特定建築物の定義
(1)建築基準法に定義された建築物であること
(2)1つの建築物において、次に掲げる特定用途に使用される建築物であること。特定用途:興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む。)、旅館
(3)1つの建築物において、特定用途に使用される延べ面積が、3,000平方メートル以上であること。(ただし、専ら学校教育法第1条に定められている学校(小学校、中学校等)については、8,000平方メートル以上であること。)
下記の厚生労働省のページにも、特定建築物の定義等の説明がありますので、ご参考にしてください。
特定建築物の届出について
新規届出の場合
特定建築物の所有者(所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権限を有する者があるときは、当該権限を有する者)は、
当該特定建築物が使用された日から1ヶ月以内に下記の書類を届け出る必要があります。
3 特定建築物届書の注1「添付書類」に記載された各書類
変更届出の場合
建築物環境衛生管理技術者や維持管理権限者等を変更した場合、変更した日から1ヶ月以内に下記の書類を届出してください。
大規模な改築等があった際は事前に保健所にご相談ください。
2 特定建築物届出事項変更届書の注1「添付書類」に記載された各書類の中で変更に係る書類
適用除外届書の場合
用途の変更等により特定建築物ではなくなった場合、1ヶ月以内に下記の書類を届出してください。
特定建築物の維持管理報告について
特定建築物の所有者の方は、毎年5月31日までに特定建築物維持管理報告書を提出してください。
特定建築物維持管理報告書の様式は以下からダウンロードしてください(令和2年2月3日より様式変更となりました)。
建築物における維持管理マニュアルについて
建築物の良好な環境を維持するための管理方法の一例を示す「建築物維持管理マニュアル」が取りまとめられました。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく事業登録について
建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者について、一定物的、人的基準を満たしている場合、都道府県知事の登録を受けることができるという制度が設けられました。詳しくは下記「建築物における衛生的環境の確保に関する事業登録について」をご覧下さい。
また、各種申請・届書様式等については、下記「事業登録の手引き」をご覧下さい。
帳簿書類の様式は下記のエクセルファイルからダウンロードして下さい。