お知らせ
新規開設について
理・美容所を開設する場合は、保健所に開設届出書を提出し、施設が基準に適合しているか検査を受けなければなりません。
1.開設の手続きについて
(1)事前相談
理・美容所には、法律や条例に基づく構造設備の基準、衛生管理上の基準が適用されるため、工事終了後、保健所から修正を求められる場合があります。
そのため、理・美容所を開設する方は、施設の平面図などを持参のうえ、できるだけ工事着工前に保健所にご相談ください。
(2)開設届
開店予定日の10日以上前に届出をしてください。
届出にあたっての必要な書類等は「2.開設届について」をご覧ください。
(3)検査
施設が基準に適合しているか現地調査を行います。
このとき、理・美容用いす、洗場等の設備や消毒器具類の検査をしますので、開店と同じ状態にしてください。
(4)確認証
検査が終了し、法令上問題がなければ確認証を交付します。
検査から確認証交付までは1週間程度かかります。
2.開設届について
開設届出書を提出するにあたっては、次のものが必要です。
(3)平面図(作業場の床面積が計算できるように寸法を記入してください)
(5)理・美容師免許証(原本確認をしますので、原本を持参してください)
(6)医師の診断書(理・美容師の伝染性疾病(結核、皮膚疾患)の有無が記載されている診断書
(7)【理・美容師が2名以上いる場合】管理理・美容師資格認定講習会修了証(原本確認をしますので、原本を持参してください)
(8)【開設者が外国人の場合】住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る)
開設後の変更について
施設名の変更、構造設備の変更、従業員の増減などの変更があった場合、速やかに変更届を届け出てください。
開設者の住所、構造設備、施設名等の変更の場合
開設者の住所、構造設備、施設名等の変更など、届出書の記載事項を変更した場合、理・美容所開設届出書記載事項変更届出書を速やかに届け出て下さい。
【添付書類:構造設備を変更した場合、変更前後の図面が必要となります。】
※施設を移転した場合は新規の届出が必要となります。
※施設を大規模に改築した場合も、新規の届出が必要となることがありますので、事前(工事着工前)にご相談ください。
従業員に変更があった場合
従業員(理・美容師以外のその他の従事者も含む)に変更があった際は、【従業員変更用】理・美容所開設届出書記載事項変更届出書を届け出て下さい。
【添付書類】
・理・美容師を新たに雇い入れる場合は、免許証の原本及び医師の診断書(結核・伝染性皮膚疾患について)が必要です。
・管理理・美容師を新たに雇い入れる場合は、資格認定証の原本及び医師の診断書(結核・伝染性皮膚疾患について)が必要です。
承継について
承継をした場合は、遅滞なく次の書類を届け出てください。
相続による承継の場合
【添付書類】
・戸籍謄本又は不動産登記規則第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し
・【相続人が2人以上ある場合】その全員の同意書
・確認証の原本
合併または分割による承継の場合
【添付書類】
・承継した法人の登記事項証明書
・確認証の原本
譲渡による承継の場合
【添付書類】
・営業の譲渡が行われたことを証する書類
・確認証の原本
・【届出者が外国人の場合】住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る)
廃業について
廃業した場合、速やかに廃止届及び確認証(原本)を届け出て下さい。