獣医療法の概要、広告の制限の見直し(令和6年度から)

<主な関係法令等>

 ◆ 獣医療法 (平成4年5月20日法律第46号) → 以下「法」と記載
 ◆ 獣医療法施行規則 (平成4年8月25日農林水産省令第44号) →以下「規則」と記載
 ◆医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 →以下「薬機法」と記載
 <参考>農林水産省(獣医師、獣医療)農林水産省(法律規則)(社)日本獣医師会 

 ※注意:以下の内容については、簡略化した記述部分がありますので、必ず法令等の原文をご確認ください。

1.診療年報の提出について

◆診療年報は「北海道獣医療法施行細則第4条」の規定に基づき、診療施設の開設者から、1年間の診療について報告いただいております。
 診療年報は、本道の飼育動物の病傷、事故などの診療実態を把握するとともに、その結果を保健衛生の向上による家畜の損耗防止及び小動物、家畜、人への伝染性疾病の感染防止に資することを目的としており、統計資料として活用されています。

 ○報告内容 : 前年1年分の診療頭羽数、死廃数を、2月末日までに報告
 ○提 出  先  : 石狩家畜保健衛生所 (電子メール、ファクシミリでも可)
         〒062-0045 札幌市豊平区羊ヶ丘3番地
          FAX      011-851-4780
         電子メール  ishi-kaho.12@pref.hokkaido.lg.jp 
         (@を半角に置き換えてご利用ください、迷惑メール対策のため@を全角表示しております)
 ○報告様式 → こちら (「獣医師・動物病院関連」に掲載)
 ○問合せ先 : 北海道 石狩振興局 産業振興部 農務課 生産振興係  TEL:011-204-5847

 <参考> 診療年報集計結果、獣医療法施行細則(北海道) (北海道農政部畜産振興課のHP)

2.診療施設(動物病院)等の開設、変更、廃止等の届出は、10日以内に行わなければなりません。(法第3条)

◆届出書の提出先 及び 届出書様式等の問合せ先

  北海道 石狩振興局 産業振興部 農務課 生産振興係  
   〒060-8558 札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館
   TEL:011-204-5847
   電子メールでの提出も可能です。押印は不要。

  届出書様式はこちら(北海道畜産振興課HP) 

◆「診療施設の開設、往診診療の開始、休止、廃止、届け出た事項の変更」については、事由発生の日から10日以内に届け出なければなりません。
 ○届出事項:「規則 第1条」参照

◆「往診診療者」については、その住所が「診療施設」とみなされます(法第7条)。
◆短期間(2~3日)の開設であっても、「診療施設開設・廃止等の届出」が必要です。
◆診療施設の構造・設備の要件については、下記を参照。

◆届出事項を変更した場合の取扱い
 ○開設者の変更(個人 ⇔ 法人、親 → 子、等を含む) → 旧施設の廃止届出、新施設の開設届出
 ○開設者の住所・氏名の変更(改姓、住居のみの移転、法人の住所・名称 など) → 変更届
 ○診療施設の名称の変更 → 変更届
 ○診療施設開設の場所の変更(ビルのフロアーの変更も含む) → 旧施設の廃止届出、新施設の開設届出
 ○診療施設構造設備の概要等の変更
  ・全面的な改築 → 旧施設の廃止届出、新施設の開設届出
  ・部分的な改装・改築 → 変更届
  ・エックス線装置等の設備の変更 → 変更届
 ○管理獣医師の住所・氏名の変更 → 変更届
 ○診療業務を行う獣医師の変更 → 変更届
 ○エックス線装置を扱う獣医師の変更 →  変更届
 ○診療業務の種類の変更 → 変更届
 ○定款の変更(法人) → 変更届

◆ペットホテル、動物を預かる美容室・トリミングなど(動物の販売・保管・貸出し・訓練・展示・その他(競りあっせん、譲受飼養))を併設している場合は、「動物取扱業」の登録が必要(動物の愛護及び管理に関する法律)。
  →詳細はこちら:北海道「第一種動物取扱業を営業するときは」 、札幌市「動物取扱業の登録」

◆開業・改築・設備購入資金などについては、国等の融資制度があります。 → 日本政策金融公庫 地方自治体(都道府県、区、市町村)にお問い合せください。(農林水産省の産業動物診療施設資金貸付制度)  

3.「診療施設」「往診」とは(法第2条)

◆「診療施設」とは、獣医師が飼育動物の診療業務を行う施設。
 (業務とは:反復継続して、又は、反復継続する意志をもって行う行為)
◆「往診」とは、飼育動物の所有者等の依頼に応じ、飼育動物が飼養されている場所に獣医師が赴いて診療を行うこと。「往診診療者」については、その住所が「診療施設」とみなされます。
◆短期間(2~3日)の開設であっても、「診療施設」と見なされます。

◆「診療施設」に該当する例(不特定の人が集まる場所で診療を行う場合:これは往診診療ではありません):ペットショップ内の診療コーナー、団体が地域住民のペット等を集めて獣医師に診療を依頼する場合 など
◆「診療施設」に該当しない例:と畜場、食鳥処理場、食肉衛生検査所、保健所、狂犬病予防法に基づく犬の抑留場、動物実験のみを行う施設、野生動物保護センター など → 詳細はこちら

4.診療施設の構造設備は農林水産省の定める「基準」に適合していなければなりません。(法第4条)

◆施設の場所・広さ等の如何によらず、診療施設は当該基準を遵守しなければなりません。
◆構造設備の基準( 「規則 第2条」「農林水産省通知」)
○飼育動物の逸走を防止するために必要な設備:檻・ケージ、杭・保定枠等のけい留施設、診療施設の扉・窓は動物が自力で開閉できない構造のものであること
○伝染性疾病にかかっている疑いのある飼育動物を収容する設備の場合、他の飼育動物への感染を防止するために必要な設備:伝染性疾病にかかっている疑いのある飼育動物を隔離して収容する設備、檻・ケージの間に間仕切り板を設置したもの
○消毒設備:煮沸消毒器及び減菌手洗器、伝染性疾病にかかっている疑いのある飼育動物を収容する設備を有する場合、当該設備を消毒するための噴霧器、散霧器等を備える
○調剤を行う施設の場合:採光、照明及び換気を十分にし、かつ、清潔を保つこと、冷蔵庫その他の冷暗貯蔵ができる設備を有すること、調剤に必要な器具(調剤台、はかり、薬匙等)を有すること。
○手術を行う施設の場合、内壁、床が耐水性のもので覆われ、清潔を保つことができる構造:内壁(床面から概ね1.2mまでの高さとする。)及び床がコンクリート、モルタル又はタイル等の耐水性材料で覆われていること。
○放射線に関する構造設備の基準:獣医療法施行規則第6条に従うこと

5.診療施設の管理の方法(法第5条)

◆診療施設は、獣医師が管理しなければなりません。
◆1診療所に1人の管理者(獣医師)が必要です。また、診療時間中は、管理獣医師が常勤※することが適当とされています。(※常勤の考え方 → 「獣医療法第5条に規定される管理者の考え方」H27.9.18農林水産省通知)
  ただし、勤務時間や設置場所等を鑑みて、複数の診療施設を適切に管理出来る場合はこの限りではありません。(「獣医師法の一部を改正する法律及び獣医療法の施行について」H4.9.1農林水産省通知4畜A第2258号)

◆管理者の遵守事項は、「規則 第3条」「農林水産省通知」参照
 ○飼育動物の収容設備に、収容可能な頭数を超えて飼育動物を収容しないこと。 
 ○収容設備でない場所に飼育動物を収容しないこと。 
 ○飼育動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずること。 
 ○収容設備内における他の飼育動物への感染を防止するために必要な措置を講ずること。 
 ○常に清潔を保り、採光、照明及び換気を適切に行うこと。 
 ○放射線に関する規定を遵守すること。 
 ○覚せい剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、医薬品医療機器等法の規定に違反しないよう必要な注意をすること。

◆診療用放射線(エックス線装置)等については、下記参照。

◆「往診診療者」については、「診療施設」及び「構造設備、医薬品その他の物品の管理及び飼育動物の収容」を「診療用機器等」と読み替える(法第7条)

◆毒薬・劇薬・医薬品の取扱上の注意点(薬機法、麻薬及び向精神薬取締法)
 ○交付の制限:毒薬又は劇薬は、14歳未満の者その他安全な取扱をすることについて不安があると認められる者には、交付してはなりません。
 ○貯蔵・陳列:毒薬又は劇薬は、他の物と区別して貯蔵・陳列しなければなりません。また、毒薬については、鍵を施さなければなりません。 
 ○獣医師であっても、業として医薬品を販売・授与することはできません(許可が必要)。また、医療機器の販売・授与・貸与についても許可や届出が必要になることがありますので御注意願います。→ 詳細はこちら
 ○麻薬、向精神薬の取り扱い → 詳細はこちら(麻薬、向精神薬の取り扱い)
  麻薬(ケタミン等)を保有、または使用する場合には、免許が必要です。動物病院を開設、廃止する場合には、(人の)保健所への申請・届出が必要になります。また、他の物と区別し鍵をかけた堅固な金庫等に保管してください(スチールロッカーや引き出しは不可)。向精神薬の保管は、医療従事者が盗難の防止に必要な注意をしている場合以外は、かぎをかけた設備内で行ってください。
 ○その他、要指示医薬品、使用規制対象医薬品、指示書等については、こちらを参照してください。

6.エックス線装置の管理等について(規則第6条~20条)(農林水産省通知H21.2.20消安第11529号)

※高エネルギー放射線、放射線照射装置、放射性同位元素等に関する事項は省略しています。
農林水産省通知H21.2.20消安第11529号

◆エックス線装置を設置、変更した場合は、10日以内に都道府県知事に届出を行わなければなりません(診療施設開設届の一部)。

◆エックス線装置について
 ○使用場所 : 原則、エックス線診療室において使用する。特例事項有り。(規則第10条)
 ○定期検査 : 異常、破損、漏えい放射線、照射野等について、概ね3年に1回実施。専門機関へ依頼。検査結果の記録は5年間保存。(規則第17条)
 ○使用状況を帳簿に記録し、1年毎に閉鎖し、3年間保存。(規則第19条)
   (帳簿の項目例 : 「使用年月日」「撮影対象(犬・骨など)」「使用形態(撮影・透視等)」「管電圧(kV)」「管電流(mA)」「撮影回数」「使用時間(秒)」「使用者等」)

◆エックス線診療室(装置設置場所)について
 ○人が常時立ち入る場所の実効線量が1mSv/週以下になるよう遮へい物を設置。(規則第6条)
 ○エックス線診療室とわかる標識をつける。(規則第6条)
 ○「放射線障害の防止に必要な注意事項(※)」を目に付きやすい場所に掲示(規則第9条)
 ○エックス線診療室の出入口に点灯、ブザ-等を設置し、使用していることがわかるようにする(規則第16条第8号)
 ○実効線量が3月間につき、1.3mSvを超えるおそれのある場所を管理区域とし、標識をつける。(通常はエックス線診療室の壁の外側が管理区域の境界)(規則第11条)
 ○必要のある者以外が管理区域内に立入らないような措置(掲示等)をとる。(規則第11条)
 ○エックス線診療室以外で使用する場合は、ロープや白線等で関係者以外の立入りを制限し(エックス線管焦点から3m以上)、人の入らない方向に照射、又は遮へい物を設ける等、適切な措置を行う。(規則第16条)

 ※注意事項の例
  <エックス線診療従事者等に対する注意事項>
    ・エックス線防護具(エプロン、手袋等)を着用すること。
    ・入室人数、撮影時間・回数は最小限とすること。
    ・個人被ばく線量計を装着すること。
    ・個人被ばく線量、エックス線使用記録簿への記入を行うこと。
    ・定期的に装置の保守・点検を行うこと。
    ・装置に異常があった場合には、直ちに電源を切り、院長に報告すること。
    ・事故発生時の応急措置及び緊急連絡先を確認すること。
    ・その他、エックス線診療に関する院内規則を遵守すること。
  <飼養者(一次立入り者、立会い、付添)への注意>
    ・妊娠している可能性のある方はお申し出下さい。
    ・係員の指示があるまで立ち入らないで下さい。
    ・係員の指示に従って下さい。

図1.gif

◆環境のエックス線量の測定(規則第18条)
  ○測定場所
   (1) エックス線診療室 : 1mSv/週 以下 (規則第6条)
   (2) 管理区域の境界 : 1.3mSv/3月間 以下 (規則第11条)
   (3) 診療施設敷地内の人が居住する区域 : 250mSv/3月間 以下 (規則第12条)
   (4) 診療施設の敷地の境界 : 250mSv/3月間 以下 (規則第12条)
 ○測定回数
   (1) 診療を開始する前1回
   (2) 6月を超えない期間ごと1回(エックス線装置を移動して使う場合は1月を超えない期間ごと1回)
 ○測定方法
   (1) 放射線測定器により1cm線量当量率又は1cm線量当量  
   (2) 放射線測定器による測定が著しく困難な場合は、計算で算出することも可  
 ○測定記録の保存 : 5年間

<参考>測定機器等の例
  ☆電離箱(管理区域)
  ☆蛍光ガラス線量計(ガラスバッジ)(管理区域、測定場所に設置しておき積算線量を測定しても良い)
  ☆シンチレーション計測器(敷地の境界)
  ※測定機器は定期的な校正(専門業者へ依頼)が必要

◆エックス線診療従事者等の被爆防止(内部被爆関係は略)
 ○防護具をつける。照射野に手を入れない。最低限の時間・撮影回数とする。
 ○必ず個人線量計(ガラスバッジ、ポケット線量計、フィルムバッジ等)を装着して、被曝量を測定する。

 ○実効線量は次の量以下とする(体幹部:全身被爆の指標)(規則第13条第1項)
  (1) 100mSv/5年 (平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各期間)
  (2) 50mSv/年 (4月1日から1年間)  ただし、上記を上回らないようにする。
  (3) 女子は上記以外に、5mSv/3カ月 (4~6月、7~9月、10~12月、1~3月) 

 ○等価線量は次の量以下とする(組織・臓器等の部分被爆)(規則第13条第2項)
  (1) 眼の水晶体 : 150mSv/年 (4月1日から1年間)
  (2) 皮膚 : 500mSv/年 (4月1日から1年間)
  (3) 妊娠中女子の腹部表面 : 2mSv/妊娠期間※ (※本人の申出等により診療施設の管理者が妊娠の事実を知ったときから出産までの間)

 ○緊急作業時の特例措置(妊娠する可能性のある女子を除く)(規則第13条第3項)
  (1) 実効線量 : 100mSv以下
  (2) 眼の水晶体の等価線量 : 300mSv以下
  (3) 皮膚の等価線量 : 1Sv以下

 ○線量(実効線量、等価線量)の測定(規則第14条)
  (1) 放射線測定器により1cm線量当量を測定。
  (2) 放射線測定器による測定が著しく困難な場合は、計算で算出しても可。

 ○測定部位(規則第14条第2号)
  (1) 胸部(女子は腹部)
  (2) 最大被ばく線量が上記以外の場合は、その部分も測定。(体幹部以外については、70μm線量等量を測定)

 ○線量の記録(体幹の実効線量、人体の組織別の等価線量)(規則第15条)
  (1) 3カ月毎の合計 (4~6月、7~9月、10~12月、1~3月)
  (2) 1年毎の合計 (4月1日から1年間)
  (3) 妊娠中女子の腹部表面は、1カ月毎の合計 (1日から1か月間)

 ○記録の保存 : 5年間(規則第15条)

◆事故の場合の措置(規則第20条)
 ○都道府県知事、市町村長に報告。その他関係者(警察、消防等)にも速やかに連絡。
 ○放射線障害の防止に努める。
 ○記録をとり、5年間保存。

◆放射線診療従事者等の教育訓練(規則第16条の2)
 ○管理者は、放射線診療従事者等に対し、初めて管理区域に立ち入る前、その後は年1回以上、次の教育訓練を実施。
   ・放射線の人体に与える影響 ・放射線診療装置等の安全取扱い ・放射線診療装置等による放射線障害の防止に関する法令
 ○次の内容について記録をとり、5年間保存。
   ・教育訓練の実施年月日 ・教育訓練を施された者の氏名 ・教育訓練の内容

◆その他
 ○MRIは、構造設備の届出以外、獣医療法上の規制はありません → 高周波利用施設の登録 が必要
 ○日本獣医師会HP(e-learning system) も参考にしてください。

7.獣医師、診療施設、往診診療者の広告の内容が制限されています。(法第17条)

◆飼育動物の飼育者等が惑わされ、不測の被害を被ること等を防止する観点から、広告の内容が制限されています。

◆ 広告とは随時に又は継続してある事項を広く知らせるもので、
  ア 誘引性:飼育者等を誘引する意図があるもの
  イ 特定性:獣医師の氏名、診療施設の名称が特定可能であること
  ウ 認知性:一般人が認知できる状態であること
  ア~ウ全ての要件に該当すると飼育者等が認識できるもの。

 ○広告に該当する事例
   テレビCM、ラジオCM、新聞広告、チラシ、ダイレクトメール、インターネットのバナー広告など
 ○広告制限の対象にならない例
   ・診療施設に来院した飼育者等のみが確認できる院内の掲示やパンフレット
   ・飼育者の求めに応じて行う説明、配布物
   ・診療施設のホームページ(バナー広告を除く)
   ・行政機関の公報又はポスター
   ・新聞や雑誌者の記事(ただし、記事と称して実質的に広告となっている場合を除く) など

◆制限されている内容
 ○技能、療法、経歴:一部例外あり (法第17条)
 ○比較広告、誇大広告、費用(料金)広告 (規則第24条第2項)
 ○各種法令に抵触するもの・・・景品表示法、医薬品医療機器等法 など

◆広告可能な「技能・療法・経歴」
<法第17条> ○専門科名(一般的に認知されているものに限る) ○獣医師の学位・称号
<規則第24条><例> ○医療機器を所有していること。 ○飼育動物の健康診断を行うこと。
 ○犬又は猫の生殖を不能にする手術を行うこと。 ○動物の疾病の予防注射を行うこと。
 ○犬糸状虫症の予防措置を行うこと。  ○家畜体内受精卵の採取を行うこと。 など

◆不適切な広告の例
 ○犬の去勢手術○○分でできます(比較、誇大)
 ○安価にて健康診断を行います(費用)
 ○手軽に健康診断が受けられます(比較、誇大)
 ○ワクチン接種と健康診断でセット割引となります(費用)
 ○診療施設で、動物用医薬品(例:フィラリア薬、○○検査キット)の販売・授与を行っていると受け取られる広告(薬機法)
 ○獣医師が特定の医薬品を指定又は推薦している広告(薬機法)
 ○具体的な技能・療法を示すイラストや写真は広告できません (広告が可能な事項(規則第24条)は除く。ただし、見た者に不快感を与えるものは不可。)。

◆詳細は・・・
 ○農林水産省HP (獣医療に関する広告の制限及びその適正化のための監視指導に関する指針(獣医療広告ガイドライン)、獣医療に関する違反広告者の氏名等の公表に関する指針 、獣医療に関する違反広告者に対する行政処分に関する指針 、獣医療広告ガイドラインに関するQ&A )
 ○北海道HP(獣医療法における飼育動物診療施設等の広告制限について

◆動物取扱業(ペットホテル、美容室、トリミングなど)についても、広告の制限がありますので、担当部署へお問い合せください。
 ○問合せ先:北海道 石狩振興局 保健環境部 環境生活課
       札幌市保健福祉局保健所動物管理センター

★広告の制限(法第17条)が改正されます(2024年4月1日から)

◆ 詳細は農林水産省HP参照

◆ 次のことが広告可能となります

 ○獣医師に関すること:獣医師の役職履歴(研修等受講歴は広告できません)、専門性(△△認定□□専門獣医師など、大臣指定団体が認定するもの)
 ○診療に関すること:診療行為全般(愛玩動物看護師がいることも可)

◆ 診療内容を広告する場合は、飼育者等が望む獣医療サービスの選択を適切に行うことができるよう、正確かつ適切な情報を提供するために、次のことを記載しなければなりません

 ○飼育者等が広告内容について照会できるような「問合せ先」
 ○通常必要とされる「診療内容、費用等の情報」
 ○診療に係る「主なリスク、副作用等の情報」
 ○狂犬病予防注射では、「狂犬病予防法に基づく犬の登録や注射済票の装着が必要なこと」
 ○マイクロチップ装着では、「動愛法に基づく、マイクロチップ装着後に登録が必要なこと」

◆ 広告できないこと。

 ○虚偽、公序良俗に反する内容
 ○飼育者等の主観に基づく、診療の内容又は効果に関する体験談
 ○診療の内容又は効果について、飼育者を誤認させるおそれがある診療の前又は後の写真等
 ○品位を損ねる内容
  ・費用の強調(今なら○%引きなど)
  ・提供される獣医療の内容とは直接関係ない事項による誘引(○をすれば○をプレゼントなど)
 ○他法令に関する禁止内容 
  ・景品表示法、医薬品医療機器等法、不正競争防止法など

◆ 今まで、診療施設のウェブサイト等による情報発信については、特段の制限がされていませんでしたが、広告に準じた内容を表示するよう、ガイドラインで規定。

 

 

 

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