公示送達
公示送達とは
公示送達とは、納税義務者等の所在が判明しない場合などにおいて、所定の公示手続きをとり、公示を始めた日から7日を経過すると、書類の送達があったものとみなす制度をいいます(地方税法第20条の2)。
インターネットによる公示送達とは
地方税法の改正により、令和8年(2026年)5月21日からインターネットを用いる公示送達が可能となり、これに伴い当局でも掲示場への掲示のほか、ホームページ上での公示送達書の掲示を行うこととしました。
禁止事項
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