液化石油ガス設備士免状の自主返納について
~ 液化石油ガス設備士免状の自主返納について ~
液化石油ガス設備士の免状所有者は、液化石油ガス法第38条の9、同法規則第109条の規定により
免状を所持する限り法定講習を受講する義務があり
法定期限までに講習を受講しなければ法令違反となります。
「既に実務を離れている」、「退職した」、などの理由で、もう免状を必要としない方につきまして
北海道では液化石油ガス設備士免状の自主返納を受け付けておりますので
次の届出書に免状原本を添えて(免状紛失時はその旨記して)
北海道経済部 環境・エネルギー室 産炭地・保安グループ
またはもよりの総合振興局等の商工労働観光課へ届出をお願いします。
液化石油ガス設備士免状返納届出書 (pdf)
● 郵送、窓口持参、いずれでも結構です。
● 自主返納以外の設備士免状に関する事項は、高圧ガス保安協会へお問い合わせください。
● 道内での設備士講習については、社団法人北海道エルピーガス協会へお問い合わせください。
● 北海道以外の都府県から交付を受けた設備士免状については、当該都府県庁へお問い合わせください。
北海道 経済部 環境エネルギー室 産炭地・保安グループ
〒060-8558 札幌市中央区北3条西6丁目
TEL (代表)011-231-4111 内線26-193
北海道 石狩振興局 産業振興部 商工労働観光課 指導保安係
〒060-8558 札幌市中央区北3条西7丁目道庁別館5F
TEL (直通)011-204-5829