臓器移植に関する法律について教えて下さい

臓器移植に関する法律について教えて下さい


北海道石狩振興局保健環境部保健福祉室
(北海道江別保健所)

| Back | Top | Next | Sitemap |
 

logo193.gifline008.gif

 

○日本では、昭和54年から心臓停止後の腎臓移植が行われていましたが、心臓や肝臓、肺などの
  臓器が重度の病気になられた患者さんは、移植を希望しながらも亡くなられている状況がありました。
  あるいは、海外で外国人枠の恩恵で、移植を受けてこられる方がわずかにいるのが現状でした。

○しかし、1997年10月18日「臓器の移植に関する法律」が施行されたことにより、心臓停止後の
  腎臓と角膜の移植に加え、脳死からの心臓・肝臓・肺・腎臓・膵臓・小腸などの移植が法律上可能
  になりました。

○脳死での臓器提供には、本人の書面による生前の意思表示と家族の承諾が必要です。また、この
  意思表示は15歳以上に限定されているため、特にからだの小さな子どもに適するサイズの心臓の
  提供が難しく、子どもの心移植に大きな課題を残しています。


注1:この法律の目的は、移植医療の適切な実施です。基本理念は、臓器提供に関する本人の意思尊重、臓器提供の任意性
    の担保、移植術を必要とする者に対しての適切な実施、移植術を受ける機会の公平性の担保が骨子です。

注2:心停止後の腎臓・眼球の提供は家族の承諾があれば出来ますが、膵臓の提供については、本人の意思表示が必要です。



 


 

| Back | Top | Next | Sitemap |

このページに関するお問い合わせ
北海道石狩振興局保健環境部保健行政室 (北海道江別保健所)
健康推進課
〒069-0811 北海道江別市錦町4番1号
電話番号:011-383-2111(代表)
ファクシミリ番号:011-383-2185
メールアドレス:ebeho.kenko2@pref.hokkaido.lg.jp  

カテゴリー

お問い合わせ

石狩振興局保健環境部保健行政室(北海道江別保健所)企画総務課

〒069-0811江別市錦町4番地1

電話:
011-383-2111
Fax:
011-383-2185
cc-by

page top