感染症(疑似症)と診断したら

感染症(疑似症)と診断したら

感染症法に基づく医師の届出について

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第12条に基づき、届出対象の感染症を医師が診断した場合は、最寄りの保健所へ届出が義務づけられています。

(※疾病によって、患者以外にも疑似症患者や無症状病原体保有者が必要な場合があります)

届出様式・届出基準

届出対象の感染症の種類、届出基準、届出様式などは、次のリンク先をご確認ください。

麻しん・風しんを疑う患者を診察した場合

麻しん・風しんを疑う患者を診察された場合、道立衛生研究所において遺伝子検査を実施しています。
疑いの段階で保健所に連絡をしていただくとともに、検体採取(下記の3点)へのご協力をお願いします。
また、保健所での遺伝子検査のほかに、できる限り貴院における抗体検査の実施もお願いします。

  1. 全血(5CC程度)
  2. 尿(5CC程度)
  3. 咽頭ぬぐい液

ダニ媒介感染症を疑う患者を診察した場合

道立衛生研究所や国立感染症研究所などで行政検査が可能な場合があります。検査についてのご相談は保健所までご連絡ください。
その上で、ダニ媒介感染症の行政検査に併せ、エゾウイルス等の調査研究にご協力いただける場合には、患者(受検者)様に説明の上、同意を得ていただきますようお願いします。
下記文書もご参照ください。

届出先・連絡先

該当感染症(疑似症)と診断された場合は、”診断後直ち”に発生届の提出をお願いします。

特に、閉庁日(土日祝、年末年始)に発生届をご提出いただく場合には、FAXの提出と併せて必ず電話連絡をお願いします。

電話:0123-23-3175(健康推進課あて)

FAX:0123-23-3177

メール:chitoseho.kenko1@pref.hokkaido.lg.jp

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お問い合わせ

石狩振興局保健環境部千歳地域保健室(千歳保健所)健康推進課

〒066-8666千歳市東雲4丁目2番地

電話:
0123-23-3175
Fax:
0123-23-3177
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