を営業する方は、北海道民泊ポータルサイトをご覧下さい。
新たに営業する場合
手続きの流れについて
(1)事前相談
工事着工前に保健所に相談していただけると工事後の修正が最小限で済みます。また、開業までのおおまかな日程の打ち合わせ及び提出書類の説明を行いますので、以降の作業が円滑に進みます。
なお、相談の際は、施設の平面図等をお持ちください。
(2)許可申請
工事終了または開業予定日の10日以上前に申請してください。
※100m以内に学校等がある場合は、1ヶ月以上前に申請してください。
(3)検査
施設が法令どおり完成しているか保健所が現地検査を行います。この際、施設は開業時と同じ状態にしてください。
(4)許可指令書
検査が終了し、法令上、問題がなければ許可指令書を交付します。
検査から許可指令書の交付まで1週間ほどかかります。
申請書類について
(3)施設及び施設に附属する工作物の配置図
(4)施設及び施設に附属する工作物の立面図(外壁及び屋根の形態、意匠等を明らかにしたもの)
(5)各階の平面図(施設の構造設備、寸法が記載されているもの)
(6)玄関帳場等の構造設備の詳細図
※玄関帳場を設置しない場合は、使用機器及びアプリ、チェックインの方法(操作画面がわかるもの)、緊急時の駆け付け体制等の詳細がわかる資料が必要となることがあります。
※無人チェックインの詳細については、下記のリーフレットをご参考にしてください。
(7)周囲100m以内の見取図(半径100mの円で図示し、縮尺及び学校等の施設を明示しているもの)
(8)【法人の場合】定款又は寄与行為の写し(定款の場合は、「原本を謄写したものに相違ありません。」と付記し、謄写年月日、法人の名称及び代表者氏名を記載し、代表者印を押印すること)
(10)建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し
(11)消防法令の適合通知書の写し
(12)北海道収入証紙(旅館・ホテル:24,900円、簡易宿所:21,100円、下宿:21,100円)
(13)【水道水以外を使用する場合】水質検査成績書の写し
(14)【いわゆるグリーンツーリズムの場合】農村漁村滞在型余暇活動に必要な役務の提供内容を記載した書面
旅館業の施設における宿泊以外の確認事項ついて
以下の事項について該当する場合、旅館業法以外に申請または届出が必要になります。構造設備基準の適合が必要な場合や必要な添付書類がありますので、事前にご相談ください。
・温泉を利用する場合→温泉利用許可が必要です
・施設の浴場を日帰り客にも使用させる→公衆浴場法の許可が必要になる場合があります
・宿泊客以外にも施設内のコインランドリーを使用させる
→コインオペレーションクリーニング営業施設の開設届が必要です
・施設の延床面積が3,000㎡以上ある→特定建築物の届出が必要です
許可取得後、変更事項があった場合
申請者住所や施設の構造設備などを変更した場合、変更した日から10日以内に下記の書類を届け出てください。
施設の増改築など、大規模な変更を行う場合、新規の許可申請が必要となることがありますので、工事着工前にご相談ください。
(2)新旧の対照を明らかにした添付書類(平面図等)
許可取得後、承継する場合
相続について
相続の場合は、被相続人の死亡後60日以内に申請し、承認を受けてください。
必要な書類
(2)戸籍謄本又は不動産登記規則第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し
(3)【相続人が2人以上いる場合】相続人全員の同意書
(4)許可指令書(原本)
(5)北海道収入証紙(8,700円)
合併・分割について
合併、分割の場合は、事前に申請し、承認を受ける必要があります。
必要な書類
(2)承継する法人の定款又は寄付行為の写し
(3)許可指令書(原本)
(4)北海道収入証紙(8,700円)
譲渡について
譲渡の場合は、事前に申請し、承認を受ける必要があります。
必要な書類
(2)旅館業の譲渡を証する書類
(3)【譲受人が法人の場合】譲受人の定款または寄与行為の写し
(4)許可指令書(原本)
(5)北海道収入証紙(8,700円)
旅館業を廃止する場合
(2)許可指令書(原本)
宿泊者名簿について
旅館業の営業者は宿泊者名簿を旅館業の施設又は営業者の事務所に備え、作成日から3年間保存することになっています。
宿泊者名簿には宿泊者の「氏名」、「住所」、「連絡先」を記載するほか、宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人の場合、上記の項目に加えて「国籍」、「旅券番号」を記載する必要があります。
日本語版及び英語版の宿泊者名簿(参考)は、北海道のホームページからダウンロードできます。
日本国内に住所を持たない外国人宿泊者に係る旅券の提示及びコピーに関する案内(外国語)は、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。