臨時営業について(令和3年6月1日以降)

臨時営業(お祭りやイベントへの出店)について

 イベント等において、仮設のテント等を設けて不特定多数の人を対象に食品を提供する場合、臨時営業の営業許可の取得が必要です。

 令和3年(2021年)6月1日から臨時営業等の取扱要綱が一部改正され、取り扱う食品の種類や作業内容に応じて、営業許可または営業届出が必要になることがあります。

 要綱改正に伴い、臨時営業においても、食品衛生責任者(有資格者)の設置及び衛生管理計画及び手順書の作成が規程されました。

1. 営業許可・届出について

取り扱う品目により、必要な手続きが異なります。

 
 営業許可が必要 

・飲食店営業、魚介類販売業(包装品を除く)に該当する場合

      例 : 焼き鳥、フライドポテト等をテントで調理し販売

          包装していない魚介類の陳列販売 

 営業届出が必要

・仕入れた弁当そうざい(完成済品)の販売

・食肉(包装済品)、魚介類(包装済品)、青果物の販売

 許可も届出も不要

・常温で長期間保存可能な食品

   例:缶詰、常温保管可能な飲料等

2. 臨時営業(許可)の申請手続きについて(短期日)

※相談や申請の際、調理方法等について確認しますので、申請は営業者または営業内容を把握している方が行うようにしてください。

1 事前に、イベント等の概要や、臨時営業施設内(テント内)の平面図、提供品目、調理方法等をご相談ください。

     ※提供品目数及び施設基準等については、パンフレットイベント等での食品の提供を考えている方々へ (PDF 579KB)を参考にしてください。

2 申請手続きは営業開始のおおよそ2週間前までに行ってください。申請に必要な書類や申請手数料等については下記をご覧ください。

3 申請の際に設備基準等、不備がないことを確認後、数日で営業許可証を交付します。

4 営業許可証は外来者から見やすい場所に掲示してください。

 

【申請に必要なもの】  ※申請書の様式は窓口でも配布しています。

【申請に必要なもの】  ※申請書の様式は窓口でも配布しています。【申請に必要なもの】  ※申請書の様式は窓口でも配布しています。

 

(1) 営業許可申請書(臨時営業)及び配置図 (XLSX 95.9KB)

   ※図面には販売台や手洗い、ゴミ箱等の設置する設備を記載してください

(2) 食品衛生責任者の資格を証明する書類(コピー可)

   資格を証明する書類とは・・・

   調理師免許、栄養士免許、製菓衛生師免許、食品衛生責任者養成講習会修了証 等

   ※食品衛生責任者の資格者がいない場合、誓約書を提出してください

(3) 法人で申請する場合は、登記事項証明書(コピー可) 

(4) 水道水以外の水を使用する場合は、水質検査成績書のコピー(1年以内のもの)

(5) 申請手数料:2,200円

    北海道収入証紙は千歳地方食品衛生協会の窓口で9:00~17:00まで販売しています

 

5年間の臨時営業許可申請手続きついて

 千歳保健所管内(北広島市、恵庭市、千歳市)で、年に複数回、お祭りやイベントに出店される方は、5年臨時の許可を取得することができます。

【申請に必要なもの】  ※申請書の様式は窓口でも配布しています。【申請に必要なもの】  ※申請書の様式は窓口でも配布しています。

 

(1) 営業許可申請書

(2) 調理工程及び配置図

    ※図面には販売台や手洗い、ゴミ箱等の設置する設備を記載してください

(3) 営業計画書

(4) 食品衛生責任者の資格を証明する書類(コピー可)

   資格を証明する書類とは・・・

   調理師免許、栄養士免許、製菓衛生師免許、食品衛生責任者養成講習会修了証 等

   ※食品衛生責任者の資格者がいない場合、誓約書を提出してください

(5) 法人で申請する場合は、登記事項証明書(コピー可) 

(6) 水道水以外の水を使用する場合は、水質検査成績書のコピー(1年以内のもの)

(7) 申請手数料:飲食店営業は20,500円、魚介類営業は12,300円

   北海道収入証紙は千歳地方食品衛生協会の窓口で9:00~17:00まで販売しています

 許可を取得後、申請事項に変更が生じた場合は、変更後すみやかに変更の事実を証する書類を持って変更の届出をしてください。

 変更の内容によっては改めて許可取得が必要になる場合もあります。変更が生じる際にはお早めにご相談ください。

 必要な手続きや添付書類、提出書類様式については「一般営業施設の営業許可申請について」の「4.営業開始後に必要な手続き」をご確認ください。

3. 営業届(臨時営業)について

 臨時営業の営業届出は営業毎に行うこととし、原則、紙媒体により届出することになりました。

 その際は、営業届出書の備考欄に営業期間を記載してください。

 また、営業届に該当する場合も衛生管理計画の作成と実施記録が必要です。

  (様式はこちら→【臨時届出用】衛生管理計画書及び実施記録 (XLSX 17KB)

 その他、【イベントで食品の販売等を考えている方々へ】 (PDF 477KB)もご参照ください。

 

【届出に必要なもの】 ※届出書の様式は窓口でも配布しています。

 

(1) 営業届(臨時営業 PDF)     (XLSX)

(2) 食品衛生責任者の資格を証明する書類(コピー可)

   資格を証明する書類とは・・・

   調理師免許、栄養士免許、製菓衛生師免許、食品衛生責任者養成講習会修了証 等

   ※食品衛生責任者の資格者がいない場合、誓約書を提出してください

(3) 法人で申請する場合は、登記事項証明書(コピー可) 

(4) 水道水以外の水を使用する場合は、水質検査成績書のコピー(1年以内のもの)

 

 

このページに関するお問い合わせ


〒066-8666北海道千歳市東雲町4丁目2番地
電話番号:0123-23-3175
FAX番号:0123-23-3177
メールアドレス:chitoseho.seikatsu1@pref.hokkaido.lg.jp
                                @は半角にしてください

 

カテゴリー

お問い合わせ

石狩振興局保健環境部千歳地域保健室(千歳保健所)生活衛生課

〒066-8666千歳市東雲4丁目2番地

電話:
0123-23-3175
Fax:
0123-23-3177
cc-by

page top