介護保険サービス事業者関係

介護保険サービス事業者関係

◇ 介護保険事業者の指定について

  •  介護保険の指定事業者になるには、北海道知事から指定を受ける必要があります。
     申請書(書類が完備した状態)の受理から指定されるまでの標準的な期間は、14日(閉庁日を除く。)です。
     指定申請に必要な書類は、「指定手続手引書」を参照してください。
     また、指定申請書と一緒に、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」も提出してください。
  •  必要な様式は、次によりダウンロードしてください。 

◇ 介護保険事業者の指定更新について

  •  介護保険事業者は指定後、6年毎に指定を更新する必要があります。
     指定更新についても、申請書(書類が完備した状態)の受理から更新されるまでの標準的な期間は、14日(閉庁日を除く。)です。
  •  更新申請に必要な書類は、「指定(許可)更新申請のしおり」を参照してください。
     必要な様式は、次によりダウンロードしてください。 

◇ 届出の必要な加算を算定、変更、取消する場合について

  •  加算を新たに算定する場合、または算定済みの加算の算定要件を満たさなくなった場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出が必要です。
     サービスにより算定できる日が異なりますので注意してください。
    •  訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、通所介護、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売
        毎月15日以前に受理した届出 → 翌月1日から算定
        毎月16日以降に受理した届出 → 翌々月1日から算定
    •  (介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設
        毎月1日に受理した届出 → 当月1日から算定
        毎月2日以降に受理した届出 → 翌月1日から算定
  •  必要な様式は、次によりダウンロードしてください。 

◇ 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ 等支援加算について

  •  介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定するためには、毎年、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算に係る計画書の提出が必要です。
     また、改善の状況について、毎年、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算に係る実績報告書の提出が必要です。
  •  必要な様式は、次によりダウンロードしてください。

◇ 指定の内容に変更があった場合について

  •  指定を受けた後、所定の事項に変更があった場合には、変更後10日以内に変更届出書の提出が必要です。
  •  必要な様式は、次によりダウンロードしてください。

   

このページに関するお問い合わせ
〒060-8558 北海道札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館5F
 北海道石狩振興局保健環境部社会福祉課主査(保険指導)
電話番号:011-204-5903
FAX番号:011-232-1090

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