結核に係る各種届出等について

結核届出様式について

結核患者発生時の届出

感染症法第12条に基づき、結核の患者や疑似症患者、又は治療を必要とする無症状病原体保有者を診断したときには、直ちに最寄りの保健所長あてに届け出ることが義務づけられています。

結核患者入退院時の届出

感染症法第53条の11に基づき、結核患者が入院したとき、又は入院している結核患者が退院したときは、7日以内に、最寄りの保健所長あてに届出が義務づけられています。

結核医療費公費負担申請について

感染症法第37条の2に基づく申請については、保健所が申請書を受理した日から公費負担が開始され、公費負担期間は申請月を1ヶ月目とし最長6ヶ月間となります。(例:4月10日に申請の場合、9月30日まで)

発生届報告日以降から公費適用可能期間が開始するため、発生届の報告日と同日かそれ以降の申請日、医療開始予定年月日で申請いただきますようお願いいたします。
※基本的に感染症法第37条の2について、申請日は遡りできません。

また、申請前3ヶ月以内の胸部エックス線検査の画像(胸部CT検査も含む)が必要なため、CD-R等を申請書と一緒に同封してください。
※継続申請の場合も必要です。

なお、治療を行う医療機関を変更される場合は次の変更届を提出してください。

結核患者の転帰について

結核患者の治療終了や治療中断、治療中に死亡した場合等に提出をお願いします。

結核定期健康診断年報について

感染症法第53条の2の規定により、健康診断が義務付けられている事業者、学校の長及び施設の長は、結核に係る定期の健康診断を行うとともに、同法第53条の7の規定により、管轄の保健所に実施状況を報告することになっております。

カテゴリー

千歳地域保健室(千歳保健所)のカテゴリ

お問い合わせ

石狩振興局保健環境部千歳地域保健室(千歳保健所)健康推進課

〒066-8666千歳市東雲4丁目2番地

電話:
0123-23-3175
Fax:
0123-23-3177
cc-by

page top