EU等向け輸出牛肉に係る使用禁止薬剤について
EU等への輸出においては、畜産食品の由来する動物に対して、生涯にわたって使用が禁止されている動物用医薬品等が定められており、今回、下記のホルモン剤が対象薬剤として追加されました。
輸出に係る衛生証明書を発給する際に、対象薬剤を生涯不使用の動物由来であることを確認する必要があるため、獣医師にも対応が求められることがありますので、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。
○対象となる薬剤
・ ホスホマイシン (2026年9月3日以降の通関牛肉に適用)
・ エストラジオール安息香酸エステルを有効成分とする製剤 (新規)
○対象となる輸出国・地域
・欧州連合、英国、スイス、リヒテンシュタイン、 ノルウェー
○獣医師の対応が求められるケース例
・肥育農家
農場全体で使用禁止薬剤を使用しないことについて、肥育農家・獣医師(診療所)連名での合意書の作成
・繁殖農家
使用禁止薬剤使用の有無についての照会への対応
○獣医師の留意事項
当該薬剤を使用する場合は、農家へ、EU等への輸出ができなくなることを周知してください。
●詳細はこちら ⇒ 農林水産省HP「EU向け畜産食品における動物用医薬品に関する規則への対応」