建設業に係る申請・届出手続きについて

建設業に係る申請・届出手続きについて

 
建設業許可書類等は

「原則郵送により送付」してください。

<送付先> 〒060-8558 札幌市中央区北3条西7丁目 

石狩振興局産業振興部建設指導課 指導審査係  

                     

 窓口に直接提出する場合などご来庁の場合は下記の時間帯にお越しください。

<窓口受付時間>

9:00~11:30 ・ 13:00~16:00

<電話によるお問い合わせ> 

9:00~12:00または13:00~17:00

重要なお知らせ

     1. 建設業法施行規則が一部改正されました。
    
令和5年(2023年)1月1日から建設業法施行規則が改正されたことに伴い、
    経営事項審査申請書様式等の一部を改正しました。

    ※令和5年1月1日以降は新しい申請様式での提出が必要です。        

    詳しくはこちら

 

    2.   令和4年(2022年)3月31日に建設業法施行規則が改正されたことに伴い、

      北海道の「決算報告書(法人)」の様式を一部改正しました。

      詳しくはこちら

 

  3. 経営業務の管理責任者と専任技術者の経験の確認書類については、建設業許可申請の手引きに

    記載のある内容のほか、詳細についてはお電話でお問い合わせください。

 

  4. 建設業法施行規則が改正されました。 

    ・下記2点について改正がありました。(令和3年12月27日から)

      ①附則に「再審査の申立ての特例」の追加 詳しくはこちら (PDF 106KB)

      ②資格区分コードに「工事担任者」の追加 詳しくは こちら(PDF 76.1KB)

    ・押印が不要になりました。(令和3年1月1日から)詳しくはこちら (PDF 56.4KB)

    ・ 許可基準等が変更されました。(令和2年10月1日から)

     詳しくはこちら (PDF 139KB)

  5. 法改正による、住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日届出等の変更について

   基準日届出が年2回から1回に変更となります。  

   詳しくはこちらをご覧ください。(建設部建設管理課のホームページへリンクします。)


  1.  

  6. 建設業許可などの申請手続きについては、令和2年4月に新型コロナウイルス感染症の

    感染拡大防止対策として、当面の間郵送による受付をしておりましたが、

    この度郵送による受付を基本とすることになりました。

    詳しくはこちら(建設部建設管理課のホームページへリンクします。)

    ・郵送で申請・届出を行う際の注意事項について (PDF 133KB)

    ・建設業許可申請書類一覧表兼送付票 (PDF 249KB)

    ・建設業許可後の届出書類一覧表兼送付票(PDF 280KB)

    ・経営事項審査申請書送付票 (PDF 53.5KB)

 

  7. 手引き、様式のダウンロード

   ・「建設業許可申請の手引き」のダウンロードはこちら

    (建設部建設管理課のホームページへリンクします。)

   ・様式のダウンロードはこちら(建設部建設管理課のホームページへリンクします。)
 (令和5年1月1日以降に到着する経営事項審査の様式はこちらからダウンロードしてください。)

 

  8. 閲覧可能時間が令和2年7月3日から午前9時~午前11時、午後1時~午後4時までに

    変更になりました。詳しくは こちら (PDF 373KB)をご覧ください。

申請時における注意事項

  • 建設業許可新規申請は、事前に連絡をお願いします。必要書類の確認や、審査日程などを調整させていただきます。
     
  • 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、「郵送」か「窓口提出」にご協力をお願いしております。詳しくはこちら (PDF 75.3KB)を確認してください。
  • 従来から実施している対面での審査を希望される際は受付簿に記入の上、廊下の椅子に座ってお待ちください。混雑時はお呼びする順番が前後することがあります。審査にあたり、窓口にお越しの方の本人確認を行いますので所属の確認できるものを提示してください。(行政書士の代理申請は委任状が必要です。)詳しくはこちら (PDF 267KB)を確認してください。

A 建設業許可(知事許可)について

建設業許可申請について

各許可申請を申請される方は、下記の表を参考に必要事項等をご確認ください。
不明な点がありましたらお電話にてお問い合わせください。

  1. 【重要】提出書類が変わりました詳しくはこちらをご覧ください。(建設部建設管理課のホームページへリンクします。)(令和2年10月1日更新)

  2. 建設業許可の新規申請を考えている方へ こちらをご覧ください。(建設部建設管理課のホームページへリンクします。)

  3. 建設工事の区分・種類と例示 (PDF 226KB)

  4. 技術者の資格要件 (PDF 530KB)

  5. 技術者の学歴・履修要件 (PDF 97.7KB)

  6. 特定建設業許可の基準について(PDF 410KB)

  7. 許可申請手数料について (PDF 49.7KB)
  • 許可更新申請は許可の有効期間満了日の3ヶ月前から30日前までに申請してください。更新申請と同時に業種追加申請をされる場合、許可の有効期間満了日の30日前までであれば同一の申請書にて申請可能です。
  • 許可申請の標準処理期間は、関係機関への身分照会や書類審査などから、申請書を受理してから概ね35日程度(土・日・祝日・年末年始を除く)となっています。
  • 経営業務の管理責任者証明書(様式第七号)の証明者欄について、法人成の記載方法が変わりました。詳しくはお電話にてお問い合わせください。

各種様式

  • 建設業許可申請書類一覧表兼送付票 (PDF 249KB)(建設業許可の新規・般特新規・業種追加・更新申請)
  • 建設業許可後の届出関係書類一覧表兼送付票 (PDF 280KB)(各種変更等)
  • 各種様式のダウンロード (建設管理課ホームページへリンクします。)
  • 開始貸借対照表  (PDF 32.6KB)

建設業許可の廃業について

  • 建設業許可を受けている建設業を全部廃業、一部業種を廃業する場合は廃業届を提出してください。
    一部廃業の場合は専任技術者等の退任に係る届出書の提出も必要となります。
  • 法人の合併や解散を伴う全部廃業の場合は、事前にお電話にてお問い合わせください。

建設業許可を証明する書類(証明書)の入手について

  • 建設業許可の内容を証明するには、交付申請を行うことで証明書を入手できます。建設業許可証明書交付申請書は建設業法等様式のダウンロードからダウンロードできます。
  • 証明書の交付には1通400円の手数料がかかります。手数料は北海道収入証紙にてご用意ください。

建設業許可申請書等の閲覧について

  • 石狩振興局における建設業許可業者の許可申請書等の閲覧が可能です。
  • 詳しくはこちらをご覧ください。(建設管理課ホームページへリンクします。)

B建設業の決算報告書の提出について

決算報告書は以下の書類を用意のうえ、決算日から4ヶ月以内に提出してください。

 

決算報告書(別紙5-1 変更届出書)  正本 1部、副本 1部

決算報告年次の道税(事業税)の納税証明書

総務部財政局税務課ホームページへリンクします。)

(証明書の使用目的:建設業決算報告)

正本 1通


工事経歴書の記載について (PDF 2.87MB)

C建設業の経営事項審査について

  1. 経営事項審査申請書送付票(PDF 53.5KB)
  2. 建設業経営事項審査の概要(建設部建設管理課へホームページへリンクします。)
  3. 経営事項審査申請の手引き(建設管理課ホームページへリンクします。)
  4. 経営事項審査審査手数料 (PDF 260KB)
  5. 経営事項審査結果通知書(写)交付請求書 (PDF 104KB)
  6. 経理事務士名簿  (PDF 71.1KB)
  7. 防災活動証明書  (PDF 20.3KB)

(令和5年1月1日以降に到着する経営事項審査の様式はこちらからダウンロードしてください。)

  • 経営事項審査に当たっては、3. 経営事項審査申請の手引きをご一読いただきますようお願いします。
  • 経営営事項審査(経審)の有効期間は、決算日から1年7ヶ月後までです。
  • 結果通知書は、申請書の審査が終了し、受理印が押された日付から約1ヶ月後に発送されます。申請から結果通知書が届くまでの時間的余裕を十分見込んだ上で、早めに申請をしてください。
  • 前年度に経審を受けている場合は、受付日の1~2ヶ月前を目処にハガキで日程をお知らせしています。なお、決算期から4ヶ月経過してもハガキが届かない場合は、ご連絡ください。
  • 合併時経審・譲渡時経審の申請をご検討されている場合は、事前にお電話にてお問い合わせください

※追加する技術職員のうち「実務経験証明書(様式第9号)」の提出を要する技術者を追加する場合、経営事項審査の前日までに、建設指導課において実務経験証明書にかかる資格証書、卒業証明書と工事内容の確認(契約書・注文書・請求書等の照合)が必要となります。
 なお、審査日以前に証明がなされない場合、当該追加技術職員についての加点対象としない取扱となりますので、あらかじめご了承願います。

D解体工事業者の登録について

解体工事を含む建設工事の完成を請け負う営業を行う(解体工事業を営む)場合は、建設業許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業の3業種のいずれか)を取得するか、解体工事業の登録を行うかのいずれかが必要となります。

 

提出部数

申請書及び添付書類 正本 1部、副本(正本のコピー) 1部

解体工事業登録申請のみ、北海道収入証紙が必要になります。

  1. 解体工事業登録制度の概要(建設管理課ホームページへリンクします。)
  2. 解体工事業者登録申請について  (PDF 193KB)
  3. 「建設業許可(道知事許可)」「建設リサイクル法に基づく解体工事業登録」に係る変更届の郵送受付について(建設管理課ホームページへリンクします。)

E浄化槽工事業者の登録・届出について(浄化槽工事業登録・特例浄化槽工事業届出・変更届出)

浄化槽工事を含む建設工事の完成を請け負う(浄化槽工事業を営む)場合は、浄化槽法により知事へ浄化槽工事業者の登録が義務づけられています。
また、建設業法での土木工事業、建築工事業または管工事業をの許可を受けている業者の方が、浄化槽工事業を営もうとする場合は、特例浄化槽工事業者として知事への届出が必要となります。
(なお、特例浄化槽工事業者の建設業許可が国土交通大臣許可の場合は、提出先が北海道建設部建設政策局建設管理課建設業係となります。)
(根拠法令:浄化槽法(昭和五十八年五月十八日法律第四十三号))

提出部数

申請書及び添付書類 正本 1部、副本(正本のコピー) 1部

浄化槽工事業者登録申請及び浄化槽工事業者閲覧には、
北海道収入証紙が必要になります。

  1. 浄化槽工事業者の登録・届出制度の概要(建設管理課ホームページへリンクします)
  2. 浄化槽工事業登録・届出について (PDF 174KB)

 

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お問い合わせ

石狩振興局産業振興部建設指導課 指導審査係

〒060-8558札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館6階

電話:
011-204-5834
Fax:
011-232-1022
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